プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

具体的には、
1 ベトナムの日本大使館に短期ビザを申請して婚約者を呼び寄せて、
2 日本の市役所、またはベトナム大使館に結婚届けを出して、
3 在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請を入管にする場合ですが、

個人でスムーズにできるものでしょうか?
それとも、専門の行書士理事務所に依頼するほうが良いでしょうか?
インターネットで見たベトナム関係で経験豊富そうな、コモンズという会社を使おうかとも考えています。
仮に、1の段階で失敗した場合、再申請には6ヶ月待つ必要があるそうです。
時間の短縮ができるようなら、業者の依頼のほうが良いと考えています。
また、一回ビザが間に合わないで帰国すると、業者に払うのと同等の金額がかかってしまいますので。。

同様の経験のある方、ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>1 ベトナムの日本大使館に短期ビザを申請して婚約者を呼び寄せて、


>2 日本の市役所、またはベトナム大使館に結婚届けを出して、
>3 在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請を入管にする場合ですが、

>個人でスムーズにできるものでしょうか?

できるかどうかは個人の資質によりますが、申請自体はさほど難しいものではありません。しかしながら、査証が発給されるか、婚姻届が受理される要件を満たすかどうか、在資認定が出るかどうか、おのおの守らなければならない基本というものがあります。

>それとも、専門の行書士理事務所に依頼するほうが良いでしょうか?

入管取次行政書士は入管申請手続きの専門家ですが、査証発給申請の専門家ではありません。婚姻届ぐらいは専門でなくても記載要領の指導はできます。

>インターネットで見たベトナム関係で経験豊富そうな、コモンズという会社を使おうかとも考えています。

SEO対策に熱心ですね。「コモンズ ベトナム」でも「コモンズ マレーシア」でも「コモンズ パキスタン」でも、とにかく「コモンズ」+国でググればそれっぽく出てきます。
難しい案件に慣れている感はありませんが、あなたの場合、そうそう難しい案件とも思えないので(違うようであれば捕捉して下さい)、上手くいけば上手くいく、上手くいかなければ上手くいかないでしょう。
同じくやたらサイトを起こしている関東で有名な若い先生などは、かなり偉そうなことを仰っていましたが、不倫離婚後の在資継続が可能と唆し、挙句・・・という結果を招き同業者から哀れみの視線を集めました。個人的には宣伝上手な先生は信用しませんが、判断は自身の価値観と自己責任です。ご自身でご判断下さい。

>仮に、1の段階で失敗した場合、再申請には6ヶ月待つ必要があるそうです。

再申請、つまり同種類の査証発給申請は6ヶ月のインタバルが必要です。別査証であればインタバルは不要です。ここまでが建前。査証不発給歴、それが日本のであろうが米国のものであろうが、その存在は後々まで不利に働きます。それは忘れないように。

ちなみに日本では外国人との婚姻に出頭を義務付けていません。なので、婚姻を理由にした査証発給申請自体は「不発給でも何ら申請人に不利益にならない」、「申請には理由がない」という判定があっても不思議ではありません。

>時間の短縮ができるようなら、業者の依頼のほうが良いと考えています。
>また、一回ビザが間に合わないで帰国すると、業者に払うのと同等の金額がかかってしまいますので。。

一番早いのは、在資認定申請、在資認定証明を得てから日配としての査証を在外公館に申請、査証発給後に渡航という流れだと思います。もちろん査証免除取極がある旅券所持者の場合には、短期滞在で渡航、在資認定申請もしくは在資変更申請という流れの方がいち早く同居となります(ご存知の通り、越国は査証免除取極国ではありません)。
    • good
    • 1

行政書士を使われるのがベターのようですが、



日本国内で婚姻届は事由書と出生証明書が当該大使館で日本語に翻訳された物が入手出来れば(大使館によっては発行してくれないところも有る様で其の場合は自力に成ります)届け自体は簡単なんですが、
奥さんになられる方の在留資格は簡単には行かないようです、
早くても3年待ちなんてのはザラと聞き及んでます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!