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レオパレスに入居していた人が、原告となって、支払い済み受信料1310円の返金を求めたところ、10月27日に東京地裁で受信料の返還を命じる判決が出ました。
http://www.sanspo.com/geino/news/20161027/sot161 …
http://www.asahi.com/articles/ASJBW56VQJBWUTIL02 …
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDC_X21C …

質問
1.1310円というのは簡易裁判所が扱う事件だと思うのですが、この場合、地裁が判断したのはなぜですか。
2.契約する義務が入居者にないという判断はありうると思いますが、契約する義務はなくても契約した以上は入居者は受信料を支払わなくてはいけないのではないですか。今回の裁判所の判断ではどういう理由で契約が無効になったのですか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    1.
    ということはこの場合、原告が地裁に訴えを起こしたのでしょうか。
    この事件とは離れて、金額的に簡裁であっても地裁に判断を下してほしいという場合、原告としてやったことがいいことはありますか(上申書を書くとか)。
    2.
    契約が無効だから返金せよという判断が下されたと思うので、
    判決ではまず契約を無効だと言っているはずですが、それは消費者契約法4条が適用されたということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/29 08:18
  • >内容的に地裁が妥当と考えたのでしょう。
    それは、簡裁に訴えを起こしたのに地裁が判断したということですか。
    それとも最初から地裁に訴えを起こすのですか。

    >なぜ無効なのか、といえば、契約が出来る当事者ではないからです。

    確かに初めから置いてあったテレビは入居者が設置したものではないですが、入居者もテレビを設置することは可能ではないですか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/29 08:25

A 回答 (3件)


当然、最初から原告が地方裁判所への提訴をしたからです。

今回の判決では、確かにNHK側に返金の判決が出されていますが、争点は消費者契約法ではなく「放送法での受信設備の設置者」が問題となりました。
原告は、既に受信設備(TV)が設置されていた部屋を会社が短期賃貸で借りたので入居しただけとのことで、設置者には当たらないということでした。
そこで、もしその部屋にTVがなく、入居者がTVを設置した場合は放送法での「設置者」になりますので、契約の義務と支払いは義務となります。
このNHKの論理でいけば、家具家電付きウイークリーマンションの短期入居者も支払いの義務が発生してきます。
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1.1310円というのは簡易裁判所が扱う事件だと思うのですが、


この場合、地裁が判断したのはなぜですか。
    ↑
内容的に地裁が妥当と考えたのでしょう。



2.契約する義務が入居者にないという判断はありうると思いますが、契約する義務はなくても契約した以上は入居者は受信料を支払わなくてはいけないのではないですか。今回の裁判所の判断ではどういう理由で契約が無効になったのですか。
   ↑
その契約が無効だ、ということになったのです。
無効だから、支払い義務も無い訳です。

なぜ無効なのか、といえば、契約が出来る当事者ではない
からです。
契約当事者は、テレビを設置したレオパレスであって
居住者ではない、という判断です。

当事者で無い人間がした契約は効力を持ちません。
この回答への補足あり
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確かに、金額的には簡易裁判所の扱う事件です。
しかし、内容的には地裁での訴訟がいいと判断すればどちらでも訴訟は出来ます。


今回の判決では、「受信する設備の設置者」が大きな争点となっています。
先のさいたま地裁での裁判でも、携帯やスマートホンに対する受信料と契約の判決でも、設置状態に鍵がありました。
今回は、本人の意思ではなく「会社借り上げの短期間」というのもあり、原告の主張は「ホテルと同じ」というのがあります。
ホテルで、1か月滞在しても受信料は宿泊客へ請求されませんよね?

1)テレビの設置者は、所有者か賃貸会社であること
2)契約をNHKの集金人が、執拗に法律を盾に強要した事
上記も、大きな争点となりました。
この回答への補足あり
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