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夫婦共働きで所得制限に引っかかるため、
自治体の助成金は受けられません・・・

医療費控除を申請することになると思うのですが、
色々なサイトで、支払った金額マイナス10万円が控除されるというのを見ます。

そこで質問なのですが、控除されるということは、
これまで窓口で50万円支払っていたとしたら、後々40万円帰ってきて、
結局の所手出しは10万円になるということなのでしょうか?

というか、いくら払っても10万円以上はかからないということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。

A 回答 (2件)

>これまで窓口で50万円支払っていたとしたら、後々40万円帰ってきて、結局の所手出しは10万円になるということなのでしょうか?


いいえ。
「40万円控除」というのは、「所得」から「40万円が差し引かれる」ということです。
社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などと同じです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
「所得」から、これら「所得控除」を引き、残った額が「課税される所得」で、それに税率をかけ税額が決まります。

つまり、確定申告すれば、「課税される所得」が40万円少なくなり、それに税率(5%、10%、20%…。課税所得に応じて)かけた分が還付されるということです。
税率が5%(おおむね年収400万円以下)なら2万円還付されるだけです。
復興特別所得税も還付されますが大した額ではないので省きます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>というか、いくら払っても10万円以上はかからないということなのでしょうか?
そういうことではありません。
前に書いたとおりです。
なお、医療費控除は住民税にもあるので、翌年度の住民税(税率は所得に関係なく10%)が安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、還付ではなく最初から安くなるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
返ってくる金額は微々たるものなのですね(^^;

確定申告の手間を考えると、諦めてもいい程度の額ですね(涙)
勉強になりました!

お礼日時:2016/10/05 20:09

>後々40万円帰ってきて…



そんなうまい話ではありません。
医療費控除とは、支払った医療費の 10万円を超える部分をお国が面倒見てくれる、ありがたい制度などではありません。

医療費を支払った人の、「課税される所得」を 40万円引いてあげますというだけの話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

例えばあなたの、今年の課税される所得が 100万円だとしたら、51,000円の所得税が発生します。
これが医療費控除 40万円あれば課税される所得は 60万円に減るので、所得税は 30,600円で済むのです。

所得税の税率は、「課税される所得」の多少により、5%~45% の間を変動します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

したがって、その医療費を現金で払っているなら、「生計を一」にする家族のうち、課税所得高の高い人で医療費控除を申告するのが得策なのです。

その医療費が銀行振込だとかクレジット払い、デビット払いなどの場合は、支払者が特定されてしまいますので、支払った人本人しか申告できません。

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話を簡単にするためここまでは所得税の話しかしませんでしたが、実際には連動して翌年分住民税も減税されます。
住民税の税率は 10% 一律なので、医療費控除額が 40万なら 4万の減税になるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

たしかに、そんなうまい話はないですよね(^^;
勉強になりました!

お礼日時:2016/10/05 20:07

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