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出産一時金というものは、親の扶養の私でも受けることはできますか?

ちなみに親の保険は国民健康保険で、母子家庭免除を受けています。

詳しい方おらっしゃいましたら教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>親の扶養の私…


>親の保険は国民健康保険…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>出産一時金というものは…

国保気自治体ごとの運営ですので、十把一絡げに軽々な回答はできません。
某市ではあるみたいですけど、あなたの市でも同じかどうかは分かりません。
市にお問い合わせください。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kyufu/k …
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>出産一時金というものは、親の扶養の私でも受けることはできますか?


もちろんです。
国保自体は市町村が運営していますが、出産一時金は、法律(国民健康保険法)に基づき給付されるものですから、全国どこの市町村でも支給されます。

参考
国民健康保険法(抜粋)
第五十八条  保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。

なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
貴方も「被扶養者」ではなく「被保険者」です。
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公的な出産に関する一時金や給付金に「出産一時金」という名称のものはありません。


「出産手当金(出産費)」か「出産育児一時金」となります。

「出産手当金(共済組合は出産費)」は会社等に勤めていて社会保険に入っている本人だけが受け取れる手当ですから、今回の質問は「出産育児一時金」の話と判断します。
「出産育児一時金」は生活保護世帯以外はご自身が加入している健康保険制度から支給されるもので、国保被保険者や健康保険(社会保険)の被扶養者も請求できます。
まずはお住まいの自治体の役所でご確認下さい。
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