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バイトの給料支払いを忘れられています。
私が働いてるところは20日締めでだいたい22日以降の出勤日に手渡しです。今月たまたまあまり出勤できてなくて、20日以降出勤したのが28日29日だけでした。その時上司も忘れていたのか貰えず、期間があきすぎてて私も忘れていて催促し忘れました…
次の出勤日に貰えればいいのですが、貰えなかったら催促しようと思ってます。こういうの初めてなので不安なのですがどんな風に言えば良いのでしょうか?手渡しでもらっていない証拠がないのでいざこざが起きたら?と思うと怖いです…

A 回答 (5件)

こんばんは



仕事した分の給料をもらうことは当然の権利です。キチンと上司んに伝えてください。

ご質問の内容からは、上司の方も渡すタイミングを探しているか知れません。

「今月の給料をまだ受け取っていないのですが…」と、柔らかな口調で伝えてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。伝えてみます

お礼日時:2016/08/02 13:44

労働基準法第24条では、使用者(社長、事業所所長、店長等)は労働者に賃金(給料)を1ヶ月に1回以上支払うことが法定化されています!

貴方が現在賃金の未払いの状況なら、今度就労された時に使用者に賃金の支払いを請求されることです!もし使用者が貴方に賃金の支払いをしない場合には、労働基準法第24条違反に成ります!事業所がもし経営的に厳しい状況でも、使用者は労働者に賃金の支払いをしなければ成りません!労働基準法第15条でも、労働契約締結された時に賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期を労働者に使用者は文書で明示する事が法定化されています!貴方に使用者が賃金の支払いをして繰れない場合には、労働基準法第24条違反等で事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に申告すると宜しいと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!また使用者が貴方が労働基準監督署に申告した事に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!貴方が労働基準監督署に申告されて、労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官、監察官に相談すれば宜しいと思います!労働基準監督署にもし行かれる時には、貴方が事業所で就労された事が解る様な前の給料明細書や他に証拠に成る物を持って行かれることです!労働基準法第109条で使用者はタイムカード、賃金台帳、労働者名簿等労働者が就労された事の証拠に成る物を3年間保全することが法定化されています!良く労働基準監督署は当てにならないと言っている人がいますが、確りとした対処の取り方をすれば大丈夫ですからね!労働基準監督官は司法警察官ですからね!
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手渡しなら、受け取った証拠を残すようにしてないのかな。


どっちにしろ、経営が厳しいのは間違いないかな。
会社は、利益がなきゃ給料払えない。
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学生の時に経験したことがあります。



放置しておいたら、3か月後ぐらいに払ってくれました。
で、2年ぐらいしたら、また払ってくれました。
つまり、2回給料もらっちゃったってことです。

つくづくいい加減な会社だと思いました。
上場企業でしたけど(笑)
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素直に今月分のお給料をお願いします、と言えばいいのでは?


「あっ、忘れてた」となるかとは思いますが。

それを言う前に今月分です、と渡してもらうのが一番いいのですが。(波風もたたないでしょうし。)
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