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【確定申告】講師料・株の利益と配当・扶養について
どうぞよろしくお願いします。

私は、夫の扶養控除を受けている主婦です。
平成26年は、以下の収入があります。

・26年分の講師料収入金額:約19万円(19万円の10%は引かれた)
・26年分の株の譲渡益金額:約16万円(特定口座・源泉徴収なし)
・26年分の株の配当金額:約14万円

そこで、
1、確定申告をした方が良いですか?3月15日は過ぎていますが、まだ申告可能ですか?

2、申告すれば、引かれた税金は還付されますか?

3、申告すると、夫の扶養からは外れることになるでしょうか?

以上のことを教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

>④合計所得48万円は、38万円を


>超えていますが、夫の扶養から
>外されることはないでしょうか?
結論から言うと、扶養からはずれる
というのは、ご主人は配偶者控除
という税金の控除条件からはずれる
ということです。

しかし配偶者特別控除が
受けられます。
下記の一覧から、
48万なら下記の31万★の
配偶者特別控除が
受けられます。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

48万の所得の申告は、前述の
①18万+②16万+③14万
ですが、納税が済んでいる
③の配当所得は申告しなくても
よいです。そうすると、
①18万+②16万=34万だけの
申告でもよく、それなら
ご主人の配偶者控除に変わらず
受けられます。

税金の扶養については
下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

このあたりが節税対策の難しい所で、
かつ、どこまでが正しい申告なのかを
判断するのが難しい所でもあります。

前回の回答で一部間違いがあり、はっきり
言えば、各所得金額が少額なので、
基礎控除を考えると、申告しなくても
よいのです。

①の19万の報酬だけなら非課税。
②の16万も申告はないけど、基礎控除
 を引けば非課税。
③の14万は源泉徴収されているから
 申告の必要なし。

ということで、
よりシンプルな確定申告として、
①18万+②16万=34万だけを申告する
方法があります。

所得税は基礎控除38万で非課税なので
①の源泉徴収された1.9万が還付されます。

住民税は、合計所得34万で非課税条件と
なる場合が多いです。
(東京では35万以下は非課税ですが、
地域により28万以下のところがあります。)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

これなら、源泉徴収された1.9万を
取り返し、かつご主人の配偶者控除も
そのままとなり、めでたしめでたし。
となります。

住民税の非課税条件だけ、お住まいの
地域の役所サイトでご確認ください。

まとめとして質問の回答をします。
1.上述のような還付申告なら、
 5年前まで遡って申告できます。
2.①②③全部申告すると3.9万の還付
  ①②だけで申告すると1.9万の還付
 となります。
3.①②③全部申告だと配偶者特別控除
  ①②だけなら配偶者控除が受けられます。
 また社会保険の扶養からはずれる
 ことはないと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou様、

再度のご回答をどうもありがとうございました。
箇条書きで、とてもわかりやすくまとめて頂いたので、理解できました。

所得税と住民税を払ってもよいが、心配していたのが配偶者から外れることです。
外れると、社会保険料健康保険料等を支払わなければなりません。
これで安心できました。

ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/09 09:41

平成26年分の納税ですか?


それとも昨年平成27年分ですか?

いずれにしても、税金の計算を
してみましょう。
(復興特別税は考慮しなかったりで、
かなり大雑把な概算です。)

①26年分の講師料収入金額:約19万円
(19万円の10%は引かれた)
これから交通費や教材費などの必要経費を
差し引くことはできます。
仮に1万円の経費としておきましょう。
19万-1万=18万(所得)
19万×10%=1.9万(所得税)源泉徴収
18万×10%=1.8万(住民税)

②26年分の株の譲渡益金額:約16万円
(特定口座・源泉徴収なし)
こちらも本来申告が必要です。
申告分離課税で、これだけなら
16万×15%=2.4万(所得税)
16万× 5%=0.8万(住民税)
の納税が必要です。

③26年分の株の配当金額:約14万円
株の配当は源泉徴収なしの口座でも
源泉徴収されているはずです。
14万×15%=2.1万(所得税) 源泉徴収
14万× 5%=0.7万(住民税) 源泉徴収
以上の税金が源泉徴収されているはずです。
取引報告書などをご確認ください。

