![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
法律に詳しい方、宜しくお願い致します。
私は、遺産の管理を一任されており、法律的に私の一存で遺産を分割出来ない事は承知しておりますが、現金に関しては、物理的には分割して相続人に銀行振り込みをすることは可能な立場にあります。
遺産相続分割は、協議の上、全員承諾の上なら分割可能で、1人でも承諾しない人が居る場合、法令に従って分割をしたとしても無効になるとの事なのですが、1人だけ納得しない親戚がおり、そのような状態の中で、現金を分割して相続人に振り込んでしまった場合に、私が法的にどこまで責任をとらなければならなくなるでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文を拝見すると,あなたの立場は,任意の相続財産管理人であるように見受けられます。
任意相続財産管理人は,委任者である相続人全員との委任契約の内容に従って委任事務を行う義務を負いますので,まずは委任内容がどのようなものかを確認すべきだと思います。
ところで,預金債権は可分債権であり,可分債権について判例(最判昭29.4.8)は,「法律上当然分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」という当然分割債権説の立場をとっています。今回の事案も,この判例理論によれば,遺産分割協議を経ずに各相続人にその相続分に応じた金額の分配を行ってもよさそうではあります。
ですが家庭裁判所の実務では,相続人全員の合意があれば預金も遺産分割の対象としています。また,裁判所の関与のない遺産分割協議では,特段そのような合意がなくても預金を遺産分割の対象とする扱いが当然のように行われています。
任意相続財産管理人は委任内容に従って事務を処理しなければならないことから,その処理については,財産管理人が勝手に判断することなく,委任契約の内容に従って処理すべきでしょう。委任契約条項からその判断ができないときは,あらためて相続人全員の同意を得てからにすべきでしょうし,それが判明しないうちは,分割の合意があるものとして扱ったほうが無難のように思われます。
もしも委任内容に反して分配を行ってしまった場合には,それを本来あるべきであった形に戻すために,分配を受けた相続人からその金額を返してもらうことになると思いますが,相手がその返還に応じないときが問題です。それが裁判になったとき,裁判所は上記の当然分割債権説により返還の必要なしと判じ,分配を受けた相続人から回収することができなくなるかもしれないからです。
その分配が正しいものだと相続人が受け入れてくれればよいのですが,そうでない場合,今度は財産管理人の委任(管理)義務違反を問われる可能性もあるように思われます。
相続人の一致が得られないうちは,そのようなことはしないほうがよさそうです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
- 相続・遺言 遺産分割の効力 1 2023/01/19 22:29
- 相続・遺言 遺産分割協議書の無い相続人の一人が単独で法定持ち分で勝手にした未分割の相続(保存)登記について 3 2022/10/15 10:55
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 遺産分割協議書の原本と印鑑証明書のコピーについて教えて下さい。 5 2022/05/03 13:43
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 相続についてです。 ①相続財産で当然分割される資産(可 1 2023/04/08 12:59
- 法学 相続 可分債権 1 2022/12/05 12:27
- 相続税・贈与税 相続税の申告 9 2023/04/17 20:53
- 相続・贈与 遺言書の書き方 2 2022/09/18 12:49
- 相続税・贈与税 相続税の質問です。生命保険の被保険者が受取人を配偶者に指定していた場合は遺産ではなく配偶者の財産? 1 2022/04/20 13:33
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
実印と印鑑証明って夫婦間で共...
-
相続における未成年特別代理人...
-
遺産分割協議の際の協議方法の...
-
遺産相続の居住権に付いて教え...
-
可分債権について教えて欲しい...
-
相続財産分割協議が決裂しました。
-
おい・めいの相続
-
相続人に事実上の無能力者がい...
-
祖母の面倒をまったく見なかっ...
-
兄(生涯独身)死亡による遺産(...
-
相続による所有権移転登記・2...
-
遺産相続 (分割協議について)
-
年下でも義理の姉?
-
叔母と甥って付き合えるの?
-
相続。もし、50歳代で未亡人...
-
北海道と沖縄がなくなったら日...
-
状況 15年前に亡くなった父の遺...
-
認知症の母の年金を同居の兄が...
-
再婚したときの連れ子が実子よ...
-
独身でも養子縁組できますか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続における未成年特別代理人...
-
勝手に、姉が母と孫(姉の長男...
-
相続で供託はできますか?
-
相続中に発生する株式の配当金...
-
遺産分割協議書を作成する前に...
-
相続人の一人が遺産分割協議書...
-
遺産相続の対象者
-
実印と印鑑証明って夫婦間で共...
-
死亡人の取引銀行口座等調査に...
-
被相続人の家賃収入はどう分配...
-
故人の自動車の処分について
-
後妻と家
-
接触を拒む親族に相続破棄手続...
-
遺産相続 協議の進め方
-
相続人が行方不明の場合は?
-
法定代理人って?
-
父が亡くなり遺産相続の分割の...
-
相続人に事実上の無能力者がい...
-
遺産分割前の不動産収入の分け方
-
遺産相続(腹違いの兄弟)
おすすめ情報