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所得が、103万を超え105万位になった場合、自分だけに影響及んでも、旦那には影響ないでしょうか?

A 回答 (6件)

>所得が、103万を超え105万位になった場合、自分だけに影響及んでも、旦那には影響ないでしょうか?


いいえ。
影響します。
ご主人がうける所得税の控除額が変わり(2万円少なくなる)ます。
住民税の控除額は変わりません。
なお、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変わりますので、その手続をする必要があります。

ご主人が年末調整で会社からもらう「平成28年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の名前が書かれているはずですから、それを削除して会社に提出します。
会社によっては、「平成29年分」の「扶養控除等申告書」しか渡されないこともあるので、その場合は会社に「平成28年分」を還してもらうように言います。

あと、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらうはずですから、その「配偶者特別控除申告書」欄に、貴方の名前、年収105万円、所得40万円と記入します。
控除額は36万円と記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

もし、すでに年末調整の書類を提出してしまったあとなら、ご主人の会社の担当部署に言い、出し直ししてください。
それもできない、と言われたら、ご主人が確定申告する(貴方が代理でもいい)必要があります。
来年、確定申告の期間、2月16日から3月15日の間に税務署(税務署でなく申告会場を別にしていることもあります)に、ご主人の源泉徴収票、印鑑を持って行き、「配偶者控除を配偶者特別控除に変更したい」と言えばいいです。
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No.3 Moryouyouです。



すみません。単純な引き算を
間違えました。A^^;)

以下訂正です。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 妻の収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

あなたが105万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
105万-65万=40万で上記★
★36万×税率10%=3.6万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
住民税は10%一律です。
★33万×税率10%=3.3万
6.9万の軽減となります。

配偶者控除の申告時の①7.1万
の軽減より、
①7.1万-②6.9万=0.2万
税金が増えてしまうことに
なります。

すみませんでした。m(_ _)m
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ご質問されている、収入が「103万を超え105万位」になった場合、あなたの処理等は全て勤め先で、年末調整で処理がされますので、特にするこちはありません。

(結果として、支払わなければならない税金があることだけは心してください)
問題は、ご主人です。
例年も年末調整時には、あなたを「配偶者控除」として申告していましたが、あなたの難関収入が103万円を超えるため、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」と言う、別な控除枠へ変更しなくてはなりません。
配偶者特別控除は、あらかじめあなたの今年一杯までの収入予測で、年末調整で控除を受けます。(年末調整時に別な申告書を書かなくてはいけません)
また、予測金額の枠が別な枠に移動した場合には、確定申告で正しくする必要もあります。
今年一年だけのことでしたら、年明けに源泉徴収票が届きますので、あなたの金額が確定していますので、その金額でご主人の確定申告を行うことにより、あなたを「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変更してはいかがでしょうか。

あなたは年末調整で正しくなっていますし、ご主人は確定申告で正しくしますので、税務上は全て正しくなりますので、問題はなくなります。

金額的な部分については、No2 mukaiyama さんの示されている金額やURLを参照してください。
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ご主人の税金関係で影響あります。


奥さんの収入が103万から105万
となると、
①配偶者控除から
②配偶者特別控除
に変わり、ご主人の所得を安く
見せて税金を軽減してくれる
所得控除が減ります。

①103万以下の配偶者控除は
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

あなたが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率10%=3.8万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万
7.1万の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 妻の収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万★
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

あなたが105万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
105万-65万=50万で上記★
★26万×税率10%=2.6万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
住民税は10%一律です。
★26万×税率10%=2.6万
5.2万の軽減となります。

①7.1万-②5.2万=1.9万
の税金が増えてしまうことに
なります。

いかがでしょうか?
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>所得が、103万を超え105万…



「所得と言うのは、いろんな控除をしてからのもの」ではなく、給与所得控除のみを引いた数字です。
給与収入 103万は所得 38万、105万は 40万です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>旦那には影響ない105万円に…

105万円 (所得 40万) に 1円足りなければ、配偶者控除 38万が配偶者特別控除 38万と名前を変えるだけで、税金面では何の影響もないです。

105万円ちょうどなら、夫の配偶者特別控除は 36万円に落ちますので、当年分所得税および翌年分住民税とも若干上がります。
110万円 (45万円) になればさらに少し多くなります。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金面とは別に「その年の扶養手当は全額返還」は会社によりけりです。
そもそも扶養手当などない会社もありますし、あったとしてもその支給要件は会社ごとにまちまちですのでね。

あなた自身の税金面でも、「所得税が高くなり、年末調整で還付どころか徴収」なんてことはありません。
給与である限り、所得税を仮に分割前払いさせられれています。
103万円 (38万) 以下であれば無条件で前払い分が全額戻ってきますが、103万を少し出れば戻ってくるのが若干目減りするだけです。

また、あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで前払い分は全額返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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まず、言葉を間違えています。


所得と言うのは、いろんな控除をしてからのもの。
旦那様にはとても影響があります。
その年の扶養手当は全額返還です。
あなたが扶養にいないことで所得税が高くなり、年末調整で還付どころか徴収です。
最もひどいことです
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