あなたは何にトキメキますか?

例えば、ペットショップで売られていた金魚(不特定物)を買って自分の家の水槽に入れたら、その金魚が病気にかかっていて、もともと水槽にいた金魚ふくめて全部死んだという事例で、もともといた金魚に係る損害は信義則条の保護義務違反を理由に債務不履行責任を問えると習いました。

では、さきほどの事例では不特定物でしたが、買ったペットが特定物だった場合(例えば血統証つきの特定の犬)、同じようにその犬が病気にかかっていて、もともと家で飼っていた犬もその病気に感染して死んだという事例でも、同じように債務不履行責任を問えるのでしょうか? 



よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

金魚の場合も血統書付きの犬の場合も、保護義務違反を理由に賠償を求めることはできない。

普通に法律を適用して問題が解決できるときは信義則等の一般条項を持ち出さない、というのが民法解釈の基本だから。

病気の金魚の交付は不完全履行だから、これにより損害を与えた場合はこれを賠償しなければならない(415条)。その場合、直接損害・拡大損害を問わず、相当因果関係の範囲内にある損害なら賠償を受けられる(416条)。つまり病気の金魚の交付行為と感染拡大の結果とが相当因果関係の範囲内にあれば、415条、416条を普通に適用するだけで賠償を受けられる。したがって信義則上の保護義務の出番はない(東京地裁平成26年7月15日判決参照)。

血統書付きの犬では、特定物売買の瑕疵担保責任にもとづく損害賠償の問題になる(民法570条)。その賠償の範囲は信頼利益(瑕疵がないと信じて行動した結果こうむった損害)になるが、飼い主は犬に病気がないと信じて他の犬と同居させ感染被害を受けたのだからその損害につき賠償を受けられる。つまり570条を普通に適用するだけで賠償を受けられる。したがってここでも信義則上の保護義務の出番はない。
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先住犬への感染は同一水槽内の金魚とは環境が違うので訴え出るのは難しくはありませんか?


(家庭内のそれ程閉じた空間ではないのと、感染要因を特定させる部分について)

実際、販売した犬の補償制度ってのは一般化していますが、既存環境への損害補償に関しては契約内容次第です
普通に考えると同程度の販売個体の提供で終了、その先は先住犬の死亡や入通院の費用負担、代わりの個体にそれら金額を乗っけるか現金で受け取るか、それでもあくまで店舗側で個別対応してくれればの話しです
訴えなくても、非常識な部分を店側が認めれば契約内容を超える対応は可能ですが
きっちり取りたいなら、支払い前に訴えることを前提に諸々の準備を忘れずにサインされるといいと思います
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