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派遣会社により、単発就業についての雇用形態が違うのですが、これは派遣社員には何のメリットがあるのでしょうか?

本来単発就業は、

世帯収入500万以上
学生
60歳以上



以外は、紹介という形でしか就業できないのですが、派遣で就業できる派遣会社はあります。当方としては、自分の納得する職種に就ける以外は単発で就業しているのですが、中には同じ派遣先企業で、同じ業務を行うのに時給が数百円の差があると考えてしまいますが、一度紹介でその会社で就業してしまうと他派遣会社からは一年間は就業出来ないので、同じ派遣会社から同じ就業先で就業するのにも時給は一定ではないようで、紹介の案件のほうが時給よく行ってみたら、別派遣会社のが時給が更に良かった等となると、損してしまうしと、うまくいきませんね。

こういう考え方は良くないですか?

本来なら皆安価な時給でも我慢して就業しているのでしょうが、働きがいを感じない人生なので、こういう考え方になっています。

A 回答 (1件)

人材派遣会社の場合には、常用の労働契約で、派遣元から固定した派遣先会社に派遣されて就労する労働者と、一般型の登録制の派遣労働者がいます。

一般型の派遣労働者は、仕事がある場合に派遣先会社に派遣されて就労して、仕事がない場合には、就労することができません。派遣労働者の予算は、派遣元会社と派遣先会社で派遣労働者を派遣しての条件で決めている場合が多い状況です。派遣労働者の賃金(給与)は、派遣元会社が、派遣労働者との労働契約で決定することが労働基準法第15条で確定しています。ですから、貴方の賃金が派遣元会社との労働契約締結時に、派遣元会社の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、賃金の決定として貴方に書面で明示して説明することが、義務化されています。派遣労働者でも、休憩時間、休日、休暇、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新の基準、所定労働を超える労働の有無、賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り及び支払いの時期、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、解雇を含む退職に関する事項などは、派遣元会社の雇用主の使用者が、派遣労働者に労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書で明示することが義務化されています。また派遣労働者が10人以上いる場合には、派遣元会社に労働基準法第89条に基づいて、就業規則が作製されて、労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることが義務化されています。就業規則には、賃金規定も記載されています。時間外労働協定書の36協定書も周知されることが義務化されています。派遣元の就業規則を良く確認されると宜しいと思います。人材派遣法は、労働局安定部の需給調整課の管轄になりますが、労働基準法や労働安全衛生法などは、労働局基準部の管轄になり、所轄の労働基準監督署が取り扱っています。
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