1つだけ過去を変えられるとしたら?

①中途採用者の場合には、前職の源泉徴収票の提出がなければ年末調整はできないと聞いたのですが、なぜ前職の源泉徴収票の提出がなければ年末調整が出来ないのですか?

②2か所以上で働いている従業員が一人いますが、当社に「扶養控除等申告書」の提出があります。もう一つの職場が発行した源泉徴収票の提出が当社にあったとしても、当社の源泉徴収票と合算して年末調整してはいけないと聞きました。なぜ2社が支払った給与の金額を合算して年末調整をしてはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >もう一つの職場が発行した源泉徴収票の提出が当社にあったとしても、当社の源泉徴収票と合算して年末調整してはいけないと…

    それは誰から聞いたのですか。
    >税務署に言われました
    もう一つの職場が発行した源泉徴収票が、今年 1年分の確定した数字が記載されているなら、合算して年末調整してはいけないなどということはありません。
    話は逆で、まとめて年末調整をしないといけないのです。
    >乙欄の源泉徴収票は年末調整できないと言われました。確かにネット上を見ても、乙欄は年末調整に入れられないようです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/27 15:02

A 回答 (6件)

No.5です。

誤解を招く表現が二カ所あったので訂正します。

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【訂正前】
しかし、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知っており、かつ、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しない場合は、当社は年末調整を行うことができません。

【訂正後】
しかし、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知っており、かつ、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しない場合は、年末調整の対象にならないので、当社は年末調整をしません。
[根拠法令等]所得税法第百九十条第一号カッコ書き

~~~~~~~~~~~
【訂正前】
前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合;
  前職の源泉徴収票は(乙欄)ですから、年末調整の対象になりません。ですから、当社は本人に前職の源泉徴収票(乙欄)を要求しないでしょうし、かりに本人から提出されても返却することになります。当社は当社の給与だけで年末調整を行うことになります。

【訂正後】
前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合;
  前職の源泉徴収票は(乙欄)ですから、かりに本人から提出されても年末調整の対象になりません。当社は当社の給与だけで年末調整を行わなくてはなりません。
[根拠法令等]所得税法第百九十条第一号カッコ書き、所得税法基本通達190-2

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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。
本当に勉強になりました。

お礼日時:2016/07/29 09:57

>①



A。今年、当社に入社する前は、遊んでいた場合:

本人は当社へ「扶養控除等申告書」を提出しなければならないし、当社は当社の給与だけで年末調整を行わなくてはなりません。
※【根拠法令等】所得税法第百九十条


B。今年、当社に入社する前は、別の会社で働いていた場合:

まず、本人は当社へ「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。次に、

・前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出した場合は;
  そして、前職の源泉徴収票(甲欄)を当社へ提出する場合は、当社は前職の源泉徴収票を含めて年末調整を行わなくてはなりません。
  しかし、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知っており、かつ、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しない場合は、当社は年末調整を行うことができません。
  ただ、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知らない場合は、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しなくても、当社は年末調整を行うことになります。

・前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合;
前職の源泉徴収票は(乙欄)ですから、年末調整の対象になりません。ですから、当社は本人に前職の源泉徴収票(乙欄)を要求しないでしょうし、かりに本人から提出されても返却することになります。当社は当社の給与だけで年末調整を行うことになります。


以上、
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号カッコ書き、所得税法基本通達190-2


>前職の源泉徴収票の提出がなければ年末調整はできないと聞いたのですが、なぜ前職の源泉徴収票の提出がなければ年末調整が出来ないのですか?

前記のように、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知っており、かつ、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しない場合は、当社は年末調整を行うことができません。
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号カッコ書き



>②2か所以上で働いている従業員が一人いますが、当社に「扶養控除等申告書」の提出があります。もう一つの職場が発行した源泉徴収票の提出が当社にあったとしても、当社の源泉徴収票と合算して年末調整してはいけないと聞きました。なぜ2社が支払った給与の金額を合算して年末調整をしてはいけないのでしょうか?

当社に「扶養控除等申告書」が提出されているのだから、もう一つの職場には「扶養控除等申告書」を提出することはできません。ですから、もう一つの職場の源泉徴収票は(乙欄)です。乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象にはなりません。だから、2社が支払った給与の金額を合算して年末調整をしてはいけないのです。
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号カッコ書き

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〔参考〕
「扶養控除等申告書」が提出された会社の給与を(甲欄給与)と呼びます。
「扶養控除等申告書」が提出されない会社の給与を(乙欄給与)または(丙欄給与)と呼びます。

~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕第百九十条所得税法(年末調整)

 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(カッコ内略)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

二  略
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>なぜ前職の源泉徴収票の提出がなければ年末調整が出来ないのですか…



給与支払額も源泉徴収税額も分からないのに、どうやって年末調整するんですか。

>②2か所以上で働いている従業員が一人います…

年末現在で縁が切れているのですか、同時進行中ですか。

>もう一つの職場が発行した源泉徴収票の提出が当社にあったとしても、当社の源泉徴収票と合算して年末調整してはいけないと…

それは誰から聞いたのですか。
もう一つの職場が発行した源泉徴収票が、今年 1年分の確定した数字が記載されているなら、合算して年末調整してはいけないなどということはありません。
話は逆で、まとめて年末調整をしないといけないのです。

もし、もう一つの職場も年末いっぱいまで勤める予定なのに 11月や 12月早々に源泉徴収票が書かれているとしたら、それは 1年分の確定した数字ではない可能性があるので、そのようなときは合算して年末調整してはいけないという意味ではないでしょうか。
この回答への補足あり
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税は年間ですが、月次は仮徴収です。


すでに徴収されたものをプラスしたら、
2重徴収になってしまう。
あなたのところで徴収できるのは
あなたのところで払った給与からだけです。

年末調整は当然両者を合算して行います。
だから前職の源泉徴収票が必要なんです。
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所得税の源泉徴収はその月の給与から、年収を想定して源泉しています。


年収は12月になってみないと分からないので、12月に年末調整をします。
ですから、1月から12月までの給与と控除された額、
源泉された額が全部わからないと年末調整はできません。
翌年、自分で確定申告するにしても必要です。

②は分かりません。
もろに複数社勤めてる場合は、年末には総収入が分かりませんよね?
>もう一つの職場が発行した源泉徴収票の提出が当社にあったとしても
12月に提出できませんよね?
確定申告しないと。。。

扶養については税務署で突合せできますから、両方で扶養控除していればバレるし、
5年さかのぼって追徴されます
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とりあえず以下とその関連記事を参照ください。



http://allabout.co.jp/gm/gc/459337/
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/wo …
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