プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日購入したスーツの腕の所にまち針が残っていて怪我をしました。注文したのは1週間前で、その際袖を1.5cm詰める直しをお願いし、今日受け取りに行ったのです。家に帰ってから着てみると、腕にチクリと痛みがあり、「え?何?」と思って手で袖の中を探った所、長さ4cmほどのまち針が突き出ていて、手の甲を引っ掻き裂きしてしまいました。その針は内側から出ていて、頭が付いている為、抜け出なく、袖の直しの時に取り忘れたとしか思えません。こういう場合、何らかの慰謝料的なものは請求できるのでしょうか。1週間後の結納式に着ていこうと奮発して購入したスーツで、そのスーツ自体は気に入っているのですが、初めからゲンが悪いなあ・・・と、けちを付けられたようで腹が立つのです。それに1週間後には必ず必要になるものなので、代わりの物を用意する時間もないのです。
謝ってもらい、受けた苦痛の補償をしてもらわないことには気持ちが収まりません。どなたか、こう言う場合に慰謝料を請求できるものかどうか、お教えいただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

元衣料品メーカーにいたものです。


またとない晴れの場でのご衣裳にかかわらず、そのようなことになり、残念至極です。

この場合、間違いなく、PL法に基づき、医療費等の請求できます。

残念ながら、法律の専門家では有りませんので、慰謝料の金額の想定は、当方では出来ませんので、
法律専門家の方とご相談ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答、本当にありがとうございます。
やはりPL法に当てはまるのですね。早速手を打ちます。慰めて頂いて、落ち込んでいたのがすごく楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/26 00:51

参考ですが縫製工場では検針器を使い十分な検査を行っています。

針の混入はPL法に該当します。
特に大型衣料品店などでは、品質管理として注意を払っています。
このケ-スもPL法に該当します。
先ず、自治体の消費者相談センタ-などへ報告して対応してもらうことが良いと思います。

東京都ですと港区の消費者センタ-などがあります。

この回答への補足

ご回答感謝します。少し補足しますと私の場合は繊維総合卸機構の大型衣料現金卸問屋店の中のブランドスーツ直輸入コーナーで購入し、その場で直しの為の採寸をしてもらい、1週間後に受け取りに行ったのです。客側からはその店が契約している直し屋さんが存在するのか、直接その店が直しをしているのかはわからない状態です。でも、店に“針が残っていた!”と電話をした際に、“最終的には検品の責任はうちにありますので・・・”と非を認めていましたので、やはりPL法の意識はあるのだと思われました。
どちらにしても、消費者センターに相談してみます。ありがとうございます。

補足日時:2004/07/27 09:15
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相手の過失であることが証明できれば、治療費などの請求が可能でしょう。



消費者センターに相談しましょう。
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この回答へのお礼

大阪府消費者センターに電話してみますね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/27 09:14

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