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4月に、息子の友達より、1歳下の後輩が、息子の名前を呼び捨てにしているとの事で、聞いた息子が怒り、結果暴力を振るい、警察にお世話になり、裁判所に30万支払い、帰して頂きました。
再三に渡り、注意をしておりましたが、馬鹿としかいいようがなく、情けない事でした。けさ、息子に、被害者の弁護士より、被害届を出されたとの事。頭を痛めています。警察より帰って来た際、被害者にお詫びをする事が大事な事ではなかったかと思います。これから先、いくら被害者から請求がくるのか?もちろん、息子も、成人しています。現在、どうしたらいいか、聞いているようです。どうすることが一番のぞましいのでしょうか?また、いくらぐらい請求をうけるのでしょうか?教えていただけませんか。もちろん、息子も反省しています。

質問者からの補足コメント

  • また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。この様に、教えて頂きました事感謝致します。本当にありがとうございます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/27 21:17

A 回答 (4件)

No3です



示談=和解という意味です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

はい、
損害賠償請求だとの事だそうです。間違えておりました。弁護士さんに相談いたします。素人ではわかりませんし、相手の方の事もありますから。色々ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/27 21:14

ご質問の内容を読んでいるのですが、よく判らないのです。


誤記をされているのなら、内容は判るのです。

単刀直入に記載致しますが、息子さんが後輩に暴力を振るい、後輩又は第三者が警察へ連絡し、警官が来て身柄を拘束された。
略式起訴をされ、罰金刑が確定し罰金を納めて釈放された。
ここまではあっていると思います。

この後、後輩が弁護士を雇い何らかの訴状を出した。
この訴状が、被害届と書かれていますが、損害賠償請求と違いますか。
もし、被害届であるとしたら訴状を出した相手方の弁護士がおかしいことになります。
刑事訴訟法上、一時不再理という原則があります。
wikiのURLです
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B …
(ここまで刑事訴訟法による裁判)

従って、被害届ではなく損害賠償請求(これは民事訴訟法による裁判)だと思います。

もし、裁判になったとしても息子さんは刑事罰を受けていますので、裁判所は示談を提示する可能性が大きいです。

示談金も数十万円と思います。

相手方が、納得できなければ示談金の金額が、多少上積された金額が提示されると思います。

普通は、ここまで位で終わると思います。

あくまで、ご参考までに。
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この回答へのお礼

ベストアンサをつけてしまいましたら、投稿出来ませんでしたから、こちらで失礼致します。昨日法律事務所から、封書でとどきましたが、
請求に対しての、
支払い方法は、一括で支払わないといけないのでしょうか?
有り余っているわけではないから、
今度は、
息子自身に支払ってもらうつもりですが、
息子も家庭を持っているため、
余裕はありません。
どうしたものでしょうね?
よかったら、
支払い方法など、
教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/06/30 21:39

成人している子供は大人です


親がアレコレしてあげたい気持ちは解りますが
一人の大人が起こした不祥事です
ある程度は彼に任せましょう

反省しているのなら何故一人で被害者に謝罪に行かないのですか
社会に出た大人なら悪い事をしたら謝ることは当然のことです

明日にでも息子に相手の弁護士に連絡し謝罪したい旨を伝えるよう言いましょう
謝罪するときは一緒に行った方が良いでしょうね(私は息子一人の方がいい気がしますが
加害者側に誠意が無いととられるかもしれませんので)

今では息子と後輩の2人だけの問題ではなくなってますので息子さんも弁護士に相談し
法律的な話は専門家に任せるのも手ですね
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この回答へのお礼

仰る通りです。不肖な息子を持つとと言うより、育て方ですね。先程、息子が帰って来まして、状況を尋ねました。お世話になりました警察に相談したそうです。被害者の方は、当時関わりたくないからとの事で、警察に話されたそうです。加害者に連絡され、関わりたくないといったのは、加害者。警察で話した事と違う。被害届を出したらまた関るよいになるから、被害届はだすな!と、連絡して頂いています。息子に任せたいと思います。警察に相談してくれてよかったです。本当ありがとうございます。人事ですのに、ありがとうございました。
お礼まで。また、教えてください。

お礼日時:2016/06/27 19:36

金の話よりまずは


子供の為に弁護士さんをたてましょう。
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この回答へのお礼

人の事とは言え、
ありがとうございます。感謝致します。息子に任せたいと思います。でも、弁護士さんに相談する事になるかと思います。本当にありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2016/06/27 21:06

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