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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
26年に開業届を出して、確定申告をするようになったとします。
すると26年と27年分の確定申告書を提出している。
ご質問文通りだとすると、平成25年分以前の確定申告書を提出してないのですが、それだけで脱税と決めつけるのは早計です。
収入がいくらあろうと、実際の所得は少なく、あるいはなく所得税申告書を作成しても納税額が出ない場合には確定申告書を提出する義務がありません。
つまり「確定申告してない=脱税」ではないんです。
これとは別に、平成26年27年と申告していて、税務署長がそれ以前の年が無申告なのはなぜだ?と疑問に思えば当然に調査対象になるでしょう。
過去5年分の申告内容が調査対象になりますので、平成27年26年25年24年23年分が対象です。
25年24年23年分は無申告ですから、納税額があるようなら無申告加算税と延滞税を加えての納税になります。
ついでに市民税も賦課されてきます。
調査対象者の選定をどうするかは税務署がすることです。
実際に「ずっと無申告だったが、そろそろやばいので」と開業届を出して2年ほど申告書を出したところで「それ以前の申告書が出ていない」として調査選定された方もいます。
No.4
- 回答日時:
税務署へ密告するのはやめましょう。
日本を密告社会にするのはやめて下さい。お互いが信じられない社会になっていしまいます。暗い社会になります。知り合いを罰するのは神に任せておけば良い。
No.3
- 回答日時:
>これが脱税というものなのでしょうか?
いいえ。違うでしょう。
まだ3年しかたってないので、
売上が800万~1000万あっても、
設備投資、仕入れ、家族への給料など
費用はいくらでもかかります。
そうした支出と所得控除が
800万~1000万あれば、税金はかかりません。
>無収入のような形
なんていうのはありえません。
所得がないような形なら、ありえますね。
所得がないなら、当然国保の保険料も
安くなります。
ちゃんと確定申告をしているんじゃ
ないですか?
前の回答は脱税とか決めつけに
なってますが、
きちんと商売の計画を練って、
それなりの規模で開業届をして、
初期投資を消化している状況ぐらい
しか思えないですけど…A^^;)
名誉棄損にならないように、
気をつけてください。
No.2
- 回答日時:
罪だとは思いますが、法的な罪となるのは、立件されたりしてからではないですかね。
納得いかないのであれば、税務署に密告してやればよいでしょう。
税務調査などの時効が成立していない期間の中で無申告の収入や所得が見つかれば、追徴を受けることとなると思います。
税務署はあくまでも国税である所得税のみについて調査や追徴を行いますが、その結果所得や税額が変わった事実は、対象者の市町村役所にも通知がいくはずです。
そうなれば、時効などが成立していない住民税や国保も追徴されるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
>年収800万~1000万です…
サラリーマンではないのですから、「年収」の言葉はふさわしくありません。
「売上 = 年商」がその額なのか、「所得」 = 利益」がその額なのか、どちらですか。
まあどちらであってもそれだけの数字にもなれば、当年分所得税および翌年分住民税が発生するのは当然のことです。
>前に納めるべきものを納めてないのも罪ではないの…
そうですね。
「無申告」という脱法行為です。
税金の時効は原則として 5年、悪質と見なされれば 7年ですので、時効が成立していない年の分について、今から確定申告 (期限後申告) をするようお伝えください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
国保は、自治体により時効が 2年のところと5年のところがあります。
その自治体が「国民健康保険料」なら 2年、「国民健康保険税」なら 5年です。
時効にかかっていなければ、確定申告 (期限後申告) からそう遠くない日に更正通知 (追徴課税ということ) が届きます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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たくさんの回答ありがとうございます。参考になります。2013年より前は、確定申告をしていないのは確実です。7年くらいは無申告で働いているようです。税務署に言うとゆうのも、調査をしてもらえるというならいいかもしれませんね。