餃子を食べるとき、何をつけますか?

事務所移転に伴い、新しい事務所の床にタイルカーペットの張りつけ工事を行いました。費用は300万円程です。
そこで同費用の資産計上区分についてですが、耐用年数表の備品にカーペットとあるので、備品として計上するのか、資本的支出となるので、建物として計上すべきかで悩んでおります。

両者の判別方法をお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたく存じます。

どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    私もそう思ったのですが、例えば、使用中の張り替えで、資本的支出(価値の増加)の場合は、どうなるでしょうか。
    その場合でも、やはり備品ではなく建物になるのだとすれば、耐用年数表の備品にあるカーペットとは何を意味するのかを知りたいのです。

      補足日時:2016/06/07 23:44

A 回答 (4件)

こんにちは。




>"耐用年数表"の備品にある"カーペット"とは何を意味するのか・・

質問者は、「耐用年数表」の本文を読まないで、怪しげなインターネット・サイト(ネット情報には誤りが多いので注意。責任の所在が不明なサイトが多い)の"耐用年数表"を見るから分からなくなるのです。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」の「器具及び備品」の項には、「じゆうたんその他の床用敷物」と書いてあります。"カーペット"とは書いてありません。

床に敷くカーペットなら、いつでも、自由に持ち運びができるので、「器具及び備品」(または「備品」)に計上します。↓

床に敷くカーペット:
http://tairyo-kkk.jp/SHOP/RE_160230.html?origin= …


それに対して、タイルカーペットは、接着剤を使って床に貼り付けるカーペットです。壁に貼り付ける壁紙と同じように、建物と一体化します。建物の一部だと言っても良い。建物の一部だから自由に持ち運びできない。

床に張り付けるタイルカーペット:
http://www.diy-shop.jp/tile_carpet.html


だから質問者の場合は、床に張り付けるタイルカーペットですから、「建物」に計上しましょう。
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>タイルカーペットの張りつけ工事



タイルカーペットは低粘着であろうと貼り付けてしまったら「建物」ですね。置いただけなら「備品」で判断されます。
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タイルカーペットは、最初から交換を考えてある張り物だから、貼り付けてあるボンドは簡単に剥がせるんです。

それは、例えば床の張り替えではなくて、床にペンキやワックスを塗り替えるような扱いではないですか?玄関の足拭きマットを交換するような。タイルカーペットだけは、事務所のような場所にしか使われないのは、直ぐ剥がせて交換出来るからだと思います。それで備品の項目に入ってるのではないかな?移転前のは建物にして、移転後使用中の時は、高価な物に交換しても備品じゃないのかな?
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わからなくて書いてます。

事務所移転前に工事したのだから、建物じゃないですか?耐用年数は、使用に耐えれる年数なのだから、移転前のは建物でしょ。
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