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夫妻共に40代会社員です子供19歳10歳6歳
万が一どちらか他界したら
遺族年金は貰えるか

A 回答 (5件)

ますは以下を。


受給要件などが具体的に説明されています。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/30 15:19

結論から言うと受給できます。


受給できるのは、
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
です。

いくつか条件はあります。
①の条件は、
・残された配偶者の前年収入が
 850万未満であること。
・18歳未満の子がいること。
です。
年金額は、
780,100+224,500×2
=1,229,100
子の加算(10歳、6歳の2子分)
となります。
お子さんが18歳となると、
対象外となり、
6歳の子が18歳になると、
遺族基礎年金は受給停止
となります。

②の条件は
・残された妻の前年収入が
 850万未満であること
です。妻が亡くなった場合、
夫が55歳以上なら受給できる
ように最近なりました。
子の年齢は関係ありません。

年金額は亡くなった方の厚生年金
の報酬月額と加入期間で計算されます。
厚生年金額の3/4が受給額となります。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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この回答へのお礼

回答が 詳しくわかりやすです
ありがとうございます

お礼日時:2016/10/01 00:39

一応、書いておきますが、遺族年金の受給者の条件である収入850万は「前年」ではなく「将来にわたって」得ることができない方です。


例えば、前年に退職金などの一時的な収入として850万あったとしても受給できなくなることはありません。
継続的な収入として850万を得られる方はもちろんダメです。不動産収入とかある方がたまにいるみたいです。
大きな違いですから、ご注意を。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます

お礼日時:2016/10/01 07:25

少し補足します。



私も生計維持要件ですから、
将来に渡って収入850万未満
だと思っていたのですが。
下記によると、
最近の更新日付で、
http://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
『前年の収入が850万円未満であること。』

また、詳細に書かれている下記では
http://www.nenkinbox.com/archives/1540
引用~
収入(所得)要件
①前年(前年分が確定していないときは前々年)
の収入が850万円未満もしくは所得が655.5万円
未満である場合
②上記に該当しなくても近い将来(概ね5年)
以内に上記に該当することが見込まれる場合
~引用
という感じで随分とアマアマの条件になっている
というか、なったのか...
ニュアンスが変わったような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/01 07:26

これだけの質問では、もらえるかどうかは断定できません。


実際には、なくなった方の加入状況がわからないとお答えのしようがありません。

少なくとも 現在厚年加入中とか 20歳から続けて加入してるとか、なん歳で受給資格あり、なしなどの情報が必要です。

つまり、遺族年金では納付要件といわれる条件を満たしてことが必要な場合があります。質問では、その条件にあってるかどうかの判断ができず、いい加減にでるとかでないとか、お答えはできません。
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