住民税の分納中における財産の差し押さえについてご相談させてください。
長文となってしまっておりますがご容赦願います。
【状況】
以前は都内にて勤務・居住しており住民税については月々の給与から支払われておりました。
今年4月に転職を行い、転職による収入減(600万⇒200万)と転職に伴う居住地の変更を(都内⇒地方)行っております。
5月頃に元居住していた都内の市から住民税の納付書が4回払いの形式で届きました。
しかし収入の大幅な減少や、生活環境の変化による支出(車の購入や家賃支払い)により恥ずかしながら納付期限までに指定金額を納付することが難しい状況になってしまいました。
若干の蓄えがあったため1回目の納付は期限内に実施することができましたが、2回目以降は納付ができない見通しです。
納税の意志はあることから上記のことを市役所に相談したところ、生活状況の調査資料を送付するよう求められたため、以下の資料を送付致しました。
①現職の給与明細
②公共料金の領収書
③携帯電話、インターネット回線の料金表
④自動車のローン支払い書
⑤アパートの賃貸契約書
⑥銀行口座の通帳(6口座持っておりますが、メインで利用している2口座分のみ。ほかの口座にはほとんど預金は無し)
⑦運転免許書
⑧自動車保険の保険証書
⑨印鑑
⑩月々の収入と支出を記載した資料
上記⑩の資料に、仮に分納となった場合に月々いくらずつ支払えるのかを記載する欄があったため、10,000円と記載して送付致しました。
送付した内容に不備や不足資料がないか、また今後はどのような流れで納付を行えば良いのか市役所に問い合わせたところ以下のような回答でした。
・分納であっても納付期限を過ぎた場合は滞納金が発生するのでその分の支払いもすべし。
・生活状況調査資料については第三者調査機関によって調査を行い、仮に調査資料に記載の無い財産があって10,000円以上払えると判断された場合は差押さえとなる。調査結果については特段連絡はしない。
・分納中であっても納付期限を過ぎた時点で納付金額を満たした納付が行われていない場合は勧告書が届き、その書類が最終通告の扱いとなる。
・納付については新たに分納用の納付書(金額未記入)を送付するため、そこに10,000円と記載しとりあえず月々10,000円を納付せよ。
【ご相談内容】
上記の回答を受けて色々不明点もありいまいち腑に落ちない気持ちです。
まず個人情報満載の生活状況資料を送付し、納税の意思も伝えているつもりなのですが市役所からの回答内容では納税の意思がない滞納者と大差ないのでは?と思ってしまいました。
また分納金額が本当に10,000円で認められたのかどうか曖昧なまま払い続けることにも違和感があります。第三者機関による調査によって分納金額が妥当と判断されたのであればその旨を連絡いただきたいですし、仮に他の財産が見つかった場合、今回のケースであれば送付していない預金口座の中身(数百円程度ですが)や自分に認識の無い土地の保有権などが発覚した場合に「あんたはこんな財産もあるんだからもっと払えるでしょ!払わないんだったらこれ差し押さえちゃうよ!」というような勧告があっても良いのではと感じております。
一応上記の内容を市役所のご担当者にも相談したのですが、「そういう決まりです。」との回答で最終的には、「誰かにお金を借りられるのであればそのほうが滞納金もつかないしいいと思いますよ」と言われてしまいました。
いやまあ言われたことも一理あるのですが、なるべく自分でなんとかしたいという思いもあり分納のご相談をさせて頂いているワケなのでそのアドバイスを素直に聞き入れるのも腹落ちが悪く・・・
(滞納金がいくらになるのか聞いても明確な回答はなくいくら払えばいいか不明ですし・・・)
前期のとおりできれば自力でなんとかしたい為、滞納金の支払いぐらいは甘んじて受け入れる所存ですが、調査結果で分納金が妥当と判断されなかったら連絡なしで財産差し押さえちゃうよと言われると、待ってくれ!という気持ちになってしまいます。
結局、市役所のご担当者の言うとおり親や友人などから借りて期限内に支払うほうが差し押さえのリスクもなく得策なのでしょうか。また今回の自治体側の回答内容というのは法的には問題のないものなのでしょうか。
だらだらと長文になってしまい申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ご回答に際し不足している情報があれば申し付けください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
滞納税金の分割納付については国税徴収法の規定により猶予ができることとなっており、猶予が認められた場合には「換価の猶予通知」が発送されることになってます。
この猶予中でも延滞税(地方税の場合には延滞金)は発生します。
1、延滞金については、本税が完納した日まで計算されます。
分割納付にしてる場合には、計画通り納付した場合には延滞金がいくらになるかの計算が可能ですが、実際には納税が前後する可能性が高いので概算になります。
2、上記の換価の猶予通知については、国税当局(税務署)では正確に処理がされてるようですが、地方税当局では、国税ほど厳密な処理をしていない(地方機関の悲しさでそこまで手が回ってない)ために、換価の猶予通知書という書類そのものを用意してない自治体があるようです。
3、ご質問者の言われるように、猶予を認めてくれたのなら、書面での連絡が欲しいところです。
国税と違って地方税は、数年前の国税通則法及び国税徴収法の改正にまだ追いつけてないので、しょうがねえなぁと思って上げるしかありません。
4、猶予が認められてる間は、当局は財産の差し押さえができません。
差押えしようとする際には、換価の猶予を取り消しして(本人への通知は当然必要。いきなり差押えはできない)からです。
5、地方税当局に換価の猶予通知をくださいと言えば良いのですが、このあたりは「まだ書類がないんです」と言うのも尺だと思った担当者が「生意気なことを言いやがる」と感じて、あなたに余計なことを言いだす可能性があると考えると、藪蛇だからよしておきなさいな、というところです。
詳しいご回答ありがとうございます。
つまり私が欲しがっている分納を認可する通達が「換価の猶予通知書」という書類で、どうやら私が納税する自治体にはその用意がなさそうということですね。。。
とはいえ分納用の払込用紙は送付頂いたわけなので猶予を認めてもらえたと解釈すれば、急な財産の差し押さえはありえないということですね!
換価の猶予通知については次回市役所に連絡した際、カドが立たないようにそれとなく問い合わせてみます。
大変参考になりました。
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