【法律】スピード違反の反則金の支払いは交通法規には任意と記載されているので警察官にキップを切られて点数を引かれるのは仕方がないが、銀行、郵便局にて反則金を支払うのは国民の義務ではなく任意の行為である。って本当ですか?
反則キップには1週間?10日だったかな?以内に支払わないと催促状が届くと脅しが書かれてますよね。
点数は引かれて運転免許証の更新期間は短くなって、交通講習を受けないといけないのは交通法規で義務だが反則金の支払いは任意であって支払うかは国民の自由意思である。本当かどうか教えてください。
支払わなくても良いものを警察に寄付をしていたという、あの免許更新時に警察OBの団体に寄付をしろと言ってくるあれと同じ警察への寄付ってノリの品物だったと知ってショックを受けてます。
なんで私が年収800万円の警察官に寄付しないといけないんだ。
警察の年間1000億円目標の交通罰金の予算は国民の寄付だったってオチですか?
法律上どうなっているのか詳しい解説をお願いします。
No.2
- 回答日時:
本当ですよ。
憲法で保障された裁判を受ける権利がありますから。
支払わなければ赤切符がきられ、起訴されて裁判になり罰金(一般的には反則金と同額)となり前科が付くだけです。
罰金は任意ではありませんから払わなければ差し押さえや労役になり強制労働させられます。
No.3
- 回答日時:
法律で話をすると、法学部出身ぐらいでないと訳わからんですよ。
要は、交通法規違反をした者に対して、裁判上の手続きを行って(期日指定して呼び出ししたり、また来るようにと言ったりなど)「こういう罪だから、罰はこれね」としてゆくのが原則なのですが、それをすると「とんでもない数の人間を裁かないとならない」ので、振るいに掛けるための方法です。
「反則金払っておしまい」にするか「反則金なんて、なんで払わないとあかんのよ。おれ、交通違反そのものをしてないしぃ。その時の警察官が勘違いしてる。」などで「きちんと事実を確認して欲しい」って人間もいて、そういう人間は反則金を払わずに「めんどくさい裁判手続きだとかなんだとか」に付き合うわけです。
ですから交通反則金の支払いは任意です。
「悪かったよ。これ払うからさ、終わりにしてちょ」という意味で払うだけです。
払わない人(払えない人もいるでしょう)本来法的に用意されてる「まっとうな手続き」にお付き合いさせられるわけです。
しかし、現実には、その交通反則金の支払いをせずに、どんな請求書が来ようが無視してたら、そのうちに連絡がなくなったという話を聞き及びます。
「こいつ、納めてこないな」って人がひとり二人ならば「ちょっと、行って取り立ててくるか」となるのでしょうが、「何人いるんだ」「はい、千人います」って状態でしたら、「もう、何度も何度もやってる悪質な奴だけはちゃんとしようぜ」ってなるのでしょう。
交通反則金不納付者に対し毅然たる態度で対応、とか言う記事をみたことがありますが、それを裏読みすると「一度か二度の反則金を払ってない程度だと、真剣に取りたてはしてません」と言ってるみたいでした。
反則金不納付なら、とっとと「正規の処理」を勧めたら良いと考えるのですが、おそらくですが膨大な人数なのだと思います。
No.4
- 回答日時:
認識がま間違っていますね。
・交通違反は、原点でなく加点。つまり累積します。。
・スピード違反は、時速50kmが基準で、以上なら罰金、以下で反則金となります。
・反則金は、違反した自治体へ納められます。
。罰金は国庫へ納められます。
・反則金を納めないと、逮捕され通常裁判で罰金または懲役となります。
そうならないようにする為の簡易措置が反則金制度です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
寄付と言う言葉は正しくありません。
行政制裁金で終わらせる、と言うのが正しいです。日本国民は、というより日本の国内では、誰も勝手に自分の財産を処分されることはありません。これは基本的人権のもっとも根幹の部分のひとつです。
お金も当然ながら財産です。
財産を処分する、またはその一部を払え、と言う命令を出せるのは裁判所だけです。ここが重要です。
警察は交通違反を取り締まることができます。違反を見つけたら、捕まえて処分します。運転による違反は「刑法犯罪」ですから、本来は裁判所で裁いて罰金または刑務所などに行ってもらう必要があります。そして刑事裁判で有罪になれば、その人は前科者になります。
実際に戦後すぐは、こういう風にやっていたのですが、だんだん車が増えてきて、摘発される運転手が増えるとこれが膨大な数になっていきます。これに反発したのが当時のタクシー業界で「このままでは、日本は前科者だらけになってしまう」と反発しました。
そこで、外国の例をみて、行政制裁金制度を導入したのです。
この制裁金制度がいわゆる青切符になります。違反を摘発された後、青切符と反則金納付書をもらいます。「自分はたしかにこの違反をした、認めるからこれで終わりにしたい」と思うなら、自発的に反則金を払います。強制はされていません。ですから寄付ではなく、自発的に「違反を認めて、払う」のです。
でも中には、俺はやっていない、とか、取り締まりが不当だ、という理由で払わない人もいます。そういう場合は裁判で争うことになるのですが、とても膨大な数ですので、ほとんど検察で不起訴になってしまうようです。
ちなみに、今の反則金制度について国会で答弁されたことがあります。昭和の終わりごろでしたが、警察庁長官の答弁によると、95%程度が反則金を支払っていて、だから「取り締まり方法は適当である」という結論になっている、と答弁されています。
その答弁を聞いて以来、私は一切、反則金を払わないようにしています。でも裁判になったことは1度もありません。
No.6
- 回答日時:
軽微な違反の反則金は支払わなくてもスルー出来る。
反則金を納付することで、事を簡単に済ませるのが目的。
青切符に署名をしないと「刑事事件」になり
本裁判が行われ「判決/先ず有罪」を受けるから
罰金なり、社会福祉行為なりをすることになるでしょう。
>反則金を支払うのは国民の義務ではな
強いて言えば「違反者の義務」であって、国民の義務ではない。
外国人が違反をしても納付するからね。
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