以上をまとめると、
④合計所得
①18万+②16万+③14万
=48万

⑤源泉徴収税 合計
 所得税
 ①1.9万+③2.1万
 =4.0万
 住民税
 ③0.7万
となります。

そして実際に納税が必要な
税額を求めます。
⑥48万から
所得税の基礎控除38万を引いて、
課税所得10万
他に所得控除できるものはありませんか?
とりあえず、10万として、
10万×所得税率5%=5000円
が、通常所得税の納税額となりますが、
②の譲渡益があるため、10万は
譲渡所得の残りとなるため、
⑦10万×(申告分離課税15%)
=1.5万が納税額となります。

さらに少し複雑ですが、
③の配当所得を総合課税で申告しなおすと
配当控除10%を受けることができます。
⑧14万×10%=1.4万の税額控除があります。

⑦1.5万-⑧1.4万=1000円が所得税と
なります。しかし、源泉徴収税が
⑤の4.0万あるので、
1000円-4.0万
=▲3.9万の還付となります。

住民税は
④48万から
住民税の基礎控除33万を引いて、
課税所得15万
⑨15万×住民税率10%=1.5万円
が、住民税の所得割額となります。

所得税と同様、配当控除があります。
⑩14万×2.8%≒約0.4万の税額控除が
 あります。

ここから源泉徴収分③0.7万と
調整額という控除が0.2万を引くと
⑨1.5万-⑩0.4万-③0.7万-0.2万
=0.2万が所得割納税額となり、
住民税に一律課せられる
均等割0.5万をプラスし、
●0.2万+0.5万
≒約7000円の納税
となります。

講師料収入で住民税の納税通知が
きていませんか?1.9万ぐらい。
それよりかは、住民税が少なくなり、
申告することで還付を受けられる
かもしれません。

それ以前に所得税の3.9万の還付は
ちょっと得した気分になるでしょう。

既に結構な源泉徴収税があるので、
お咎めなしなのですが、申告された
方があなた自身は得します。

ご主人が扶養控除等申告書で
配偶者控除を申告している場合は
修正が必要となるかもしれません。

どこかで考慮漏れがあるかもしれません。
一度下記から金額を入力して申告書を
作成してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

講師料の必要経費をもっと申告できれば
所得税の還付も増え、住民税も少し減る
かもしれません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

Moryouyou様、ご回答をどうもありがとうございました!

平成26年分ではなく、昨年平成27年分です。

納税計算が難しくて、消化するまでちょっと時間がかかりますが、これを機会に勉強しています。
そこで、もし可能なら、以下の2点を引き続き教えて頂きたいです。
--④合計所得48万円は、38万円を超えていますが、夫の扶養から外されることはないでしょうか?
--講師料収入で住民税の納税通知が来ていませんが、いずれは来るでしょうか?住民税節約のため、早めに申告した方が良いでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/07/08 21:51

>私は、夫の扶養控除を受けている主婦…



本当に?

「夫の扶養控除を」でなく、「夫が扶養控除を」でないと日本語がおかしいですよ。

まあ日本語の間違いは横へ置くとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>・26年分の講師料収入金額:約19万円…

税の話をするとき、「収入」はあまり意味がないんです。
「所得」はいくらほどですか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

経費が 1万円あったと仮定すれば、講師による「事業所得」は 18万円。

>・26年分の株の譲渡益金額:約16万円(特定口座・源泉徴収なし…

譲渡益ということなのでそのままの数字が「譲渡所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>・26年分の株の配当金額:約14万円…

上場株の配当は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告

のいずれでも任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

1. ・・・「合計所得金額」は 18 + 16 = 34万円なので、夫は配偶者控除を取ったままで良い。

2. ・・・「合計所得金額」は 18 + 16 + 14 = 48万円なので、夫は配偶者控除 38万円を配偶者特別控除 31万円に訂正するための「26年分確定申告」(期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
が必要。
追納分には「延滞税」が年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で加算。

3. ・・・株で赤字を出していなければあまり意味はないので割愛。

>1、確定申告をした方が良いですか…

それはご自身で判断してください。

>3月15日は過ぎていますが、まだ申告可能…

5年以内にどうぞ。

>2、申告すれば、引かれた税金は還付…

はい。

ただし、2. 番は夫に追納が発生するので、損得をよく考えないと逆効果になりかねません。

>3、申告すると、夫の扶養からは外れることになる…

税法に“扶養”はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます!
素人のため、扶養、控除、所得、収入等の意味が理解できていませんでした。
丁寧に教えて頂き、本当に助かりました!

お礼日時:2016/07/08 15:12

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