24歳の会社員です。
加入保険のことについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在の職場を9月7日付けで退職することになりました。
そこの会社の加入保険は雇用・労災・健康・厚生で、フルタイム嘱託社員です。
総支給額は16万ほどでもろもろ引かれ手どりは12万5千円ほどでした。
次の仕事はパートで、9月12日から勤務開始なのですが、
加入保険が雇用と労災のみです。
パートで昼間5時間ほど、単純計算で月に8万円程度の稼ぎになるので
保険は父親の扶養に入ろうとおもっているのですが、人事の方が、
入社から1ヶ月はパートで5時間程度ではたらき、1ヶ月すぎたらフルタイム(月8時間)で
働かないですか?といってくださいました。
そのばあい、月約135000円ほどになります。もちろんそこから保険料もろもろひかれるので
手取りが100000万ほどになるかとおもうのですが、この場合も、父親の雇用に入ることができるのでしょうか。
年に105万?を超えたら入ることができないときいたのですが・・・
また、収入がその金額では生活がカツカツなため、
週1~2回ほどスナックで働こうかと考えてます。
大体の給与は、昼間のパートと夜のパートをたして20万ほどだと思われるのですが、
この場合は確実に扶養にははいれないので、
自分で払う形になるとおもうのですが、大体どれくらい引かれるものなのでしょうか?
そもそも、105万を超えたら雇用保険に入れないときいたのですが、
その105万というのは総支給額ですか?それとも保険等引かれた手取りの金額なのでしょうか・・・
なるべく損の無い方法で働きたいと思っているのですが、
どの方法が手取りが良いのでしょうか・・・
詳しい方がいましたら、教えていただけないでしょうか・・!
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
当方、一般企業で社会保険の諸手続きや給料計算事務をしているモノです。
知識は錆びついておりますが、一応、勤務社会保険労務士の登録もしております。
> 手取りが100000万ほどになるかとおもうのですが、
> この場合も、父親の雇用に入ることができるのでしょうか。
前後の文から、「100,000万」ではなく「10万円」ですよね。
で、「父親の雇用」って何を聞きたいのですか??
(1)雇用保険の事であれば、雇用保険は労働者本人が加入するモノなので、父親が加入している健康保険は関係しません。
(2)健康保険の被扶養者の事であれば、お父様が加入している健康保険の保険者によって規定が微妙に変わってくるので、加入できるかどうかは断定できません。
(3)所得税法上の「扶養親族」の事であれば、1月から12月までの給与(社会保険料等を控除する前の総支給額)額合計が103万円を越えたらだめです。
> 年に105万?を超えたら入ることができないときいたのですが・・・
その微妙な金額はどこの誰から聞いたのですか?
(1)雇用保険については回答しましたが、貴方の収入が1億円だろうと0円であろうが、お父様が加入している雇用保険には加入できません。
また、ご質問者様本人が雇用保険に加入するために必要な収入額と言うモノは定めが有りません。
(2)健康保険の被扶養者になるための収入条件は『130万円未満』です。この130万円をどのようなタイミングでカウントするのかの取り扱いがバラバラなので、お父様が加入している健康保険に聞いてください。
(3)所得税については上で書きましたが・・・ご質問者様の収入が給料(当然にアルバイト代を含む)のみであるならば、その年の1月から12月の給料総額が「103万円以下」でなければダメ
> そもそも、105万を超えたら雇用保険に入れないときいたのですが、
だから何処のどいつがそんなことをあなたに教えたのですか!
雇用保険に加入するための条件に収入は関係しません。
条件を列記すると
・雇用保険の適用事業所に雇用されている[大抵の会社は該当する]
・雇用された日(雇用保険の資格取得日)において、加入する労働者の年齢が65歳未満である
・週の所定労働時間が20時間以上である
・雇用期間が31日以上
【参考までに】
厚生労働省hpより
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
一般の方(?)が作られた解説文
https://upin.jp/3326
> 週1~2回ほどスナックで働こうかと考えてます。
平成28年10月から健康保険及び厚生年金(両方を合わせて「社会保険」と書きます)の加入条件が一部改正されました。、勘違いされやすい書き方をいたしますが、週20時間未満のアルバイトであれば、雇用保険にも社会保険にも『加入できません』
↓は9月までの基準(これはこれで今後も有効)
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/h …
↓は10月から新たに追加される基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
No.3
- 回答日時:
>手取りが100000万ほどになるかとおもうのですが、この場合も、父親の雇用に入ることができるのでしょうか。
いいえ。
入れません。
>年に105万?を超えたら入ることができないときいたのですが・・・
いいえ。
年収(総支給額)130万円以上です。
>105万を超えたら雇用保険に入れないときいたのですが、
いいえ。
1週間に20時間以上、31日以上働くなら、年収がいくらでも雇用保険には加入できますよ。
>なるべく損の無い方法で働きたいと思っているのですが、どの方法が手取りが良いのでしょうか・・・
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
103万円を超えると確かに貴方やごお父様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料を払わなくてはいけなくなり、130万円ちょっとの年収では130万円ぎりぎりより手取り収入が減ってしまうということになるのです。
年収160万円ならそのようなこともありません。
厚生年金に加入なら会社で半分負担してもらえるし、将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、フルタイムで働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
フルタイムでガンガン働くのが得です。
フルタイムで働いて厚生年金をはじめと
する社会保険に加入するのが一番得です。
強いて言えば、あなたはお父さんに
扶養されて得するのは健康保険だけです。
給料の約5%程度です。(6700円程度)
夫婦間の扶養(配偶者)であれば、
年金保険料を払わなくても、
国民年金に加入していることになる
『第3号被保険者』となれますが、
お父さんの扶養ではそうはいかず、
あなたは厚生年金に加入しないなら、
国民年金の保険料、月16,260円を
払わなければいけません。
それに対し、厚生年金は給料の
9%程度です。ご質問の給与
であれば、約1.2万の保険料と
なり、かつ将来もらえる年金は
国民年金よりも多くなるのです。
得か損かが問われるのは、先述の
ように夫婦間での社会保険の扶養
の話であり、自立することを考える
なら、もっと働くべきです。
それが将来のことも考えると、
一番得なのです。
いかがでしょう?
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