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相続のことで友達から相談を受けています。
友達のご主人が亡くなり、ご主人が会社に貸していた貸金のことや友達には子供がいないので、相続人の義姉との相続問題で相談を受けています。
当初は、亡くなった主人が会社に貸しているお金を返してもらいたい、と言う相談だったので、私が以前、お世話になった弁護士さんを紹介しました。
友達が弁護士に相談に行き、依頼したのが7月で、それから三ヶ月経つのに、何ら進展がありません。私から弁護士さんに尋ねたところ『貸金については依頼を受けていない』と言われたので、友達に尋ねたところ『貸金も相続も全部依頼した』と言うのです。

相続については、自宅の土地は夫の父親名義(父親は3年前に亡くなった)建物は主人名義です。亡くなった父親は遺言状を残していて、全ての財産を夫に譲ると言う遺言状があります。義姉は父親が亡くなった時に、主人から300万円を受け取っています。父親名義の土地は、主人名義に変更しておらず、今に至っています。義姉は遺言状の存在を父親の生前から知っていたのに『知らなかった』と言っています。

生命保険などの現金は法定相続人で分ければ良いですが、自宅はどうなるのでしょう?早く何とかしないといけないのではと思うのですが、私が弁護士さんを紹介した手前、三ヶ月間も放置されているのなら弁護士さんを替えた方が良いのでは?と思っています。
不動産の相続は、このままほおって置いても良いものなのでしょうか?

A 回答 (9件)

「義姉にも弁護士が付いているので友人は弁護士に依頼する必要はない」だなんてとんでもないことです。

むしろそれに対抗して,ご友人も弁護士に依頼すべきです。弁護士費用をケチっているような状況ではありません。
まあ,ご友人がその不利益を覚悟で弁護士に依頼しないというのであれば,それは自己責任ですから,それはそれでかまわないんですけど。

勘違いしていらっしゃる人も多いようですが,弁護士は正義の味方ではありません。あくまでも依頼人の味方です。なのでその義姉の弁護士は,依頼人である義姉の利益のために行動します。そのために,依頼人と利害を異にするご友人が不利益を被ろうと関係ありません。むしろそれで依頼人が利益を得られるのであれば,その弁護士が行った仕事は大成功だということです。

たとえば不動産について。土地はご友人の夫の父親(つまりは義父)名義で,遺言があったにもかかわらずそのままになっているようですね。そして義姉は遺言の存在を知りながらすっとぼけて「知らない」と言っているとか。
もしも弁護士が正義の味方であるならば,義姉に対して,「そういう遺言があるならば,お父さんの相続については,あなたには権利はない(相続開始から1年が経過しているので遺留分減殺請求もできない)。弟さん(ご友人の夫)の相続については権利主張できますので,それを主張していきましょう」と言うところです。
でも強引な(…でもないかな。依頼人の利益を優先するタイプの)弁護士なら,義父のその遺言はなかったものとして(義父の相続財産は未分割の状態にあるとして),義姉の代理人としてご友人に遺産分割協議を求め,断れば遺産分割調停を申し立ててくるかもしれません。するとご友人に,家庭裁判所から出廷要請が届きます。ちゃんとした知識のある人ならそれにも対応できるでしょうけど,そうでない人はそれだけでビビッて,結果的に,相手方の言い分をそのまま受け入れることになっちゃうかもしれません(調停では法定相続割合での分割を勧めるので,ご友人の義父の相続人が義姉とご友人の夫の2人なら,半分はとられる覚悟をしたほうがいい)。ちゃんと法的にも正しい抗弁がそこでできればいいです。でも,できますかね? できなければ,本来であれば遺言によりご友人の夫の財産になっているもの(そしてその夫がなくなっている今,ご友人の財産でもあるもの)を,対抗する知識がないためにとられちゃう,なんてことになるかもしれないのです。
もしそうなると,ご友人が相続できる財産は大幅に減ります。義父の相続で2分の1,夫の相続で2分の1の4分の1,つまり合計8分の5はもっていかれる計算になりますから。義姉の本来の相続分が2分の1の4分の1だったことからすると大幅アップ。義姉の弁護士は「いい仕事をした」ということになります。
万が一そんなことになってもそれに対抗(抗弁)できるように,相手方に弁護士が付いているのであれば,こちらも弁護士を付けたほうがいいのです。

それから弁護士とご友人の言っていることが違っている点については,それは単に相互の意思の疎通ができていないだけかもしれません。
ですがご友人の「弁護士費用を抑えたい」という気持ちから,その部分については弁護士にちゃんと話をしていない可能性もあります。また,債権回収(会社に対する貸付金の回収)と相続は別問題であるために,相続だけの場合よりも費用がかかるのではないかと思われます。その部分の費用を払いたくないとして,ご友人が相続だけの依頼にしてしまっている可能性もあります。
ご友人のことを思うなら,そこは弁護士としっかり話をするように言うべきだと思います。費用をケチるとろくなことにならないかもしれないという言葉を添えて。

