No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雑所得です。
ただし、サラリーマンを代表する「給与全額について年末調整を受けられる立場である者」は、この給与以外の所得が20万円以下でしたら、確定申告書を提出する必要がありません。
所得税法第121条に規定があります。
「少額なら」という少額というのは、いったいいくらなんだ?という話になると、税負担の予測性がなくなってしまい、大上段的な話で申し訳ないですが、租税法律主義とは言えなくなってしまいます。
税法では「年間20万円以下」という数字を示してます。サラリーマンだけです。
サラリーマン以外で、例えば事業所得(八百屋さんなど)の申告書には、雑所得としてする必要があります。20万円以下ならいらないという事はないです。
ないのですが、仮に申告しなかった場合に、申告漏れを税務署がわかるかどうかというのは「?」です。
理由は、支払ってる者が「どこの誰にいくら謝礼を渡した。交通費を渡した」という情報を税務署に全部報告する必要がないからです。
税務署長は絶大な調査権限を持ちますが、ご存知のとおり、国民全員を税務調査対象にするなんて事は物理的に無理ですから、このあたりは「自主申告、自主納税は民主主義の現れ」なので、個々の倫理に任せるしかないでしょう。
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