No.4ベストアンサー
- 回答日時:
日本の法律学に縁の無い方が多くしていらっしゃる誤解で、
もっとも深刻なものと言えると思います。
その誤解とは、法=法規です。
裁判所は、一定の事実に対して、何が法であるかを宣言し、解決するのです(司法)が、法規は、法とは何かの手がかり(法源)に過ぎません。
国会の作った「法律」が、もっとも重要な法源であることは、もちろんです。
法とは正義であり、究極的には個人の尊厳原理によって、導き出されるものです。ですから、憲法は、個人の尊厳原理に基づいて認められるべきと思われる「人権」」を列挙して、他の法源の上に君臨している(最高法規)のです。
ですから、国会の制定した「法律」でさえ、違憲無効と言えるのです。
ですから、法=正義に適う、法規にない措置を行政府がとることなどは、むしろ、評価されるべきことで、法の支配、(実質的)法治主義では、当然、なされるべきことなのです。
つまり、法規を超えるのはOK。法を超えるのはNGです。
ただ、ジェンキンスさんの話については、微妙です。
その背景には、日本人が軍隊や脱走と言うものをどう考えるかがあると思いますが、
犯罪を犯した者が、家族と暮らしたいから、訴追するな、っていうのは、おそらくアメリカ人からは、アホ抜かせ、と思われているんではないか、と思います。
いみじくも質問者は法治国家といわれましたが、まず何より、行政府は、法律を忠実に執行するのが、基本的な仕事であり、そのための権力です。
歴史的に言えば、勝手な判断で政治を行う国王から、その行動の基になる法律を定める権限を奪って、立法府=議会が誕生したのです。
行政府の最高責任者=大統領が法律を適用しません、ということは、私は行政府としての責任を果たすつもりは有りませんよ、と宣言するのに等しい。
法の支配の観点から、本当の意味での人道的措置をとるなら良いことですが、まず、今まで、日本は、行政府も裁判所も、非人道的な法律をそのまま適用し、立法府もなかなか改正せず、国際社会から、国際会議の場で、毎回、名指しで非難されている国なのです。
国民世論が多くを占めているときだけ、「人道的」なんて言うのはしらじらしい。
人道的=正義は、法の支配では民主的正義=法律さえ否定してしまう発想なのですから、世論に左右されるのは、矛盾なのです。
世論を無視しろ、というつもりは、さらさらありません。
また、先ほども触れましたが、軍隊の存在と軍隊を脱走することを犯罪として一定の刑罰を科すことが、どういうことであるかを論じなければ、この交渉が進展することは永久に無いのでは、と思うのです。
No.3
- 回答日時:
法治国にいおて超法規的措置が行われるのは、次の二つの場合だけです。
ひとつは、政治的決断として法的には正当化できない行為を行う場合、もうひとつは法を遵守する自由を失った場合です。前者の例は革命による法秩序のリセットやアメリカのニューディール政策(私法の大原則である「契約の自由」を無視)、後者の例は占領下の日本における農地解放(契約の自由を無視)や日本国憲法の制定(憲法「改正」の限界を無視)があげられると思います。このように、超法規的措置はいずれも非常事態に際して行われるものであり、平常時において超法規的措置が行われることは実際にはほとんどありません。世上、超法規的措置といわれるものも、その内容を仔細にみると実定法の拡大解釈やより高次の法原則の具体化(超実定法的措置)である場合がほとんどです。既出の回答にあるテロリストの釈放も、このような超実定法的措置とされています。
人道的措置とは、人道的配慮から通常の法手続きを緩和することを指すようです。具体的には、法が認める裁量権に基づき通例とは異なる措置をとることでしょう。例えば、在留資格のない外国人に対して外務大臣の裁量で資格を認めるような場合です。
No.2
- 回答日時:
「書いてあること」であるなら「超」にはならない。
かつて福田首相(康夫のオヤジ)が、ハイジャック犯の要求をのんで、人質解放と引き換えにテロリストを国外脱出させたことがありました。
裁判で判決が出て収監されている囚人を、行政府の長が釈放するのは憲法に定める三権分立に反しますが、「人質の命」という憲法に定められた生存権の確保を優先して目をつぶろうということです。
(ただ、犯人が要求もしてなかった旅券だとか、余計なことをして非難されたのも事実です)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/19 23:49
>憲法に定める三権分立に反しますが、「人質の命」という憲法に定められた生存権の確保を優先して
こんなことも出来るんですね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
まあ超法規的というくらいですから、表立って条文に明記されていることはないでしょう。
ただ、法律や憲法は結局条文を解釈した上で適用するものですから、解釈の仕方によっては可能です。
例えば民事なら、普通の条文でどうしようもない場合は民法の一般原則である「権利濫用」「信義則違反」「公序良俗違反」という抽象的な規定を使ってうまくごまかします。これは一応条文に則っていますけど。
一方刑事では例えば違法性阻却をするときに学説によっては違法性は法益侵害と社会的相当性がないことであると言って、こういう場合は社会的相当性がないからいいんだ!と言ってしまうこともあります。
そういういろんな措置がなぜ可能か?それは法律も万能ではないですから既存の法律でうまくいきそうにないときは、結果の妥当性を求めるために解釈を曲げたりするからです。うまく事件を解決したいということ尽きると思います。
人道的措置というのは例えばジェンキンスさんの訴追問題などだと思いますが、これはもう恩赦や特赦などめったに使われない技を使うしかありませんね。それは法的にはそういう制度があるから使うといった程度でしょう。
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