「それでも…」とご友人が言うのであれば,それはもうご友人自身の問題です。弁護士を紹介したあなたには責任はありません。好きにさせてあげればいいでしょう。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 13:13

回答もれ、追加です。


「不動産の相続は、このままほおって置いても良いものなのでしょうか?」

不動産の所有権移転登記のことですね。
親が所有してた不動産を子が相続したが、その登記をせずにほおって置いてもよいかと読み替えて回答します。
法律的は「まったく問題はない」です。
不動産登記法にも所有権移転登記をしない場合の罰則はありません。

これは「困るのは、本人だから」です。
あるいは「困るのは、関係してる子孫だから」です。

登記は、持ち主がこれは私のものですと名前を付けるのと同じです。不動産に名札を貼ることはできないので、法務局で登記をするわけです。
これをしないで、相続人が死亡したりすると、大変面倒ですよ。

Aが所有してた不動産が子3人に相続されます。
子3人が遺産分割協議をしないまま、もちろん不動産の所有権移転もしないでほおって置きます。
その時代だけは良いですが、子3人が結婚して子供ができるという時代が来ます。
ここで、子の一人が死亡してしまうと、Aが所有してた不動産は子の孫が相続することになります。
しかし登記はA(孫から見たら爺様)のままです。
孫が登記をしようとすると、親の兄弟つまり叔父さんたちの承諾が必要になります。
叔父さんや叔母さんが「素直な良い人」「近くに住んでる人」なら良いですが、ちょっと癖のある人だったり、飛行機とバスを乗り継いで一日かかりで到着するような場所に嫁に行ってたり、外国に住んでるなどしたら、大変面倒です。
まだ叔父さん叔母さんなどが生きていれば、それでも良い方です。
爺さんが死んだときに残した土地を兄弟姉妹で遺産分割協議をしないで、登記もしてない状態で、その兄弟姉妹が死亡してしまっていたら、爺様から見た孫は「法事の時にあったことがあるぐらいの従姉従兄弟」に、手土産をもって挨拶して「じいちゃんの残した土地を私名義にすることに承諾してくれ」と頼むことになります。
むろん、サラリーマンなら有休を使って、先方まで行き、承諾してもらうというのは実印を押してもらうことになりますから、先回りして「印鑑登録証明書を市役所で貰っておいてくれ」と頼んでおく必要も出ます。

ここまで読むだけで「相続不動産を相続人名義に所有権変更をしておかないと、後々どえらい面倒な事態が発生する」と想像できると思います。

「おれは承諾するのはいやだ。ハンコなんておさない。実印?冗談じゃない」
「100万円くれたら、実印押してやる」
という「ウダウダ」「わいわい」の世界に突入してしまうのです。
親戚同士でです。
そこで弁護士が登場するわけです。

元はといえば「遺産分割協議して登記するの?罰則はないんでしょ。じゃ金もないしやめておけ」とした、当初「父親が死亡したときの相続人たち」が蒔いた種なのです。

結論としては
「死んだ人が持っていた不動産の所有権移転登記は、どんどんやってしまえ」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 13:12

「友達から相談を受けてるのに、ほったらかしにはできないでしょ」


まさにそうですね。友達甲斐がない人だと言われてしまいます。

端的に。
弁護士さんの腰が重いのは「変えてしまう」のが一番です。
相続問題は、実は税理士に窓口として相談して、相続に紛争がある場合に、税理士が紹介した弁護士に依頼するなどすると良いのです。
理由は、相続が発生すると色々な問題が出ます。
1財産の把握
2相続人の確定
3遺産分割協議
4遺産分割協議後の所有権移転登記
5相続税申告書の提出義務の有無の検討
6相続税申告義務があるなら、申告書の作成提出、納税

すべて「素人がなにもわからない状態」で手をつけるより、専門家に相談した方が良いことです。
関係する専門家は、税理士、司法書士、そして弁護士です。
弁護士は「遺産分割協議が整わない、争いになり裁判沙汰になる」ときに必要です。
それ以外には遺産の中に債権があるので、その取り立てを法的手続きで行うばあいは弁護士に依頼します。
それ以外は税理士と司法書士が処理できます。
弁護士は、税理士事務ができますが、相続税の申告書作成ができる弁護士は稀有です。
相続事案を受任しても相続税申告は税理士に依頼する弁護士がほとんどです。

司法書士は不動産登記のプロですが、税金は専門ではありません。

税理士に相談して、「このことは司法書士に頼む」「これは弁護士に登場してもらう」という、専門家の使い分け交通整理をしてもらうと良いです。

さきに「他人の事だから、口を出すのは控えたらどうか」と申したのは、ご質問者が上記の3専門家の一人であると言うのでなければ、相続問題はとうてい相談に乗ってあげて解決まで導くことは不可能だからです。冷たく突き放す意味で申したのではありません。
「専門家が数人よって、相続の手続きは終了するもの」

心細い友人に「心の友」として、相談に乗って差し上げてください。
繰り返しますが、専門家の門をたたくなら「税理士から」です。
弁護士に一等最初に依頼すると、時間はかかるは、結局相続税の問題は税理士に丸投げするわという話になりかねません(弁護士が無能だというのではないです。役割が違うのです)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 13:11

>⇒受取人は、亡くなっていません。

保険の約定にも受取人が亡くなっていた…

何を反論しているの?

