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学生のアルバイトで年収が103万を超えると親の住民税が上がると聞きました。そこで、年収に含まれる収入についてお聞きしたいです。
私は普段勤めているバイト先で口座に毎月「給料」という項目でバイト代を頂いています。しかし、1ヶ月限定で勤めた有給インターンシップのお金は「振込」という項目で頂きました。この場合、インターンのお金も年収に含まれますか?是非教えてください。

A 回答 (3件)

>インターンのお金も年収に含まれますか?


もちろんです。
>有給インターンシップ
給料が有るインターンシップ
ということです。A^^;)

>103万を超えると親の住民税が上がると聞きました。
住民税だけではありません。
所得税もです。

扶養控除という所得控除の条件を
外れるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたが19~22歳なら、
所得税で63万
住民税で45万
の所得控除があります。
税額でいうと税率をかけて
所得税で63万×5%~=3.2万~
※所得税率は所得により上がります。
住民税で45万×10%=4.5万
住民税率は10%一定。
の合計7.7万以上の税金が増えてしまう
ということです。

まあ、もうすぐ就職されるということ
なら、親御さんにたっぷり仕送りして
あげてください。

よい就職先が見つかることをお祈りします。
がんばってください!
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有給インターンシップはアルバイト扱いかと思いますので、


給与で間違いないでしょう。
源泉徴収票をもらっていませんか?

振込となっているのは通常の給与支払いシステムでは
支払われなかっただけのことかと思います。
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>1ヶ月限定で勤めた有給インターンシップのお金は「振込」という項目で…



民間人・民間会社の言う名目がなんであれ、税法上の所得区分 (種類) は「給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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