主人の扶養に入り、配偶者控除を受けたいです。
が、103万以内の期間が分かりません。
色々調べても、頭が悪く、理解力のない自分が恥ずかしいです。
平成28年3月末まで社員で働いていました。そこは毎月10日払いで、平成27年12月分~3月分までの給与が今年に入って振り込まれました。12月の賞与は12月中に振り込まれました。
会社からもらった平成28年分給与所得の源泉徴収票には840000円と書かれています。
退職後、失業保険を受給し、約10万給付されました。
短時間のパートで、現段階で約15万稼ぎました。
これから主人の扶養に入る手続きをしようと思っています。
文も分かりずらく、
頭も悪くてお恥ずかしいんですが、無知な私に教えて下さい。
配偶者控除を受けられる『103万以内』というのは、どの期間なのでしょうか?
平成28年1月~12月末までの働いた分の年収・失業保険の給与は含まない、という解釈だったのですが、違うんでしょうか??
昨年の冬の賞与は含まれる?
給料日に受け取った金額だから、源泉徴収票に書いてある84万(12月~3月の月収)を含むということですか?そもそも給与の振り込み日なんて関係あるんでしょうか?
失業保険の受給額(日額 約5000円)は含まない解釈でしたが、受給した約10万も含むのでしょうか??
色々見て、調べた結果、わからなくなってきてしまいました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あまり悩む必要ないです。
A^^;)源泉徴収票は税務署向けの証明書
なんです。
平成28年になって84万会社が
支払ったということです。
それが平成28年のあなたの収入
と考えて下さい。
問題はパートの15万です。
現段階で84万+15万=99万
です。
あと4万しか稼げない
ということです。
しかしこれもあまり悩まなくて
よいです。
配偶者特別控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
所得の考え方は、
給与収入-給与所得控除65万
=給与所得となります。
下記で104万でも配偶者控除と
控除額は変わりません。★
配偶者控除は、
所得 所得税 住民税
38万 38万 33万
ですから、変わらないのです。
さらに収入が増えても少しずつ
控除額が減っていくだけです。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
失業給付は所得とみなしません。
考慮不要です。
給与収入は今年の1~12月の
条件ですから、ご主人が年末の
年末調整で、平成28年分の
『扶養控除等申告書』
にて、配偶者のあなたの所得見積額
を記入する、あるいは修正する。
ということになります。
上述の103万を超えて配偶者特別控除
を、ご主人が申告するなら、
『保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』
にて、あなたの所得見積額を記入する。
ということになります。
あなたが年末の給料の見込みを見誤った
のならば、上記申告を年始に修正すれば
よいのです。
まとめると
・支払われた日付が年内ならそれが
今年の収入。
・源泉徴収票が正とすれば間違いなし。
・パート収入等間違ったとしても修正
がきく。
・配偶者特別控除があるので厳密に
103万にこだわる必要ない。
といったところでしょうか?
いかがでしょう?
あまり悩む必要ない、の一言でモヤモヤしていたのがスッキリしていたのと同時に安心しました。
なるほど、配偶者特別控除もあるんですもんね。
具体的に私の給与等の数字で教えて下さり、大変分かりやすかったです。
大変勉強になりました。
ご丁寧にお答え頂きまして、ありがとうございました‼
No.2
- 回答日時:
端的に。
例えば、平成27年1月1日から12月31日の間に受け取った給与を、平成27年分の給与収入額といいます。
平成26年12月分給与が翌年である平成27年1月10日に口座振り込みされたら「27年分」です。
同様に平成27年12月にがっつり働いて給与とは別に賞与をもらったとしても、それが口座に振り込みされたのが平成28年の1月10日だというならば「28年の給与収入」です。
単純にこの考え方だけですまない「レアケース」は存在しますが、それを説明すると「わけわからん」となるでしょうから、省略しておきます。
基本的な考え方だけで対応して間違いないです。
なお、失業保険は非課税ですので、103万円の計算をする際には足さなくてよいです。
年内に振り込まれたものが、年収として計算されるのですね!
大変分かりやすくお答え頂きまして、ありがとうございます。
こんな無知な私のために、分かりやすく教えて頂き、大変感謝しております。
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養に入り…
>これから主人の扶養に入る手続きをしようと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>配偶者控除を受けたいです…
配偶者控除を受けられるのは夫であり、あなたではありません。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>103万以内の期間が分かりません…
今年 1/1~12/31。
所得の種類が「給与」なら、この間に実際に手にした額の合計。
(給与以外なら話は違う)
>平成28年分給与所得の源泉徴収票には840000円と…
>短時間のパートで、現段階で約15万稼ぎました…
現段階でって、年の途中のことはどうでも良いです。
今年の大晦日までにいくらになるかということ。
>12月の賞与は12月中に振り込まれました…
27年分。
>失業保険を受給し、約10万給付されました…
税法上の所得に含まず。
>源泉徴収票に書いてある84万(12月~3月の月収)を含むということですか?そもそも給与の振り込み日なんて…
28年分源泉徴収票なら、今年 1/1 以降に振り込まれた分しか記載されていないはずです。
(遅配の場合を除く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>配偶者控除を受けられる『103万…
何でそんなことにこだわるの?
夫が「所得 (収入ではない)」が 1,000万以上の高給取りでない限り、103万をわずかでも超えたら一気に大幅増税になるわけではありませんよ。
配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に少しずつ減っていくだけです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても分かりやすくお答え頂き、大変感謝しております。
勉強になりました。配偶者特別控除での枠になるのですね。
お時間を割いて、お答え頂き、ありがとうございました!
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