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扶養から外れる場合もある?

130万円未満でも夫の健康保険の扶養から外れる場合があるんですよね?
夫は会社員で、社会保険です。
結婚後、夫の扶養になり保険証が来ました。
専業主婦になり、早数年。
子供が小学生になり働きたいと思い探した所、自宅近くに新しい工場ができました。
私が住む県では比較的、時給もよくどうなるのかなと思い投稿しています。
 
勤務時間:5,75時間(一日の実働)
休日:土曜日(6月9月10月以外は2回~3回勤務あり)、日曜、年末年始、GW,お盆あり
時給:850円(土曜祝日は100円アップ)

私が住む県にある社会保険事務所?年金事務所?に電話したら年収だけでみるから勤務時間などは関係ないと言われました。
でも、知り合いが電話で聞くと扶養ラインは年収金額だが自身が加入する健康保険ラインは週何時間以上と聞いたこと、またご主人の社会保険の扶養条件は違うと聞いたそうです。
主人の会社は奥さんの勤務時間、交通費も収入としてみるみたいです。

A 回答 (6件)

>自身が加入する健康保険ラインは週何時間以上と聞いたこと、またご主人の社会保険の扶養条件は違うと…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

特にこの10月からは、企業の規模その他の要因次第で 106万円に引き下げられているところもあります。

正確なことを夫の会社、健保組合問い合わせから行動しないと失敗します。
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>130万円未満でも夫の健康保険の


>扶養から外れる場合があるんですよね?

ありえますよ。
下記は一般的な『協会けんぽ』の要件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上
…年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満
※年間収入とは過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。(給与所得等の収入が
ある場合、▲月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の傷病
手当金や出産手当金も含まれますので、
ご注意願います。
~引用
というのが一般的です。

年金事務所もいい加減なことを言いますね。
A^^;)
期末なので残業がかさみ、
上記▲月額108,333円を(交通費込で)
超えて、数ヶ月続けば脱退となります。

>健康保険ラインは週何時間以上と
>聞いたこと
これは意味合いがちょっと違います。
正社員の3/4以上の勤務時間の場合、
その勤務先の社会保険に加入しなけ
ればいけないという条件です。
社会保険に加入するということは、
ご主人の扶養から脱けて保険料を
払うことになります。

>主人の会社は奥さんの勤務時間、
>交通費も収入としてみるみたいです。
交通費を収入とするのは、どこでも
そうです。ご注意ください。

また、話をややっこしくして恐縮ですが、
10月からの社会保険適用拡大の改正で
大きな企業では以下の条件で社会保険
加入となり、扶養から外れることに
なります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと。
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入するという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

アルバイト先の工場がこの条件かは
不明です。(おそらく違う?)

そうすると先述の▲月額108,333円以下
(交通費込)を守れば、基本的に扶養の
条件内でいけると思われます。

ご主人の会社の健康保険組合のサイト
や、108,333円等の条件を頭に入れて
ご確認されれば、よろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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お書きのとおり、健康保険の扶養には扶養でいられる限度、


いわゆる130万円の壁と言われるもののほか、
自分が健康保険、厚生年金に加入する限度というものも存在します。

一般に正社員の3/4以上の勤務時間、日数で臨時でない場合は、
130万円に満たない年収でも厚生年金、健康保険に加入する必要があり
扶養から外れることになります。

この10月に変わったというのは、この自分が健康保険、
厚生年金に加入する限度が一定の要件を満たす場合に
変更になったということです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

したがって、従来の扶養でいられる限度は変わっていません。

この二つの基準は連動していないので、130万円を超えても
自分で会社の健康保険、厚生年金に加入できない場合は
国保、国民年金に加入することになります。
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社会保険の扶養を勘違いしたり、正しく理解している人が少ないように見受けられますね。



扶養の要件を考える場合には、扶養とされたい人自身が社会保険の加入要件を満たさない勤務でなくてはなりません。

ですので、まずは、勤務時間と勤務日数で、あなた自身が勤務先で社会保険に入ることのない雇用条件でなくてはなりません。そにうえで、あなたの年収見込みなどで扶養の要件を満たしてはじめて、扶養家族(社保の健康保険の扶養)や扶養配偶者(社保の厚生年金保険の扶養配偶者)としての恩恵が受けられるのです。

