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経理をやっていますが、税理士から、アルバイトの分も扶養控除申告書を提出するよう言われています。年末調整で必要なんだそうですが、該当者が高齢のため、説明するのが非常に面倒です。本年からマイナンバーもかかなくてはいけないようですが、申告書の提出を拒否してはいけないのでしょうか?

また、提出しないで給与を本人に支払った場合どのようなことになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

>申告書の提出を拒否してはいけないのでしょうか?


強制ですが罰則はありません。

所得税法
第194条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

>提出しないで給与を本人に支払った場合どのようなことになるんでしょうか?
源泉徴収額がかわる事がある。

罰則はありませんが税務署からはコンプライアンスの無い会社としてマークされ、いずれは法人税部門にも波及するでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2016/07/13 14:55

扶養控除申請書ですから提出は任意です。

 でも申請が出ていなければ乙で課税し、年末調整はできません。各自確定申告をすることになります。

>また、提出しないで給与を本人に支払った場合どのようなことになるんでしょうか?

提出は任意なので乙で徴収して納付していれば問題ありませんが、甲もしくは未徴収で支給したとなると、
源泉徴収義務は会社にありますから、税務署に指摘された場合、過去分を含めて未徴収になっている全員分の所得税を計算し会社が仮納付することになります。
仮というのはその額を全員から徴収できるからですが。いまさら徴収できますかねぇ。
当然、未納の分の加算税、延滞税も付きます。これは会社が全額負担です。

こんなところで質問していないで、顧問税理士に質問したらどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2016/07/13 14:56

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