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医療における「診断」は、医師にしかできない。
→合ってますか。医師法をサラッと調べましたが、発見できず、根拠となるものを教えてください。
 診断書を書くだけでなく、口頭によるものから含みます。

よくニュースで「駆けつけた救急隊員によって、死亡が確認されました」というのも、「確認」とは言っているが「診断」ではない。
→合ってますか。

A 回答 (6件)

診断書(一部抜粋)


社会通念上、診断書という単語としては医師が患者について証明書として書面に記すものを指します。
 
医師、歯科医師および獣医師は、患者または患畜の病状、怪我や障害の状況、治療に要した入院・手術などの手段を証明するために、診断書を発行する。また、医師および歯科医師が「この患者は当該業務(自動車の運転など)の能力を持っている(あるいは、持っていない)」と保証したり、獣医師が「この動物は特定の病気を持たないため出入国可能である」と保証したりするために発行する場合もある。その他に、死亡診断書のような診断書も存在する。また。福祉関係の申請のために必要な場合があります。

なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師、歯科医師および獣医師のみに認められたものであり、薬剤師、看護師などの医療従事者あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法第19条2項、歯科医師法第19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」、医師法第20条では「診察しないで診断書の交付をしてはならない」と規定されています。獣医師法第19条2項により、獣医師は「診断書の交付を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない」、獣医師法第18条では「獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付してはならない」と規定されています。

また、プライバシーや守秘義務の問題で、患者の家族や知人・友人からの依頼では診断書は作成されないので注意が必要であり(ただし、患者本人が子供または認知症などで判断能力に欠けている場合や、患者自身が危篤状態またはすでに死亡している場合は除く)。また、がん告知拒否の場合の診断書は作成されません。通常の診断書の書式は特に法律で定められていないので、病院・医師によって異なります。ただし、死亡診断書などは書式が決まっています。

 可及的速やかに交付することとされており、交付されない場合は、医師法違反となる。虚偽診断書等作成等も禁錮刑以下となり医道審議会による問責、制裁、免許剥奪の対象となる他、行政処分、刑事処分が下されることもあります。
医師法
第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
獣医師法
第19条も同内容です。
また、質問文の内容で間違いないようです。診断は医師法第17条で示す医師(歯科医師・獣医師)しかできません。
医療従事者が行う死亡確認はしても最終死亡確認は医師でないとい死亡診断はできません。
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この回答へのお礼

字がぎっしりの割りには、読みやすく、意味も分かりました。
ちなみに、診断書は、頼んだら断られないはずの物、なんですね。
大変きちんとした資料を、どうもありがとうございます。

お礼日時:2016/11/17 17:13

基本的に、医療行為は医師しかできません。

ただし高等看護師は、診断はできませんが、医師の指導によって注射や投薬ができます。
准看護師は、注射などはできません。
しかし、経験を積んだ看護師は、医師より明確な診断をする事は、たくさんあります。
また研修医は、医療行為をすると、免許の取り消しとなります。
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この回答へのお礼

うーん、とても勉強になります。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/17 07:50

追加です。


例えば、スキーで転んで足が痛い、と整骨院に行った時、捻挫なのか脱臼なのか骨折なのか診断し、それに基づいて施術をすると思います。
保険請求できるので、「診断名」として「捻挫」といった風に書くと思うのですが。


あと、関係ないかもしれませんが「死亡診断書」は歯科医師も書くことができます。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
確かにそういえば整骨でも診断、しますね。歯科医の件、初めて知りました。
べんきょうになります!

お礼日時:2016/11/17 07:49

第十七条 に「医師でなければ、医業をなしてはならない。

」とありますが、これに該当すると思われます。
ただ以前に医業とは何かをいろいろ調べたのですが、はっきりとは定義されていないようですので、断定できません。

No.2の方が書かれているように、歯科医師も診断できるのは気がつきませんでした。
もっとも歯科医師が診断したら、齲歯(うし)、歯周病となるでしょうけど。

救急隊員が死亡を確認するのは全身がばらばらになっているとか、頭がペッチャンコに潰れて誰の目にも死亡が明らかな場合で、近年使われ出した「心肺停止状態」はそこまではっきりしていない場合でしょう。
どちらも診断ではないですね。

それから動物に対しては獣医さんしか診断できないと思います。
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この回答へのお礼

獣医さんの事は抜けていました!

医業。私も調べてみます。
思ったより奥が深いですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 12:36

広い意味で言えば、医師以外も診断していると思います。


歯科医師 虫歯、歯槽膿漏などの診断
柔道整復師 骨折、ねんざなどの診断
薬剤師 薬局にいって症状(熱があるとか咳が出るとか)を言うとそれにあった薬(市販薬)を売ってくれる、これも診断と言える。


最近のニュースでは、現場で「死亡が確認されました」というのは聞いた事が無い。「心肺停止状態で」というのをよく聞く。
最終的な死亡診断は医師が行うからだと思う。
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この回答へのお礼

柔道整復師、「診断」していますか。
薬剤師~○○だと思うので、△△薬を。。。というのはあると思いますが、
「だと思う」のは診断とは言わないように思うのです。
「診断」は、あくまで、言い切る事なんじゃないかな、と。
違うでしょうか。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 12:34

「素人診断」あり。

仮病、偽病などは、学校の保健室あたりで適当に対応。
医学生などが診断するケースも。
クスリの処方など、治療の手前で、担当医のチェックが必要ですが。
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この回答へのお礼

医学生が診断??わお、です。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 12:31

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