A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
>私は今年の6月までお給料を
>もらっていて7月から手当てになりました、、
>そうすると
>確定申告が必要なのですね、、
そうですね、6月までのお給料の金額によっては確定申告が必ずしも必須ではない場合も
あるかもしれませんが、基本的に必要です。
私のところの自治体では、2月15日~3月15日の申告期間には市の職員が確定申告も
住民税の申告も両方受付できるので、質問者様の状況を直に判断してふさわしい方で
申告を受け付けておりますが、そちらの状況が分からないのでお住まいの役所に
確認いただきたいと思います。
もしかしたら、確定申告が義務ではないけれど、申告をした方が所得税の還付が
あるという事例もありますし…税の申告は場合分けが多いので中々説明しづらい
のです。
No.2
- 回答日時:
通帳の解約云々についてはこの場においては何ら意味がないと考えます。
今回の質問の論点は2つあるかと思います。
まずは、確定申告の必要性から。
質問者様は現在育休中とのことですが、いつから育休に入られたのでしょうかね?
平成27年以前であって、今年は副業以外の利益が無いのであれば確定申告は不要です。
今年になってから育休に入られて(今年給与を貰っていて)、来年に平成28年分の確定申告が必要となる
場合には副業も共に確定申告する必要があります。年末調整をしている方であれば副業等が少額であれば
確定申告が必要でない場合もありますが、そもそも確定申告が必要な方についてはすべての収入を申告す
る必要があります。
ただ、上記は確定申告の話であってお住まいの自治体における住民税の申告には少額であれば申告しなくて
よいという決まりはありませんので(詳しくはまたちょっと違うのですが割愛)収入があれば漏れなく申告
の必要があります(収入の内容によっては質問者様が動かなくても自動的に反映されることもあります)。
市民税の申告を放置した挙句、来年の当初に間に合わない半端な時期に市区町村で質問者様の副業を認識
した場合には年度の途中で税額が変更になってかなり目立ちますので、変に隠そうと思わずに初めから市区町村の
役所に申告相談をされた方がよろしいかと思います。
2つ目の論点の、事業所にバレるかですが、
質問者様の育休が来年の6月以降まで継続するようであれば、通常質問者様の税額の決定通知が会社に行かず
質問者様に発送される(非課税の場合はそもそも発送しない)ため心配はほぼ無用です。
来年の6月までに復帰予定の場合であっても、質問者様のお住まいの自治体で、5月に会社経由で個人ごとに通知
されます住民税の「税額決定通知書(納税義務者用)」にシーラー加工やマスキング等の課税内容を会社に見せ
ない仕組みになっていればほぼ心配ないかと思います。
シーラー加工やマスキングについてはお住まいの自治体の住民税担当課にお問い合わせください。
上記加工を行っていないとのことであれば運を天に任せるしか無いかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/07 08:47
ありがとうございます!
そうなんですね、、
私は今年の6月までお給料を
もらっていて7月から手当てになりました、、
そうすると
確定申告が必要なのですね、、
復帰は来年の6月以降なので
会社にはバレないと思われますが、、確定申告が
必要なのですね、、
No.1
- 回答日時:
>4万円を振込まれた通帳を解約してもばれてしまいますか…
会社に社員の銀行口座を調査する権限などありません。
どこの銀行に振り込まれようが、現金手渡しであろうが、会社が直接知るすべは制度としてあり得ません。
俗に会社にばれるというのは、翌年 6月に住民税の課税明細が会社経由で社員に届けられます。
このとき、給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、去年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してきて、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねえ。さては・・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、去年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してくることなどせず、月々の給与天引き額を控えるだけですから、何事も起きません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>確定申告が必要ですか…
今年中にその5万円以外の収入源は一切ないのなら、無用です。
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