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知人が整骨院に月1~2回通院していますが、それ以外にも通院した形にして整骨院は水増し請求をしているそうです。
その見返りに知人は毎回無料で施術をして貰っているそうです。
この場合、知人も罪になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

不正請求を知りながら、自らも利益を得ている訳ですから、


当然不正請求の幇助になります。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/24 10:41

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