今年度から支払調書にマイナンバーの記載が必要になりました
これに伴い、個人の方あてにマイナンバーを教えてくださいという文書を送付しておりました
ところが、上司から本人が申告しない場合はマイナンバーを提出する必要はないと言われました
↓下記上司からのメール
「支払調書」が不要であれば、提出は不要です。
もし「支払調書」が必要でしたら、マイナンバーの記載義務が会社に発生します
申告しなければ支払調書は作成しなくていいので、マイナンバーを提出しないでいいという意味のようです
今まで不動産支払調書を作成をおこなってきて15万円以上年間支払った場合は、税務署への支払調書の提出義務があるので、マイナンバーは必要になると思っておりました。
が、本人が申告しないのであれば税務署への提出も不要との内容で、納得できませんでした
税理士も同様のことを言っているのですが、税務署に提出する支払調書はきちんと申告がされているか調査のためだと思っていました。
わたしが間違っていたのでしょうか?
どうか詳しい方教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>上司から本人が申告しない場合はマイナンバーを提出する必要はないと…
本質的に考え方が間違っています。
不動産に限らず報酬・料金等でも同じですが、「支払調書」というものは税務署へ提出義務があるだけで、受取人へ交付する義務はもともとないのです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm
受取人が確定申告する際も、「支払調書」など添付はおろか提示さえも必須とされているわけではありません。
なくても確定申告はできるのです。
これらのことは、給与の源泉徴収票とは大きく異なります。
したがって、「本人が申告しない場合は」などという前提条件自体が間違っているのであり、本人 (受取人) が申告しようがしまいが関係なく、支払側から税務署への提出資料として、今年分からマイナンバーの記載は必要になりました。
>税務署への支払調書の提出義務があるので、マイナンバーは必要になると思って…
お考えのとおりで間違いありません。
株の売買をしている人に、証券会社へマイナンバーを届け出る義務が生じたのと同じ理由ですね。
株だって、全員が全員、確定申告をするとは限らないですからね。
早速の回答ありがとうございます!!!!とてもありがたいです。
その相手が会社の関係者だったため、申告したくないのを隠すためかと思い、もやもやとしておりました。
マイナンバー導入でいろいろと不動産関係からはすでに提出しないといってくる人も多く、改めて浸透していないのを感じています。。。
ともあれ回答とてもうれしかったです
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
[本人が確定申告しないのであれば税務署へ支払調書の提出が不要]
間違いです。
税理士が口にしてるというのでしたら、
1、税理士が間違えている
2、税理士が口にしたことを、どこかで誤解して記憶している
です。
No.2
- 回答日時:
支払い調書にマイナンバーを記載することは「支払い調書の記載方法」であって、支払い調書を税務署に提出するかしないかとは、まったく話が別物です。
この辺りはこんぐらがっての話がよくされるようです。
マイナンバーを記載しなくてはいけないのですが、本人がマイナンバーを教えてくれないケースもあります(「申告しなければ支払調書・・・」は「マイナンバーを教えなければ・・・」という意味でしょう。申告をしなければを「確定申告をしなければ」と読んでしまってる回答がついてる気がします。これはご質問者のミスですね)が、その場合でも支払い調書は作成して、税務署に提出すべきものは提出します。
また「税理士も同様のことを言ってる」とありますが、
1 あなたの上司と同じことを言ってる
のか
2 あなたの意見と同じことを言ってる
のかが、文面ではわかりかねます。
税理士が誰と同じことを言ってるかを、少し文章は長くなりますが記載するようにしないと、意味不明な質問になりかねません。
「本人が申告しないのであれば税務署への提出も不要」とは、
1 本人がマイナンバーを教えてくれないならば、支払調書の税務署への提出は不要
なのか
2 本人が確定申告しないのであれば税務署へ支払調書の提出が不要
なのか、どちらを言われてるのでしょうか。
ご質問者も、こう指摘されてみると「言われてみれば、読んだ人にはわからんわ」と気が付く言い方だと思います。
これが原因で、トンチンカンな回答がついてしまう可能性大です。
マイナンバーを教えてくれない者の支払い調書は「マイナンバーを記載しないで作成し、税務署に提出義務があるものなら、税務署に提出する」だけです。
「マイナンバーを教えてくれない者については支払い調書を作成しません。ついては、税務署に支払い調書が提出されることもありません」
などとしたら、確定申告時に「支払調書が作成されてない収入については売り上げに計上しないで申告書を提出する」と人を助長してしまいます。
くどいですが、支払調書の提出義務と、支払調書になにを記載するか、それはどのように記載するかの「記載方法論」とは別のものです。
回答ありがとうございます。
質問の仕方がおかしかったようで申し訳ありませんでした。
税理士によると本人が申告しないつもりであれば、本人にも税務署にも提出しないでよいということをおっしゃっておりました。
つまり2 本人が確定申告しないのであれば税務署へ支払調書の提出が不要
とおっしゃっています。
※本人へお渡しする支払調書はマイナンバーの記載は不要であり、税務署にはマイナンバー記載うんぬんではなく15万円以上支払った場合、税務署に提出するものかと思っていたため、質問させていただきました。
結論ですと
やはり15万以上の場合は税務署への支払調書を作成するが正しいということで理解させていただきました。
長文ありがとうございました。
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