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厚生年金は 企業負担分を含めて 年々支払額は高いです。
国民年金と比較して 利点 欠点を おしえてください

私現在58歳 
今までかけてきた金額の 保険料以上の保証は してもらえるのでしょうか、
企業分の負担額も考慮されているのでしょうか、

A 回答 (4件)

厚生年金加入者と国民年金加入者の、最も大きな違いは「障害年金」です。


3級障がい認定者ですと、国民年金では障害年金支給はされません。
厚生年金加入者ですと、3級障害認定で障害年金が支給されます。


実際に受け取る年金額については、ここに違うのですが、どうしても厚生年金加入者の方が有利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!

お礼日時:2016/10/19 22:10

私も質問者さんと同年代の者です。



お近くの年金事務所でお尋ねになると詳しい金額を教えてくれますよ。
例えば60才定年までこのまま年金を掛け続けた場合に何才からいくら支給されるのか、
といったケース毎のシミュレーションを教えてくれますよ。

ただし、年金事務所では国民年金分(一階)と厚生年金分(二階)は分かりますが、
企業年金分(三階)は年金事務所では分からないので、もしも質問者さんのお勤めの
会社が今でも企業年金(三階)を積み立てているようでしたら別枠になると思った方が
良いですね。
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この回答へのお礼

一度 訪ねてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/19 22:11

>58歳


>今までかけてきた保険料以上の
>保証はしてもらえるのでしょうか、
>企業分の負担額も考慮されているの
>でしょうか、

あなたがどんな立場でどんな家族
構成で言っているか分かりませんが、
おおざっぱに言えば、保証されます。

保険なのに払った保険料以上の
年金受給ができます。

私と同世代なので、
月給(標準報酬月額)、保険料と
年金受給額の関係の概算を求める
計算式は以下のようになります。

①厚生年金加入期間の保険料率
 昭和55年あたりから平均
 すると15%となります。
 つまり給料の15%が保険料
 これは自己負担、企業負担
 合わせた料率です。
 折半で7.5%です。

②年金受給額の決め方は、
 標準報酬月額に係数を
 かけ合わせます。
 大まかに言って、
 平成15年度を境にその
 割合は変わっています。

a)平成14年度以前は0.0075
b)平成15年度以降は0.0055
となります。

この①②を組み合わせで、
保険料から受給額を求める式は
(保険料÷①保険料率×2)
×②受給係数
で、保険料に対する年金受給額
が求められます。

例えば、平成14年度以前で
1.5万の保険料なら
(1.5万÷15%)×2×0.0075
=1,500円が厚生年金受給額
となります。
因みに標準報酬月額は、
1.5万÷15%×2=20万となります。

さらに平成15年度以降なら、
1.5万の保険料なら
(1.5万÷15%)×2×0.0055
=1,100円が厚生年金受給額
となります。

もっと簡単にすると、
a)平成14年度以前は15%÷0.015=10
b)平成15年度以降は15%÷0.011=13

ここから、
厚生年金だけだと、
a)平成14年度以前は年金10年分
b)平成15年度以降は年金13年分
で払った保険料とトントンとなる
という計算です。

しかし、ここには老齢基礎年金
(国民年金)の考慮がありません。
お支払の保険料に関係なく、
老齢基礎年金も加入期間に
応じて増えているのです。
年金額が月1,626円が
増えることになります。

上述の例でいけば、
平成14年度以前で
1.5万の保険料なら
(1.5万÷15%)×2×0.0075
+1,626円
=3,126円が基礎年金厚生年金の
受給額となります。
1.5万で3,126円ですから、
●5年弱で、元が取れる計算です。

企業負担分が半分隠れているので、
その考慮を入れると10年で元が
とれると考えればよいでしょう。

受給後10年経たずに死んでしまったら…
安心してください。遺族厚生年金が
遺族に支給されます。
障害者となった場合、障害年金が
支給されます。

こういった内容なので、
保険料以上の保証があると
考えてよいのではありませんか?

そもそも充実した年金『保険』の制度
であり、税金も全額保険料控除という
優遇措置にもなっています。
生命保険、個人年金に比べたら、
極端に優遇されている保険と
言えるでしょう。

国民年金は年金の満額が78万円で
10年で元が取れますが、これ以上
年金額は増えません。
年金の絶対額が足りないのが欠点
です。
遺族基礎年金、障害基礎年金も
受給できますが、厚生年金に比べ
受給条件が狭かったり厳しかったり
します。

長くなりました。いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

なるほど・・・・

 詳しくご説明をいただいて
 ほんとにありがとうございます !!!!!

お礼日時:2016/10/19 22:13

> 国民年金と比較して 利点 欠点を おしえてください


1 厚生年金の被保険者であった期間は、国民年金保険料の納付月となる事から、掛け金に対してリターン率が良いと言える。

2 国民年金は(金額の改定はあるけれど)、納める保険料と受け取る年金額は固定されている。この事から、収入が多い者が国民年金第1号被保険者になっていると家計に余裕が出来るが、その浮いたお金で自己防衛をしないと、何かあった時に国民年金からの年金給付だけでは生活水準を大きく下げることが必要となり易い。一方、厚生年金から支給される年金額は、被保険者(と会社)が納めた保険料[正確には標準報酬月額]に比例しているので、(支給率の問題は残るが)生活水準を維持するのに役立つ。
 ⇒偶に過去の財テク(上に書いた浮いたお金の積極的運用)で成功した方が「国民年金の方が生活防衛できます」と言った趣旨のことを書いていますが、昨今の状況を鑑みると、ハイリスクハイリターンで国際的な株式・債権・外貨等の投資が可能な方でないと無理でしょう。それに、失礼ながら斯様な投資スキルをお持ちの方であれば、このカテゴリーで質問することは稀有と考えます

3 老齢給付で考えると、「60歳代前半の年金」【「部分年金」や「特別支給の老齢厚生年金」】が受給できる可能性が有る。

4 障害給付で考えると
 a 国民年金は「1級または2級」であるが、厚生年金は「3級以上」が対象
 b 仮に年金が受給できなかったとしても、一定の条件下では「障害手当金」と言う一時金が受給できる可能性が有る。

4 遺族給付で考えると
 a 受給権者の対象が「配偶者」「子」だけではなく「両親」や「孫」等と広くなっている。
 b 一方で、国民年金には「遺族基礎年金」の受給権者が皆無であった場合には「寡婦年金」と「死亡一時金」と言う救済措置が有るが、遺族厚生年金においては斯様な取扱いは無い[受給権者の範囲が広い為か??]



> 今までかけてきた金額の 保険料以上の保証は してもらえるのでしょうか
老齢給付に限定して回答を書きます。
3番さまが細かく説明為されておりますように、数年で元は取れます。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答をいただきまして
ほんと 感謝します。

ありがとうございます!!!

お礼日時:2016/10/19 22:15

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