No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に認められません。
まずは日本の場合は国民皆保険であり、健康保険証を持たない場合は治療費はかなり高額であり(保険適用外治療なので治療費は病院が事由に決めることが出来ます)、病院によっては診療を拒否される事があることをお伝え下さい。
また大抵受診するときには保証金を求められます。
あと、後から必要になったから加入するという場合でも、「遡って加入すべき時から加入が必要」です。この場合過去の分の保険料の請求が一度に来るので高額です。(過去の分を支払わないと保険証を発行してくれないこともあります)
ただ、その遵法意識の話をするならば、その知人の会社自体も違法です。
日本の法人会社(規模は関係ない。有限会社であれば必ず)は社会保険に加入する義務があります。
はっきり言いますと、国民年金加入するしないの問題ではなく、本来は会社が法律で定められた義務をきちんと果たして、社会保険(政府管掌健康保険と厚生年金)に加入し、従業員を強制加入させる(給与天引き)のが正しいあり方です。
では。
No.3
- 回答日時:
まず社会保険加入について、政府管掌の保険に加入することなると思いますが、本音と建前は違い、社会保険事務所は加入義務があっても強制加入はさせません、申請が無ければ加入手続きをしないからです。
この理由としてあげられるのが保険料が未納になる可能性の高い零細な事業所については加入させたくないというのが本音のようです。
外国人が国民健康保険に加入できるのは1年以上の滞在期間があることが条件となっています。国保についても住民がどの保険に加入しているかは把握できておらず、このまま放置しても強制加入されることはなく、法的な処分を受けることもありません。
ただし、病気になって保険が必要になったときは、その居住地に外国人登録をした日にさかのぼって保険料は計算されます。保険の手続きは国保加入手続きが必要な日から14日以内にするよう決められておりその後の手続きについては保険料は払わなければならないが、その間に自費でかかった医療費はみないこととされています。
実は、加入1年目の保険料はとっても安いのです。
保険料の計算は前年度の収入で計算されますが、外国人の場合本国での収入は計算されません、つまり前年度収入は0円となり(国保担当課で申告の必要があります)保険料が7割軽減となり、所得に対する保険料は0円で、他の保険料(1人あたり、世帯あたり等)
の保険料は7割引となります。1人世帯であればおおむね年間2万円程度になると思います。(市長村によって金額が違うので確定できない。)
2年目は現在の事業所の収入が保険料として計算されるので前の年の何倍もの保険料がかかることになります。(ただし給与収入が年間98万円以下なら全年と同じく7割軽減が適用されます)
しかし、国保にとって2年間だけ加入される外国人は一番厄介な存在です。1年目の安い保険料は支払うが2年目の保険料は高いといって支払わずに本国に帰国された場合保険料の徴収の方法が無いからです。
被保険者資格証明書(医療費の10割を支払わなければならない保険証)の交付は1年以上の滞納が条件となっており、保険証の交付時期にもよるが2年間の滞在であれば該当しないこととなります。
保険料はきちっと支払いましょう。
No.1
- 回答日時:
我が国に1年以上居住し、外国人登録を行う外国人は(他の健康保険制度の被保険者でない限り)国民健康保険の加入者となりますので、加入しない、という選択肢はありません。
(「病気しないから加入しない」という言い訳が通るようであれば、健康保険の制度自体が成立しません)
なお、国民年金の加入義務もあわせて発生することとなるので、法律的には支払うか、免除の申請をすることが必要になります。
(年金については、年金を受給するだけの加入期間を満たさないことが明らかな場合、免除の制度があります)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/28 12:13
”年金も国民の義務なのに、払ってないのが多いですね。”と言われました。(~_~;)
本人は生命保険(入院保険)に加入していれば、国民健康保険はいらないと考えてるようです。
法律上、加入が必要ですと説明します。
ありがとうございました。
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