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社会で認識されているオーナー社長は、必ずしも株を過半数もっているかと言うと、そうでもないですよね?
では、そのオーナー社長自身は、何割程度もってるんですか?
家族でもち、トータルでやっと過半数?
一方で上場企業なら、上位何人で全体の何割までしか持ってはいけないと規定もあるんですか?
実際、それに違反して捕まった人もいるとか。

A 回答 (3件)

明確な定義はないので大雑把に説明しますが、


1/3、1/2、2/3の3段階あると言えます。
1/3あれば重要議案に関する拒否権が使え、1/2あれば通常議案の決定権があり、2/3あれば重要議案の決定権があります。
オーナー社長と呼ばれる人は少なくとも1/3の株を自由にできる状態にしている、ということです。

個人で保有する場合もあれば、親族や資産管理会社を通じて保有する場合もあります。
上場企業でも創業社長が過半数を超える株式を保有しているケースもありますが、
その辺は会社をどう成長させるかの戦略によっても異なります。
会社が大きくなればなるほど事業拡大を自己資金のみで行うことは難しく、
外部資本を入れるとその分持株比率は下がります。
また例えカリスマと呼ばれる創業社長でも見誤ることはあるわけで、何が正しいとは言いづらいのです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/02 04:15

では、そのオーナー社長自身は、何割程度もってるんですか?


家族でもち、トータルでやっと過半数?
   ↑
それは会社によって異なります。
一族で総て持っている会社もあるし
数%しか持っていない会社もあります。


上場企業なら、上位何人で全体の何割までしか持って
はいけないと規定もあるんですか?
   ↑
あります。
超えると上場出来ませんし、上場廃止に
なります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/07 00:22

株を過半数持ってるとは限りませんね。


一例として、一族会社なら社長4割
家族で100パーセント
もあり得ます。
大企業ならば、社長が筆頭株主で一割ぐらいというのもあり得ます。
上場企業の株の所有上限は社法とかなので、法的拘束力はありません。規定はないと思われます。それどころか、公正な取引に制限をかけるとは考えにくいです。非上場の会社の場合、譲渡するのに株主総会の承認が必要な時もあります。
捕まっているのは、インサイダー取引や粉飾決算などで、株を不正に取引している為だと思います。
後、子会社は親会社の株を買えません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/02 04:16

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