些細な喧嘩で別居して約2年 仲直りしようと試みましたが無理でした。そして家庭裁判所から申立書が届きました。内容は離婚したいとの事です。理由の欄にはいろいろまるがつけられていました。
彼女はもとより精神病で浮き沈みが激しく被害妄想がとても強いです。結婚して2年くらいはなんとか上手くできましたが徐々に喧嘩が増え現在に至ります。私は彼女が好きですが正直疲れてしまいました。離婚しようと思います。今後どのように立ち回っていけばいいのか(裁判)?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんが家庭裁判所に離婚調停を申し立てられた。
その通知と共に奧さんの離婚の申立理由が書かれたものがあなたに送られてきた。あなたも離婚をお考えなら、離婚は双方で合意です。後は離婚条件をどの様に話し合って折り合いを付けるのかの問題です。あなたが調停に当たって準備しておくべき事は、離婚はOKとする。慰謝料はどうするのかです。奧さんが請求すると思いますのでそれを払うのか払わないのか、払うとしたらどのくらいの金額を払うのか、です。なお、支払わないとする場合その理由を準備して主張しなければなりません。
更に、結婚生活の期間に築いた財産がある場合、それは原則折半です。これを財産分与の2分の1原則と言います。この財産分与と慰謝料を絡ませて話し合うことも可能です。財産分与は不動産とか預貯金、生命保険、車などを始めとするプラスの財産と借入金などのマイナスの財産も含みます。これらについて予め考えておく必要があります。
尚、どうしても離婚条件で折り合いがつかない場合は、離婚のみを先に決めて、条件の方は別に話し合う方法もあります。(審判で話あい、判決をもらう)尚、2年間の別居中の婚姻費用(奧さんの生活費)は、毎月お支払いになっていたのでしょうか。もし、お支払いになっていなくて、今回2年分を請求されても応じる必要はありません。請求された月からの支払いになるのが現在の実務です。奧さんの言葉に惑わされないようにして下さい。
回答ありがとうございます。ごめんなさい。最後がちょっとわかりませんでした。生活費は払っていません。請求された場合、これは結局は払わなければならないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
●回答ありがとうございます。
ごめんなさい。最後がちょっとわかりませんでした。生活費は払っていません。請求された場合、これは結局は払わなければならないのでしょうか?↑ 別居後の生活費を支払っていなかった場合、奥さん側から一括請求される可能性があります。奥さん側は未払い分を請求する権利はありますが、調停などでの実務の場面では、奥さんが請求を申し立てた月からの支払いをするようになります。未払い分の生活費は支払わなくてもいいということです。もちろん支払えません。と、いわなければなりません。
No.4
- 回答日時:
離婚調停なら、そのまま離婚に応じれば調停成立になります。
その成立調書を、申立人が市役所へ提出すれば「調停離婚」として戸籍課で処理されます。
問題は、その2年間の間「婚姻費」を払っていたか、財産分与はできるかという問題があります。
その点を考えて、調停に臨んでください。
No.2
- 回答日時:
奥さんから申立書が届いたから離婚したいのですか?
それとも、関係なくあなたが離婚したいのですか?
当然相手方は理由など、弁護士を通して申立書を、作成していると思われます。
あなたはその申立書を受けて、反論する用意をしなければいけません。
反論なくとも大丈夫ですが、後々影響すると思います。慰謝料などに。
で、あなたも弁護士を通して書類を作成します、
相手のどういうところが理由か、自分は何を努力してきたか。こんな話し合いが3回ほど家裁で調停されます。
条件など合意すれば、離婚協議完了です。
この時、条件に、もういいや〜〜と決して思って投げやりにならない事。
私の場合、離婚後、後で、ややこしいことを言われると嫌だったので、公正証書を、作成しました。
これは裁判判決と同じ効力を持ちます。
守らなければ、警察のおせわになります。
費用も数万です。
離婚はかなりの労力、知力、が必要ですよ。
なるほど そうなんですね。事故を起こした時、一人でそんな事してました。今は疲れて考えたくないのが正直な気持ちです。参考になります。ありがとうございます。
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