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主人は自営業を営んでおり、税務調査が入り金額が決定したという連絡があり出向くと1000万円近くの金額でした!!
これは正直絶対にあり得ません。
こんな税金払えていたのであれば、今頃存分に裕福な生活をでき、十分な貯金もできていたと思います。
しかし重課の内容も、決定の明細書も渡せない、ここでメモっていってくれとだけ言われて主人は帰ってきました。なので何にどういう計算でこのような金額になったのかが私たちにはわからない状況です。
税理士をつけていないことをいいことにやられている気しかしません。

その6日後の日付を指定され、この日までに金額うんぬん関係なしに支払う意思があるかどうか連絡をくれ、もしないのであれば現時点で認めている経費も認めないし、専従者給与も認めない、はく奪、金額がかなり増えると言われました。

納得したものなら支払います。しかし明細も分からず納得していないものに、印鑑を押すということがわかりません。
そして「金額うんぬん関係なしに支払う意思があるかどうかだけ連絡をくれ」という内容にも意味がわかりません。

本当に税務署が提示したものに対して、計算のやり直しや重課などの明細の説明を受けないまま、修正申告に印を押さないと、上に書いたような増額や罰があるのでしょうか?

売上をごまかしていたことは認めます。しかしそれと同等の経費も挙げていなかったのも事実です。
(消費税をはらうと本当に所得どころじゃなくなるので売上はごまかしましたが、所得が下がると住宅がこ購入できないため経費もほとんどあげていませんでした。)

そして妊娠中だったにもかかわらず、検査で入院した翌々日に呼び出され、体調がよくないと断ろうとすると威圧的に「日時の約束はしてましたよね!!!?」と言われ断れず、行きましたが案の定お腹に針をさしてする検査だったので、税務署に行ったあとおりものに出血がみられたりしました。
あまりにも強引な調査で納得いきません。

A 回答 (5件)

[修正申告に印を押さないと、上に書いたような増額や罰があるのでしょうか?]


納得がいかないならば、修正申告書の提出は必要ありません。

~引用~
素直に認めないから悪質と見なされ、さらに「重加算税」まで課せられるのです。
~引用終わり~
という回答がありますが、重加算税は、素直に認めたからとか素直でなかったからという「態度」で決定されるものではありません。
あくまで、仮装隠ぺい行為があったかどうかです。

同じ年分についての本税に対して、修正申告書を提出するのと、税務署長の更正を受けることでの附帯税(延滞税、加算税)の増減はありません。
延滞税については更正してもらった方がむしろ安くなるくらいです(※)。

追徴税額が1,000万円程度とのこと。単年分ではないですね。
7年間分の追徴課税ではないかと存じます。

ご質問文を拝見するかぎり、売り上げ除外があったが経費も除外していた点が、税理士がついていれば「売り上げ除外を認めるが経費除外分も認めるよう」主張されたと存じます。
税理士がついていなかったのでやりたいように課税された印象が残る点はこの点です。

消費税を払うとうんぬん、所得が下がると住宅がうんぬんと言われてますが、「記帳を正しくして、正しい所得額の申告をする」ことを、このような理由で避けてしまっていては、国税当局が「納税意識が希薄」「反税的な思想を持つ」「脱税が体質的に存在する」と判断することになるでしょう。

妊娠中での検査で体調が良くないと言ってるのに、約束した日だからと無理やりに出署させるようなやり方は非難に値します。
仮に税理士がついていれば強く抗議したことだと存じますが、後の祭りですね。

税理士がついてなくても「調査が強引だった。調査官の言われる係数には納得がいきません。売上に対しての経費が認められてない点については、こちらが経費計上ものぞいた分があると主張してる部分を配慮していただいてない。修正申告書は出しませんので、更正してください」といえばよいのです。

更正に対しては異議申し立てができます。
対して修正申告書の提出は、自主修正といわれ「自らが誤りを認めて修正します」という意味になるので、異議申し立てができません。
加算税決定については異議申し立てが可能です。
例えば、重加算税が賦課決定されたが、仮装隠ぺいした部分以外も、重加算税が賦課されてしまってる」などです。

修正申告でも更正でも、延滞税計算には変化がありません。
修正申告書の提出をしないと延滞税が大きくなるということはありません。
また、自主修正申告書の提出ならば、重加算税をかけないが、更正ならば重加算税が賦課されるという話は「現実にはない」です。
理由は、修正内容が仮装隠ぺいされていたかどうかに重加算税が賦課されますので、更正であろうと修正申告書の自主提出であろうと重加算税対象額に異動はないからです。

