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約5年前に交通事故で示談の際(私が被害者)機関より後遺障害認定(何級かは覚えていません。たぶんですが13.4.5級辺り)を受けました。通院改善途上でやむなく示談成立となりました。交通事故の通院で約2年間通っていた影響もあり、相手の保険会社が通院打ち切りを示唆した影響です。その後、自分の健康保険で通院をしていましたが、再度今年になり交通事故に遭ってしまいました。現在通院中です。私は首と腰に3個のヘルニアを抱えており、通院では痛みの緩和だけで、まず完治はしないと考えています。今回も長期に渡り通院をすると思います。
ここで問題なのが1回目の交通事故で後遺障害認定を受けている者が、2回目の交通事故で示談の際に、再度後遺障害認定を受けられるのか不安になっています。加害者は過失を100:0で認めています。ですが、この加害者の保険会社が質の悪い保険会社で(あえて伏せます)、通院や物損の話合いも一向に拉致が飽かず、私の保険会社に任せている状態です。
このような保険会社なので、後遺障害認定や示談も容易ではないと考えています。
とにかく再度、後遺障害の認定が受けられるのかどうか?ご存知の方がいらっしゃればご教授お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 相手は車、私はバイクです。場所は交差点で相手は信号が完全に赤信号と分かっていての進入です。

      補足日時:2016/10/01 11:31

A 回答 (4件)

>とにかく再度、後遺障害の認定が受けられるのかどうか?


 同じ部位、同程度では「事故前と変化なし」となり
 新たな認定は降りませんが、
 前回以上の後遺症等級に至る受傷を負った場合、
 当然、差額が出ます。
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結論から申しますと可能です。


ただ、最初の後遺障害14級(後遺障害は14級までしかありませんので)だとして、今回12級相当となった場合。
12級で計算した損害賠償請求金額から14級で計算した損害賠償請求金額を差し引いたものしか請求できません。
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同一障害でも認定級より重くなっている場合は後遺障害再認定申請は可能です。

自賠責保険の可否の判断で決まります。医師の診断書が大事になります。損保会社は同意書の提出を求めてくる思いますが、あなたの個人情報が筒抜けになりますので気負付けましょう。三枚の同意書が送られてきていればわかると思います。別に同意書を提出を拒否しても査定額に影響はしません。加害者は損保会社に任せきりでしょうから加害者の情報は入らないと思います。また、損保会社では事故に係わる情報は共有しております。前回の事故も把握している物と理解をしておくべきと思い交渉することです。
既往症のことは事故でいまだに通院しているというと損害額に響くことになります。また、治療から外される可能性が大きくなります。気負付けましょう。
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約5年前では、相談者の今回の負傷が「既往症(きおうしょう)」となる可能性があります。



損保では、過去の事故での負傷部位と今回の負傷部位が重なる場合、10年以上治療をしていない期間がなければ既往症ということで治療を拒否する場合があります。

後遺症認定で、その後遺症部位が今回の部位と重なる場合は、前回の認定状態より重い後遺症(切断・骨折による損傷)でなければ、再度申請しても認められない場合が多々あります。

また、年齢による経年劣化も長期治療には関係してきますので、前科の2年の通院加療は「必要だったのか」という疑問が残ります。
これらの記録は、損保会社が独自の記録と「当りや防止」の意味合いで協会にも保存され、会員である損保会社であれば照会ができます。
ただ、今回の事故での治療が、前回の事故での怪我よりも重たいと医師により診断された場合は、その前回の後遺症診断の辺りまでの治療で打ち切られる可能性も十分にあります。
法的には、相談者の被害事故の過失云々ではなく、治療に関して「適切な治療」なのかが重要視されます。
過度な治療というのではなく、その負傷が前回の負傷と因果関係が避退されない限り既往症となってしまいます。
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