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フリーランスはなぜ源泉徴収されるのでしょうか?
という疑問が沸いたのは、あるフリーランスのデザイナーが、対価に対して消費税をプラスして請求しているのを知ったからです。私は最近フリーになったばかりの文筆業ですが、約10%を引かれて振り込まれます。しかも内税です。つまり、10万円の仕事は約9万円になって振り込まれます。一方、そのデザイナーは10万円の仕事に対して8%を足して請求しています。この2万円の差は大きいです。年度末の税申告で戻ってくるとはいえ、できれば私も外税で、源泉徴収なしで請求したいのですが、それは可能でしょうか?不可能だとすれば、可能、不可能を分けているものは何でしょうか?可能になるためにはどのような条件がそろえばよいのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足で申し訳ありません。
    私の質問は2つあります。
    1)フリーランスの場合、例えば、10万円の仕事をした場合に、先方に、10万円+消費税=108,000円を振り込んで下さいと言えるのでしょうか?それともそれは税法上許されないのでしょうか?
    2)それを可能にするためにはどのような方法があるでしょうか?例えば、法人化すれば可能とか、年収が1000万以上なら可能とか、です。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/10/04 12:20

A 回答 (4件)

[知人のあるデザイナーに名刺を作ってもらっているのですが、私は源泉せずに、請求書に書いてあるとおり費用+消費税を振り込んでいます。

これは違法でしょうか?]

源泉徴収義務者には定義があるのです。
単純にいうと「給与の支払いをしている者」です。
ご質問者には従業員がおられますか。給与の支払いをしてますか。
従業員はいない、給与の支払いもしてないというならば、デザイナーに報酬を支払っても源泉徴収義務がありません。


個人事業主で従業員がいて給与を支払ってるとします。この方が税理士に報酬を支払ったとします。
税理士報酬は源泉徴収を要する報酬ですので、税理士に報酬を支払う個人事業主は、10,21%の源泉所得税を天引きして税理士に支払い、天引きした所得税は税務署に納税します。

同じように税理士に報酬を支払った者でも、サラリーマンの場合には、従業員がいないので給与支払いもしてません。つまり源泉徴収義務がありませんので、10,21%の源泉所得税を天引きして税務署に納税する「源泉徴収義務」がありません。

上記の税理士をデザイナーとか、他の「報酬を支払う際に源泉徴収を要する職業」に読み替えてください。
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この回答へのお礼

クリアな説明、ありがとうございます。またお助け下さいませ。

お礼日時:2016/10/04 22:34

フリーランスであろうと、法人であろうと、消費税課税事業者であろうと免税事業者であろうと、まったく関係なく「消費税を加えての請求」ができます。


つまり「10万円+消費税=108,000円」の請求ができます。

これを支払う者に源泉徴収義務があるので、10、210円引いた額が支払いされるのです。

年収が1,000万円以上でないと消費税の請求ができないという法令はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「支払う者に源泉徴収義務」があったんですね。でも私は以前、請求した額のまま振り込んでもらったことが何回かあります。相手は個人の場合と企業の場合の両方がありました。消費税を明記していなかったので、内税扱いになっていると思います。
私が払うケースもあります。知人のあるデザイナーに名刺を作ってもらっているのですが、私は源泉せずに、請求書に書いてあるとおり費用+消費税を振り込んでいます。これは違法でしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2016/10/04 17:26

消費税は外税で請求すればよいのです。


内税で請求していれば、内税で支払いされるに決まっております。
源泉徴収される所得税は「デザイナー報酬からは10,21%源泉徴収すべし」という税法規定があるからです。

請求報酬  100、000円
消費税     8,000円
源泉所得税  10,210円
請求金額   97,790円

とすれば、振り込み手数料が引かれても、97,000円程度は入金されます。


これを
請求報酬  100、000円
としてしまうと
源泉所得税が10,210円引かれて、支払金額が89,790円となってしまいます。
請求報酬が消費税込みになってるからです。

なお、振込手数料については、ご質問者と支払い者の間で話し合いをすべきことです。
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フリーランスかどうかは関係ないと思いますよ。


そういう決まりだからだと思います。

>できれば私も外税で、源泉徴収なしで請求したいのですが

これは、クライアントとの契約次第ですね。
仕事を受けるときにそのように話して決めておかなければ、
そのクライアントの通常の支払い方法で処理されるのだと思います。
(もらう方はできるだけ多く、払う方はできるだけ少なくと考えるものですから)

ひどいところは、振込手数料引くところもありますから、
その辺は、最初に確認が必要ですね。
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この回答へのお礼

最初の契約ですね。なるほど。

お礼日時:2016/10/04 12:11

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