したがって、扶養の要件を満たしているというだけで、あなたのパート先で社会保険に加入しなくてよいということにはならないのです。

質問の相手や質問の仕方で、どちら側の要件を話すかでも変わってくるのです。

ですので、社会保険の加入要件を確認し、それ以下で働けるかどうかが重要となります。そのうえで、給与の条件から見込み年収を判断する必要があります。

社会保険の加入要件も扶養の要件も、それぞれの社会保険によっても異なる部分があります。130万円ではなく106万円が壁になる場合もあります。
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>私が住む県にある社会保険事務所?年金事務所?に電話したら年収だけでみるから勤務時間などは関係ないと言われました。


原則、そのとおりです。

>知り合いが電話で聞くと扶養ラインは年収金額だが自身が加入する健康保険ラインは週何時間以上と聞いたこと、
それは、「扶養でいられる条件」ではなく、「社会保険に加入しなければいけない条件」です。
労働日数や時間が正社員のおおむね3/4以上なら、会社は社会保険に加入させる義務があります。
その結果、扶養からはずれなくてはいけなくなります。

なお、10月からは従業員が501人以上の会社の場合、年収106万円(月収88000円以上)だと社会保険に加入しなくてはいけなくなりました。
なので、本来扶養でいられる年収ですが、扶養からはずれることになります。

>またご主人の社会保険の扶養条件は違うと聞いたそうです。
そのとおりです。
微妙に異なります。

>主人の会社は奥さんの勤務時間、交通費も収入としてみるみたいです。
そういう健康保険が多いですね。
私の健康保険では、交通費は含みません。
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はじめまして。

ファイナンシャルプランナーの浅井理恵と申します。

主婦の方でご主人の社会保険の扶養に入っている方の年収基準は130万円です。
このことが「主婦の年収130万円の壁」といわれています。

☆ただし、下記の要件に当てはまる場合は2016年10月から社会保険(厚生年金・健康保険)加入の対象になりました。
①週の労働時間が20時間以上
②賃金月額が8.8万円(年収106万円)=年収ではなく月の賃金で判断されます
③1年以上雇用されることが見込まれる
④従業員501名以上の勤務先で働いている
⑤学生は除く

「主婦の年収106万円の壁」といわれているのはこのためです。
ただし、上記①~④の要件を満たさない場合には130万円以下はご主人の被扶養
認定基準(ご主人の扶養でいる)の範囲です。
ですので働き方によって「130万円の壁」と「106万円の壁」があるのです。

☆社会保険に加入するメリットは
①将来もらえる年金が増える=国民年金+厚生年金
②障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、
より多くの年金がもらえる
③健康保険からの給付も充実する=病気やケガで長期にわたって
会社を休む場合に傷病手当金が給付される。また出産時には出産手当金が給付される。
いずれも賃金の6割程度。
④保険料は会社と折半。=実際は自分が払っている倍の保険料が払われる
ことになるので、将来の給付額が増えることになる。

☆社会保険に加入するデメリット
①手取りが少なくなる場合もある

☆年収130万円の被扶養基準(ご主人の扶養でいる)を満たしたい場合には
①従業員501名以上の勤務先に働いている場合は、賃金月額8.8万円未満に
なるよう、勤務時間等の調整をお願いする。
②従業員数500名以下の会社に転職をする
③ダブルワークで1社の収入を低くする。ただし収入合計が130万円を超えると
扶養から外れる。

☆将来を見つめ働き方を考えるチャンスと捉えてはいかがでしょうか。
新ルールである「106万円の壁」を超えると税込み収入によっては
手取り収入が希望する収入より低くなってしまうことも考えられます。
しかし、将来の年金が増える、傷病手当金・出産手当金が給付されるなど、
保証が厚くなるわけです。
これらを預貯金や民間の保険ですべて準備するのは結構大変なことではないでしょうか。

今後平成31年9月までに更に社会保険の対象範囲を広げる検討を進めることが
法律で決まっています。また国民年金の第3号被保険者問題などを考えると、
社会保険料を負担すると同時に、いっそ今より収入を増やす働き方を考える
チャンスともいえるでしょう。

以上、長文となりましたがご参考にして頂けましたら幸いです。
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