No.5ベストアンサー
- 回答日時:
飲酒運転の被告にアドバイスなどしたくないのがホンネですが、「国選」が良いと思います。
まず、検察が略式起訴ではなく、公判請求したと言うことは、質問者さんの飲酒運転は悪質と判断されたか、さもなきゃ再犯と言うことであり、実刑求刑の可能性も充分に考えられます。
言い換えれば、有罪/無罪を争う裁判ではなく、質問者さんとしては、最悪でも執行猶予付きか、あわよくば罰金刑の判決で済ませるなど、如何に軽い処罰で済ませるか?と言う裁判です。
執行猶予付きでも前科者になりますし、更に実刑判決だと、確実に人生に悪影響を及ぼします。
それを弁護士ナシで争うと言うのは、かなり無謀で。
まあ、弁護士と付けたところで、判決がどうこうなるかは判りませんが、少なくとも裁判官や検事に、裁判前から「無謀なヤツ」などと思われずには済みます。
一方では、私選で交通問題に強い弁護士を立てたところで、罰金刑で済む期待は、さほど上がりません。
それならタダの国選の方がお得と考えます。
なお、半ばボランティア的な国選弁護士は、態度が悪かったりしますが、そこは覚悟しておいてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/07 15:48
ありがとうござます
20年以上前に酒気帯び違反もあり、
その点心配で結局兄の同期の弁護士を頼みました
兄は病気で今法廷には出れないので。
結果執行猶予でした
アドアイス有難うございます
No.7
- 回答日時:
弁護士です。
飲酒運転以外に何もないのであれば、特段弁護人の必要性はないでしょう。
もっとも、特に金銭に困っておらず、精神的な安寧を得たいというのであれば弁護人をつけた方がいいと思います。
一緒に裁判所に行ってくれる人がいたり、流れを事前に教えてもらえる、被告人質問の打ち合わせを事前にできるなどメリットは一応あります。
ただ、判決の中身にはほとんど影響はないと思います。
No.4
- 回答日時:
この場合「頼まない」を選択すると裁判所が職権で国選弁護人を付ける事になります。
公判の時につくだけになる可能性があるので賢明な選択とは言えませんね。
国選と言っても無条件に只となるものではありません、あなたに収入資産があれば費用を負担する事になります。
道路交通法
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
刑事訴訟法
第289条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
○2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
○3 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
No.3
- 回答日時:
無しでいい
弁護士雇っても、罪が軽くなるわけじゃありません
弁護士費用の20万円を払って罪が軽くならないのなら、損でしょ?
まあ、国選なら無料ですが
それで罪が軽くなる事はありません、あれこれ説明してくれるから知識を得るためには、いいかも
ただし、弁護士をつけると結審までが長くなりますよ
早くて半年、長くて3年後
それまで就職活動ができませんから、経済的な負担になりませんか?
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