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今、生活保護の審査待ちですが、保護認められたらクレジットカードは使えなくなりますか?横浜市に住んでます。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

税金で お世話になる立場ですよね?


まぁ、今から審査の場合は、確実に無理ですよね?
しかし、もしかしたら?没収されるかも知れないですよ。
隠さないで?自分〜申告してください。
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こんばんは。



http://card-professor.jp/entry-93/

こういう形になるようですよ。

まあ、簡単にいえば、駄目、と。。
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そもそも支払える状況なら、生活保護受けれないのでは?



借金の支払いに生活保護は使えません。
クレジットとは分割払いですが、一時的に借金するものです。

つまり、持ってても基本的に使えないのです。

しかし、一部のデビットカード方式のクレカは使用可能です。
それは預金残高以上は使用できないからです。

なので、どうしても今後もクレカを使いたければ、デビットカード式のクレカに申し込んでください。
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今まで使っていたものは それまでの属性(収入源、収入金額等)により発行されていました。


生活保護を受けるということは その属性が変わるわけですから 届け出なければなりません。
生活保護を受けるようになったと届け出たら 多分 条件をクリアしないとして、使用停止の措置が取られるでしょう。ただし、生活保護になったからとは言いません 我が社の基準に合致しなかったというだけで 我が社の基準は言いません。
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生活保護開始申請書の提出時に収入申告書や資産申告書などを提出したとき、資産申告書に負債が現在幾らあるか負債先と負債額等を記入している。

また、申請後にcwから現在の負債額や今後の借金について説明や指導を受けていると思います。
 数年前は、借金があると生活保護開始申請をさせないで窓際で押し返す行為が各福祉事務所では当たり前でした。借金返済の保護は出来ない、という、解釈です。しかし、申請権の侵害に当たり現在は、借金(負債)があっても生活保護開始申請も出来るし、生活保護も受給できます。
クレジットカードの取扱いは福祉事務所に依って違い(解釈)があります。それは、弁護士等に負債額の債務処理の依頼に依ってクレジットカードを処分するからです。
生活保護開始申請時に負債がなく、保護開始後にクレジットカードで現金を引き出された場合は、収入扱いになることがあります。つまり、保護開始後の借金は収入扱いで注意が必要です。
負債額少額の場合は、破産宣告でなく債務整理で済ませることがあります。が、クレジットカードは機能をしない様に処理せれます。
 あなたの質問では、被保護者(保護受給者)でいる間は使えません。(保護廃止後は可能)
保護開始申請は何人も拒否してはならない。(申請権の侵害)
 福祉事務所は保護開始申請を受理日から14日以内(扶養義務者の資産状況の調査に日数を要した場合は30日まで延すことができる。)保護の要否、種類、程度及び方法決定し、申請者に書面をもって、これを通知しなければならない。法24条(申請による保護の開始及び変更)
 保護開始前の借金返済は保護開始後はできませんが、保護開始後の保護金費(勤労収入やその他の収入)などの差押は出ません。法第58条(差押禁止)
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