かっては「修正申告書の提出をするから重加算税賦課でなく過少申告加算税賦課にしてくれないか」という折衝が税理士を通じて行われて、それが通用した時代があったと聞き及んでおりますが、現在は国税庁が重加算税の対象となる仮装隠ぺいとはなにかを細やかに設定してますので、折衝によって重加算税が過少申告加算税になることは、原則的にないです。

原則的にないというのは、「これを仮装隠ぺいといえるかどうか」というレベルでの争いがある場合に、本人(税理士)が仮装隠ぺいと言えないと主張し、税務当局が仮装隠ぺいであると主張し、争いになる場合があるからです。
国税当局が「重加算税賦課決定をしたのち、異議申し立てされ、審査請求までされたら、もしかしたら負けるかもしれない」と考えるところがあるような微妙なケースですと、修正申告するから重加算税賦課はしないでくれという主張が通る可能性もあります。

この辺りは本人(税理士)の知識が必要なところでしょう。


修正申告書の提出から2か月後までは延滞税率は原則率の半分です。
対して、更正は更正の日の1月後が納期限となり、その日から2か月後まで延滞税率は原則率の半分です。
つまり、修正申告書の提出をするよりも更正してもらったほうが、延滞税が安いケースが発生します。
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強引な調査で納得が行かない?


違法なことをしたのなら、ペナルティがあって当然のことです。2度とそんなことをしてはなりません。

まじめに働いて生きていきましょう。妊娠中とありましたが…。『お父さんは昔売上を誤魔化した』なんて、将来お子さまに言えないことをしたわけです。改めましょう。
まだ若いのでしょう?

素敵な家庭を築けますように。
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この質問文を真面目に税金を納めているサラリーマンや自営業の方々が見たらどう思うでしょうね?


同情されると思った???
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そりゃ強引にもなりますわ!


あんさんの旦那はん、かなり悪質な脱税者と思われてま!
告発されても不思議じゃ無いんとちゃうやろか・・・新聞沙汰になりうる案件でっせ!
で、帳簿関連も「嘘八百」で見られてまっせ!
ここは素直に「すんまへん!銭払いまっさ!」って耳揃えてニコニコ一括払いがえぇで!
いっちゃん悪い行動はこれ!
>売上をごまかしていたことは認めます。
つまりやのぉ〜、売上ごまかしが悪質でさらにこれを行ったから超悪質って見られてるんでっせ!
>しかしそれと同等の経費も挙げていなかったのも事実です。
あんさんの事業の帳簿、なんも意味せん「落書き」と一緒でっせ!
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>主人は自営業を営んでおり…



個人ですか法人ですか。
まあ、ご質問文に専従者給与という言葉が出てくるので、個人だと推測しますけど。

>連絡があり出向くと1000万円近くの金額…

何が?
追徴課税が1,000万?
それで何年分?

ご質問は他人に分かるよう、心を落ち着けて冷静になってから書きましょう。

>税理士をつけていないことをいいことにやられている…

税理士の有無など関係ないですよ、
夫が経営者として税法をどこまで理解しているかということにかかっているだけです。
税法を熟知しているなら、根拠の疑わしい追徴だと思うなら正々堂々と反論できるはずです。
税法をろくに理解しないまま経営していたのなら、身から出た錆とも言えます。

>納得したものなら支払います。しかし明細も分からず納得していないものに…

追徴課税の根拠は広く公開されています。

・延滞税・・・年14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利が基本で、経済動向によって変わる。
・過少申告加算税・・・追納分の 10% または 15%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>売上をごまかしていたことは認めます…

税務署が計算した適正な売上に納得したのなら、申告額との差に対する本税 (所得税・消費税) の追納分ぐらいは、確定申告書を自分で書いている人なら簡単に計算できるはずです。

追納分に対するペナルティは上記のとおりです。
これを素直の認めればそれでおしまいです。

素直に認めないから悪質と見なされ、さらに「重加算税」まで課せられるのです。

>(消費税をはらうと本当に所得どころじゃなくなるので…

消費税はお客様から預かっただけ。
それをネコババしたりするから、とんでもない額の追徴課税が来るのです。

>所得が下がると住宅がこ購入できないため経費もほとんどあげていません…

経費を計上するのは、権利であって義務ではありません。
義務ではないのですから、計上しないことを選択する自由もあり、それはそれでいっこうに支障ありません。

だからといって、売上を過少申告したことの言い訳にはなりません。

>そして妊娠中だったにもかかわらず…

なぜ事業主である夫自身が出向かないの?
確定申告書は納税者 (夫) 自身で書くのが原則で、たとえ夫婦や親子といえども税理士以外の者に代書させてはいけません。
納税者本人が雲隠れして説明しようとしないから、余計に悪質と見なされるのですよ。

辛口を失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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