No.9
- 回答日時:
「車をはじめ、高額な物品を買うとそれは固定資産になり、毎年税金(固定資産税)がかかるようになります。
」そうなんだ。
車にも毎年固定資産税がかかるんだ。
知らなかった。
教えてくれてありがとう。
う~ん。本当に、このサイトはすばらしいな。
知らないことをたくさん知ることができる。
そうかぁ。車にも毎年固定資産税がかかるんだね。
わたし、まだ通知が来てないから、明日市役所に「車にかかる固定資産税通知がまだ来てません」って聞いて、早く納税するようにします。
本当に、このサイトは素晴らしいですね。
No.8
- 回答日時:
「10万円以下なら経費で買える(経費で落とせるともいう)」という意味は、10万円以下の物品を買うと固定資産にならず、固定資産税を払わなくても済む(それだけ節税になる)ってことです。
車をはじめ、高額な物品を買うとそれは固定資産になり、毎年税金(固定資産税)がかかるようになります。そうならないように(節税のために)買うのならなるべく10万円以内に収まるように…ってことです。
どうしても10万円を超えそうだと、その物品をA部とB部に分けて買い(いずれも10万円以下)、購入後にA部とB部を合体させる奥の手があります。弊社では、こういう買い方をしたことがあり、固定資産税を節税できます。
もし10万円以上のPCを買うのなら、例えばオプション部品を全部はずして10万円以下でPC本体を買い、オプション部品は別の購入伝票(10万円以下)で買うわけです。購入後にオプション部品を組み込み、本来のPCとして完成させればいいわけ。
No.6
- 回答日時:
>10万円以下なら経費で買える。
と言われました…経費で買えるって、誰かがお金を出して買ってくれるわけではないですよ。
10万円以上であろうが未満であろうが、自分のふところからお金が出ていくことに代わりはないのです。
ただ、10万円未満 (以下ではない)で、PC が事業専用、すなわち家事用・私用には全く使用しないのなら、その年の事業所得を計算する上で、買値全額を売上から引き算できるというだけの話です。
これが 12万円なら、
[別表第一 機械および装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表]→[器具および備品]→[2 事務機器および通信機器]→[電子計算機]→[パーソナルコンピューター]→[4年]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
なので、4年間かけて毎年 3万円ずつを売上から引き算していくことになるのです。
これを減価償却といい、10万円の線引きが、20万円、30万円となる特例もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
一度にまとめて引き算することが必ずしも有利になるわけではなく、それぞれの年の売上状況によっては、複数年に分散して引き算する方が良い場合もあります。
そのあたりはご自身で判断しないと、他人は何とも言えません。
>10万円以下なら年何回でも経費で落とせるの…
PC をそうそう年に何度も買うことはないでしょう。
PC でなく違う事業用品を買うという意味なら、それは回数に制限はありません。
>年1回の特別ボーナスみたいなもの…
誰かがお金を恵んでくれるわけでは決してありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
失礼。正「このほかに20万円未満のもの、30万円未満のものはどうのこうの」
誤「このほかに20万円以下のもの、30万円以下のものはどうのこうの」
自分で言っておいて、間違えてはいけませんでした。
No.4
- 回答日時:
個人事業主でも法人でも、業務用資産を購入した場合には、その耐用年数によって減価償却費を計上していきます。
例
中古自動車で残りの耐用年数が2年のものを60万円で購入した。
購入日は平成28年1月1日で、同日から事業用と使用した。
⇒60万円を2で割った30万円を、それぞれ平成28年分、29年分の減価償却費に計上します。
減価償却費に計上するというのは、別の言い方で「経費にする」です。
さて、購入した業務用資産は上記のようにすべて減価償却の対象となりますが、一定金額未満の資産については「購入した年の経費にしていいよ」という規定があります。
業務用資産にはパソコンや机、椅子、電卓などがありますが、これらをすべて減価償却資産に計上していては「経理処理が面倒でたまったものではない」というのは国税庁も理解してまして、取得費が10万円未満なら「その年の消耗品として経費としていいですよ」となってます。
ご質問のようにパソコンを買った場合に総額が10万円未満でしたら「消耗品としてその年の経費とできる」わけです。
年に何回でも経費にできます。
なお10万円以下ではなく、10万円未満です。
このほかに20万円以下のもの、30万円以下のものはどうのこうのと言う規定が税法にありますが、細かい規定があってウダウダしてます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
No.3
- 回答日時:
フリーランス・個人事業主など個人の場合は
10万未満(以下では無い)のパソコンの購入に関しては、固定資産では無く、経費として落とせると言うこと
10万以上は固定資産として減価償却が基本(後述の例外もある)
年何回デモに関しては、個人事業主なら税務署に指摘されるのでは・・この辺は税務署に聞いて下さい
貴方が、少額減価償却資産の特例の条件に該当しているのなら
10万以上30万未満のパソコンの購入は経費として落とせます
No.1
- 回答日時:
>これってどういうことですか?
出費理由の枠がそれに収まる、って事です。
収まらなければ「固定資産」とか、数年に亘って課税されたりするので、
「経費」だとその面で面倒が少なくてよいので、なるべく「経費枠」に収まるようにします。
本当はNGですが、領収証を10万円以下に分割してもらい、あくまで「経費」として
処理することもあったりします。
>10万円以下なら年何回でも経費で
うーん、よく知りませんが、内容次第ではないかと。
合計額があまりに多ければ税務署から追求、詳細を求められたりして、
正当に示せなければ「xxとみなす」と言われ課税されるでしょうたぶん。
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