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今日、市役所の国保年金課から差押え調書(謄本)と書かれたものが届きました。
履行期限は支払い要件が充足された時、となっています。
文面からするにまだ差し押さえをしていないようにも受け取れるのですが、これはどういう状態なのでしょうか?


もちろん支払っていなかった自分に非があるのは分かっています。
これから少しづつでも支払って行きたいと思っています。
市役所へ出向く、または電話をかける以外に自分がやらなければならない事は何かありますか?

A 回答 (5件)

支払い(納入かな)をする。

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差押えはすでに執行され、有効になってます。


どのような債権を差押えされたのかが不明ですが、
A=ご質問者=滞納者=Bから見たら債権者
B=第三債務者=Aから見たら債務者
とします。

Bの立場でAに「支払いをしなくてはならない」状態になったら支払するわけです。
この支払いをしなくてはならない状態になることを「支払要件が充足された時」と表現してるのです。


BはAに外注工事を依頼していて、その外注費は事前に金額取り決めがされているが、実際にはAが請求書を発行し、Bがそれを受領した日の翌月20日を「支払期限」としてAとBが決めている場合。

この例で述べますと、差押える債権は「外注費の支払い請求権」となります。
金額はすでに外注工事が完成していれば、事前に取り決め額を差押えることができます。
ただし、AがBに請求書を発行し、Bがそれを受領しないと「支払期限」が確定しません。
そこで「支払い要件が充足された時」が、第三債務者にその債務支払をする履行期限として差押えてるのです。

ここで、履行期限とは、滞納税金の納付期限を指してるのではないわけです。
滞納者に支払わないで、直接市長に支払いをしてくれとされてるのですが(※)、その支払い期限を履行期限としてます。


これが債権の差し押さえです。
差押調書謄本が送達され、そこに「履行期限」欄があるなら、まず債権の差押えがされたケースです。
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>文面からするにまだ差し押さえをしていないようにも受け取れるのですが、これはどういう状態なのでしょうか?


滞納額+利子の額に達するまで差し押さえておくと言う事。
既に差し押さえはされています。
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何もする事は有りません、しても何の意味も有りません、


質問者は返済(支払)計画をこしらえて、書類を持って市役所の窓口へ出向いて、今後の方針をお願いするだけです、
話がまとまると差し押さえは執行されません。
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>もちろん支払っていなかった自分に非があるのは分かっています。


これから少しづつでも支払って行きたいと思っています。
  
何ヶ月払っていないの。
これから少しずつ・・・
とりあえず支払いに行くのが先決でしょう。
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