現在、被保険者は定年退職して任意継続中です。妻はパートで働いており被扶養者になっています。10月からの改正により被扶養者の年収制限が130万から106万に引き下げげられると被扶養者から直ちに外れてしまうのでしょうか。健保協会に訊いても任意継続の被保険者は対象にならないと答えるだけで、説明がいまいち分かりませんでした。妻の勤務先の従業員は501人以上なので強制的に被扶養者から外されてしまうのでしょうか。パート収入は月10万程度あります。今年度中は任意継続の被扶養者でいけるのか、あるいは勤務先の企業の加入強制が先行するのかいずれでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>妻の勤務先の従業員は501人以上なので
パート収入は月10万程度あります
・奥さんに聞けばわかると思いますが、奥さんは10月から会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するのでしょう
奥さんが社会保険に加入した時点から、貴方の任意継続の扶養から外す手続きが必要です
>10月からの改正により被扶養者の年収制限が130万から106万に引き下げげられる
・130万のままで変わらない ・・・106万云々は社会保険の加入要件の話
・問題は被扶養者が社会保険に加入することにより、扶養の資格が無くなると言うこと
>今年度中は任意継続の被扶養者でいけるのか、あるいは勤務先の企業の加入強制が先行するのかいずれでしょうか
・>勤務先の企業の加入強制が先行する・・加入要件をクリアしていれば社会保険に加入させなければならない(先行とか関係ない)
・社会保険の加入要件をクリアしていれば会社は加入させなければいけない
加入者が健康保険の扶養に入っているのなら、健康保険に連絡して扶養から外して貰う・・手続きが必要(それだけの話です)
No.2
- 回答日時:
>被扶養者の年収制限が130万から
>106万に引き下げげられる
というのは、誤解です。
106万の壁の話は奥さんの勤務先で
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
ならば、社会保険に加入することに
なるという条件です。
現実問題としてもうすぐ10月なので、
奥さんの雇用契約や勤務先の条件が
上の条件にあてはまっているなら、
奥さんには社会保険に加入するか、
①等の条件で勤務時間、雇用契約を
見直すか打診がきているはずです。
そのあたりどうなのでしょうか?
10月からの規定は結構明確に決まっている
ため、奥さんが上記いずれかの条件を
満たしていないのであれば、勤務先の
社会保険に加入することはありません。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
今の時点で奥さんに社会保険加入の打診が
ないのであれば、このまま任意継続の
扶養でいけるのではないでしょうか?
奥さんからパート先に確かめられるのが
確実かと思います。
いかがでしょう?
丁寧な回答ありがとうございました。質問内容が生半可な理解から投稿したので回答し難かったと思います。妻には、職場に聞くよう言います。
No.1
- 回答日時:
>10月からの改正により被扶養者の年収制限が130万から106万に引き下げげられると被扶養者から直ちに外れてしまうのでしょうか
この内容の質問最近本当に多くて…
今年の10月からの改正は、短時間労働者自身の社会保険適用に関する内容であって、社会保険の被扶養者の収入要件に関するものではありません。
被扶養者だった方が収入が106万を超えてしまっていたら自身で社会保険に入ることになるので自動的に扶養からは外れる事になるだけです。
被扶養者の収入が106万以上でも社会保険適用とならなければ今まで通り130万の範囲で大丈夫です。
奥様が適用されるかどうかは奥様の会社にお尋ねください。
>妻の勤務先の従業員は501人以上なので
細かいことですが、適用拡大は「厚生年金被保険者数が」501人以上の事業所が対象です。
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