架空の映画のネタバレレビュー

2件の事業所から実務経験証明書を書いてもらいました。
2件が記入した証明書作成日は、足すと3年以上1095日以上になっていて問題ありません。

しかし、1件の記入した従業期間が、書類申し込み締め切り日の9月9日よりも後の、9月30日の日付けになっています。(2件の書類の従業期間の記入を足すと1112日)

わからないのは、従業期間の記入が9月9日の申し込み締め切り日を過ぎた日付け、9月30日の場合です。
受験資格の見込みになってしまい?
9月30日にもう一度、実務経験証明書を書いてもらって送らないとならない。と言うことでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 正しい3年の従業期間達成日は8月13日です。

      補足日時:2016/08/22 06:17
  • うーん・・・

    回答ありがとうございました。
    1件目の従業期間は974日です。
    2件目の従業期間は121日です。(8月13日までとする場合)
    974+121=1095日です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/22 14:42

A 回答 (2件)

№1です。


補足、拝見いたしました。
1件目と2件目の従業期間に誤りがないなら、9/30で記載している方(2件目?)に8/13以降提出日までの期間で区切ってもらった、証明書を再度作成してもらったほうがいいですよ。
すでに達成しているのに、見込みになる証明書っておかしいでしょ。
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2件の書類を足すと1112日ということは、1095日より17日多いということ。


どのみち、2件の書類上で従業期間を達成させるには9/13になるかと思いますが、補足で8/13と書かれてますが、???です。

提出日以降に従業期間または、業務従事日数が達成になるのであれば、書類の提出日には、見込みの証明書となり、達成日以降に再度証明書を書いてもらって送付しないといけませんね。
この回答への補足あり
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