プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年親から相続をした家を譲渡し所得が出ました。
主人と私は障害があり障害年金を頂いています。
収入は障害年金のみで障害年金は所得にならないので今年が最初で最後のふるさと納税が出来る年になるので是非利用したいと思っています。
ただ調べると給与所得者のみの計算や上限は記載されているのですが家土地譲渡所得の詳細がなく困っています。
ふるさと納税の期間が今年も迫ってきているので上限額のだいたいの目安を教えて頂ければ幸いです。

ちなみに譲渡価格から経費等を差し引て4400万の譲渡所得となります。

あとふるさと納税を行う方の家族構成の夫婦の欄にふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない(ふるさと納税を行う本人が配偶者控除を受けている)場合を指します。と書かれていますが私達夫婦は当てはまるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • この度はお世話になります。相続は7年前で今年まで空き家の状態でした。その為特別控除3000万は条件が合わず使う事が出来ませんでした。また取得費代金が分からないため売買代金の5%と諸経費(測量代・仲介手数料・印紙代)を売買代金から差し引いた金額が約4400万円となりました。
    各種所得控除の障害者控除は夫婦とも特別障害者なので控除額がもう少し多くなりそうです。
    譲渡所得の金額は自分で計算しました。
    税理士を通していないので通知が届いてからの納税だと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/12 17:21

A 回答 (4件)

http://www.furusato-tax.jp/example.html
上のような、通常の給与所得者用の計算
はできません。

>譲渡価格から経費等を差し引いて
>4400万の譲渡所得となります。
これは本当ですか?
相続された不動産なので、親御さんが
購入した費用(取得費)を差し引いて
いるかどうか、また特別控除も
考慮されているかどうかです。

とりあえず、憶測ですが、
長期譲渡所得と想定します。

課税長期譲渡所得金額
=譲渡価額
-(取得費+譲渡費用)
-特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

とりあえず4400万を譲渡所得とすると、
15%が申告分離課税となります。
そのうち5%の
4400万×5%=220万
住民税となりますが、
他に所得がないとのことなので、
4400万の所得から所得控除が
差し引かれます。
以下のような控除が想定されます。
各種所得控除(一例)
     所得税 住民税
①基礎控除  38万 33万
②配偶者控除 38万 33万
③社保控除  ??万 ??万
④障害者控除 27万 26万
⑤合計    103万 92万
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

この所得控除は所得税の節税にも
なりますから、できるうる限り
あなたの方に控除をよせた方が
よいです。

仮に⑤の控除ができるとすると、
⑤合計    103万 92万

4400万-103万=4297万が
10.21%が所得税
4400万-92万=4308万が
5%が住民税の所得割となります。
4308万×5%=215.4万
この20%がふるさと納税の
特例控除の限度額となります。
215.4万×20%=43.08万

これにふるさと納税は寄附なので
寄附金控除の控除もあります。
所得税で10%
住民税で10%
の軽減ができます。

43.08万÷(100%-10%-10%)
≒53.85万
が一番リーズナブルな
ふるさと納税となります。

簡単な検算をしてみましょう。

計算しやすい例で
502,000円をふるさと納税したと
しましょう。
ここから2000円控除され、
50万が還元されます。

⑪所得税(の寄附金控除で)
 50万×10%=5万
⑫住民税(の寄附金税額控除で)
 50万×10%=5万
⑬住民税
 (のふるさと納税特例控除で)
 50万×80%=40万
合計50万が軽減されることに
なります。
⑪は確定申告時の所得税の納税額
 が減ります。
⑫⑬は来年6月からの住民税の
 納税額が減ります。

以上をまとめると、

1.譲渡所得から所得控除を引く。
 ※所得税と住民税で控除額が
  違うので注意。

2.控除した金額の5%が
  住民税の所得割。

3.所得割の20%が
 ふるさと納税特例の限度額

4.この20%に寄附金控除額を
 足した金額が、ふるさと納税
 最適額。今回のケースだと、
 20%×1.25=25%

5.計算のまとめ
 (譲渡所得-所得控除)×5%×25%
 =ふるさと納税最適額

となります。

これは税務署に訊くと言うより、
不動産を売却されたことで、
税理士に納税を依頼することに
なりませんか?
譲渡所得の取得費や特別控除等
の適用をきちんと調べてもらって
確定申告するのは大変難しいですよ。
確定申告の一部に、ふるさと納税の
申告を加えるだけです。

そういう意味で譲渡所得4400万
(の答えを出した?)税理士に相談
するのが一番だと思います。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はとても解りやすく書いて頂き本当に有難うございました。
どこでどのように聞けば良いのか分からず困っていましたがお陰さまで寄付金控除額が分かり大変助かりました。早速寄付先を選びたいと思います。

通知が届いてからとは確定申告を行ってからの納税ということで書き方が分かりずらく申し訳ありません。

また教えてくださった国民健康保険の保険料等すべてが上限に達してしまいそうで来年の支払いが恐ろしいです。
でも軽減措置とか何かしらの適用が受けられれば助かるのですが・・・・・

税理士にお願いせずに自分で確定申告をするのが不安ですが今から確定申告まで間に合うように勉強したいと思います。
また軽減措置など適用するのかも調べてみたいと思います。

Moryouyouさんのお陰でふるさと納税と3月中旬まで遅れないように(延滞税加算は困ります)確定申告も頑張れそうです!!
有難うございました!!

お礼日時:2016/10/13 18:30

補足読みました。


すばらしいですね。そこまで理解されて
いるなら、基本は前回の回答でいける
と思います。

但し、ふるさと納税のワンストップ
特例は使えず、譲渡所得とともに、
★確定申告をすることになります。

>通知が届いてからの納税
というのが、ちょっと分かりませんが、
既に売却代金を受けているなら、
来年早々から3月中旬で確定申告を
して納税された方がよいですよ。
3月中旬から遅れると延滞税を
加算される可能性があります。

感覚的には、
所得控除を最大に積み上げても
4400万の所得からは200万
控除はいかないでしょう。

所得4200万としても住民税は
4200万×5%=210万
210万の20%の42万が
ふるさと納税特例控除限度額
となります。
42万に寄附金控除の2割増しで
やっぱり50万が最適額といった
感じですね。
40万ならまず間違いないです。

あと国民健康保険の保険料が
跳ね上がるのでご留意下さい。
地域にもよりますが、上限額に
達すると思います。
(世帯で年間80万とか…)
軽減措置の適用があるかは、
所得条件等もあると思われます。

確定申告、がんばってください!
    • good
    • 0

色々な趣旨の回答が寄せられると思いますが、


確実なのは最寄の税務署で確認されるのが一番です、

自身で悩まれるよりも確かな回答が聞けます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

区役所に伺ったらこちらに行くと分かりますと住民税課を教えて頂き確認したらネットで計算するか税理士に聞いて下さいと冷たくあしらわれてしまいました。聞く場所が間違っていたのですね。改めて税務署に行って聞いて来ます。
有難うございました。

お礼日時:2016/10/12 16:28

ここで計算できます。


http://www.furusato-tax.jp/example.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

給与収入での寄付金控除シミュレーションでは計算が出来ませんが不動産収入がある場合、無料で税金控除額を案内して頂けるところが記載されていましたので助かりました。有難うございます。

お礼日時:2016/10/12 16:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!