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現在妊娠中で12月6日から産前産後と育児休暇をを取得する予定だったのですが、 本日急に会社より来週から来なくていいと言われ、
又今月より給料を三万減給すると言われました。

妊娠してから思うように働けてないので仕方ない思い、分かりましたと言いましたが…
帰って来てから考えたら今月から減給と言われても〆が20日なので既に月の半分働いているので、
納得がいかなくて法律的にもいいのかと疑問に思います。

会社には一度了承してしまっているので(口答ですが…)今月まで元の給料でと言っても通るのか?
又本日までの給料を元の給料で日にち割り、
残りのぶんを三万引いた給料の日にち割りってする事も出来るのでしょうか?

半月も働いているのに何かあと出しで給料を決められたのが納得出来ないです。

もし良い方々があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 休業手当は会社が払ってくれるんですよね?
    却下されたりできますか?
    微妙に辞めて欲しそうな雰囲気を出されているので…生活もギリギリですし、育児休暇給付金もあてにしていたので
    辞めされられたら困るんですが…
    大丈夫でしょうか?

    減給については欠勤などはしていません。
    たち仕事がキツい、早く動けない、人より時間がかかっている等が理由らしいです。

    育児休暇から復帰してからは18万(不本意ではありますが…)でも仕事内容が変わるのであれば仕方ないかと思うよところもあります。
    しかし今月だけはどうしてもおかしいような気がするのですが…給料の減給はいつまでに伝えなくてはいけないという決まりはないのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/03 02:46
  • うーん・・・

    基本給だと言われました。
    せめて今月だけ元の給料と言うのも避けた方がいいものなのでしょうか?
    実は会社に未払い金が有り元々100万ほどあったのですが、
    現在も会社に未払い金額が40万ほど有り
    それがあるから大丈夫だろうと言われたのですが、源泉とかも未払い金額を含んだ金額であげられていて結構な痛手です。

    復帰してからの給料を言われているならまだしもなのですが…
    今月の基本給を下げると言うのはいいのですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/03 11:45

A 回答 (5件)

NO.4です。



基本給の減給は法律上は本人の承諾なしではできません。
今月の基本給が下がる理由は何か、欠勤控除なのか、基本給そのものの減額なのか、一時的なものか、復帰後もその金額なのかを聞いてみるのはいいと思います。その上でのあなたがどうするかの判断だと思います。
産休に入る日を21日に主張することもできるでしょうし、その前に産休に入るにしても給与体系は現状でと主張することもいいと思います。もし欠勤によるということなら、有給があるならそれに充てるという主張もできるでしょう。
雇用維持とか復帰後のことを考えると、法律を盾にとって主張することがいいことなのか..難しい問題で、なんとも歯切れの悪い回答で申し訳ありません。

それより後半の未払い給与があることの方が気になります。
未払い給与の対応は労基署で相談に乗ってくれますが、監督署が入ったとしても必ず回収できるというものでもないです。
年に一度は未払い金額を会社と書面で確認することと、分割での回収をすすめるべきです。
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あんまり会社と対立するようなアドバイスはしない方がいいと思いますよ。


全体像を必ずしも把握できているわけでもないし、もしそうだとしても結果として会社に居られなくなったら元も子もないですよ。

休業に入る手順や減給の額の伝え方に問題はあるにしても、まずは事実確認をしてください。
3万円の減給というのは何をどういう計算根拠で減給するのか。
基本給なら問題がありますが、加給、通勤費の部分の日割りなら仕方がない部分もあるでしょう。

あと産休、育休期間の給与については会社ごとにまちまちで、説明が難しいので下記HPでもご覧ください。
http://ten-navi.com/hacks/salary-5-6207
この回答への補足あり
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No1です。



やはり、弁護士さんですね〜
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> 本日急に会社より来週から来なくていいと言われ、



来週から産休予定日までの休業は、会社都合での休業になりますので、休業手当を支給してもらってください。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


> 又今月より給料を三万減給すると言われました。

一方的に労働条件を不利益変更する事は出来ません。

労働契約法
| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第9条
|  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

賃金が完全固定給で、たびたび欠勤なんかしてるけどそのままなので、その分減給とかって話なら、ビミョーですが。

--
> もし良い方々があれば教えてください。

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、改善請求や相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。


Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

そういう団体に間に入ってもらって話し合い、最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
この回答への補足あり
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法律に詳しい方を間に入れた方が、速やかに話が進みそうな問題かもしれないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
間に入ってもらうには弁護士さんなのでしょうか?

お礼日時:2016/11/03 02:29

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