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No.3
- 回答日時:
1ヶ月10万までは非課税となっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
給与支給額に交通費が含まれている場合は
課税対象となります。
給与収入には給与所得控除という一定額を
経費とみなす制度がありますが、その内数
とすることも問題ありません。
アルバイトで交通費込での時給で雇用契約
となっているような場合はそうなります。
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