被相続人 (友達のご主人) に掛けられた死亡保険金の話ではないの?
その保険金は、証書で指定された受取人のものだって言っているんですよ。

誰が、受取人が亡くなっているときの話をしているんですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 13:11

要するに他人のことでしょう?


口を挟むのを控えるべきところだと思いますよ。

「自分が紹介した弁護士だから」といいますが、弁護士にしたら「余計なお世話」ではないでしょうか。
あなたが相続事件の当事者だというなら話は別ですが、単に「友人」というだけなのです。

仮に弁護士の腰が重すぎるというなら、弁護士に「早くしてくれ」というのは依頼した本人です。
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この回答へのお礼

友達から相談を受けてるのに、ほったらかしにはできないでしょ

お礼日時:2016/10/04 16:51

No1です。

 弁護士に依頼したというのは、正しくないのでしょうか。
 相続財産を元に、弁護士の報酬は決めると思います。相続財産が少なければ、10%とか、多ければ、3%とか。あっちにもこっちにも弁護士が付いたら、弁護士報酬だけで、手元に残る財産が減りますよ。
 分からないことは、税務署に相談すれば、余計な費用は取られません。適切な相続税を納付する計算もしてくれるでしょう。
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この回答へのお礼

財産の総額は、4200万円ぐらいです。友達の取り分は、3150万円ほどですので、税金はかからないと思います。

お礼日時:2016/10/04 15:36

もっと正確に状況を話さないと判断できないです。


あなたは口出ししないで弁護士と、当人としっかり話を付けてからですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士に依頼すると高額な報酬を支払うことになるので、悩んでるんです。

お礼日時:2016/10/04 14:03

>不動産の相続は、このままほおって置いても良い…



良いことないですよ。
その弁護士に督促するとか、解任して別の手段を考えるとかしないといけません。

遺産総額がどれほどかにもよりますが、もし相続税が発生するほどなら 10ヶ月以内に申告しないと延滞税その他ペナルティが付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

相続税が発生するほどはないとしても、放置してそのうちに相続人の1人が旅立ったりしてしまうと、だんだん話がややこしくなります。

>ご主人が会社に貸していた貸金…

会社とは?
誰の会社ですか。

>『貸金については依頼を受けていない』と言われたので…

だからその“会社”というのが、相続問題と関係あるのかないのか。

>友達には子供がいないので、相続人の義姉との…

子供がいないのは分かりましたけど、孫、ひ孫もいないのですか。
親や祖父母もいないのですか。

直系卑属も直系尊属もいない場合は、
・配偶者 3/4
・兄弟姉妹全員で 1/4
が法定相続割合です。
http://minami-s.jp/page009.html

>亡くなった父親は遺言状を残していて…

法的に有効な遺言書ですか。
法的に有効な遺言書とは、
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
の 2種類があり、自筆証書遺言には厳格な様式が定められています。
様式に一つでも欠けるところがあると無効になります。
http://minami-s.jp/page014.html

>義姉は父親が亡くなった時に、主人から300万円を受け取って…

遺言書が法的に有効なものであったとして、遺産分割協議書は作成しなかったのですか。

>義姉は遺言状の存在を父親の生前から知っていたのに…

遺産分割協議書は作成しなかったのなら、とぼけられてもやむを得ません。
友人さんの負けです。

だからこそ、冒頭に述べたとおり、相続問題をあいまいのまま先送りしてはいけないのです。

>生命保険などの現金は法定相続人で分ければ良いですが…

違う、違う。
保険金は、証書に記載された受取人のものであり、遺族全員で割り勘するものではありません。

保険金以外の現金は等分すれば良いですけど。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>生命保険などの現金は法定相続人で分ければ良いですが…

違う、違う。
保険金は、証書に記載された受取人のものであり、遺族全員で割り勘するものではありません。

⇒受取人は、亡くなっていません。保険の約定にも受取人が亡くなっていた場合の記載はありません。

友達は、弁護士費用を出来るだけ減らしたいと思っています。

お礼日時:2016/10/04 14:06

弁護士に何を依頼したかは、受任契約書に記載されているでしょう。

遺言書は、家庭裁判所の検認が必要です。相続財産をどう分配するかは、家族間で決める話です。弁護士は、それを書類にまとめるだけでしょう。相続財産目録と相続人が確定すれば、あとは遺言書に従い、法律に従い、相続することになるのでしょう。放っておいても、税務署から「お尋ね」が届き、税務調査をして、税金を決めてくれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

友達は、弁護士費用を出来るだけ支払いたくないようです。
相続人の義姉にも弁護士が付いていますので、友達は弁護士に依頼する必要はないように思います。ただ、不動産については弁護士に依頼した方が良いと思うのですが、bendokuさんならどうされますか?

お礼日時:2016/10/04 13:30

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