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不動産売却時の特別控除の特例として、自分の住んでいる家や土地を売った場合と云う一定の条件を満たせば、譲渡所得から3000万円の控除が受けられる、といった制度があります。
現在県外にある自己所有の家屋を売却しようと考えているのですが、税金対策としてこの家屋に移住(住民票も移動)してから売却したらと考えています。この場合どのくらいの期間生活すればこの特例を受けることが可能となるのでしょうか。
なお譲渡価格は2千万円ほどです。

A 回答 (2件)

>この場合どのくらいの期間生活すればこの特例を受けることが可能となるのでしょうか。


「特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」、「居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋」の場合は受けられませんが、そうでなければ受けられます。
極端な話、たとえ数か月しか居住していなかったとしても、上記に該当しないと判断されれば適用になるでしょうし、1年以上住んだとしても、上記に該当していると判断されれば適用されないでしょう。
あくまで、税務署の判断です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

なお、売却時に住んでいなくても、自分が住まなくなって3年以内なら適用になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。姑息な手段を使わずに正直にいきたいと思います。

お礼日時:2016/09/07 08:40

>税金対策としてこの家屋に移住(住民票も移動)してから売却…



その目的であることが明らかな以上、何ヶ月住もうが適用除外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

転勤で県外にも家を買ったが、元の部署へ再度転勤になったとか、定年になって戻った来たとかの理由があれば良いのでしょうけど。

「空家にしていたマイホームを売ったときの特例」は、もともと要件を満たさないのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3314.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

やはり難しいようですね。ありがとうございました。真面目に対応していこうと思います。

お礼日時:2016/09/07 08:41

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