No.1
- 回答日時:
労働者が損害賠償責任を負うこと自体が稀です。
仮に賠償責任を負うとして、給料から天引きしていいかというと、
労働者の同意を得ないでする相殺は完全NGです。
労働者の同意があるとしても、その同意が、労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要です。
つまり、普通はちょっとミスしたからって給料を無給にするのは不当だと思いますね。
かなり過失があって損害賠償を負う事例はありますけどね。
自分の知り合いなんて、ミスで1億近い損失を出してしまったけれど
それでも特におとがめなしでしたし。
No.3
- 回答日時:
失敗で弁済させるには雇用契約でその旨、記載されていて労使双方の署名捺印。
つまり雇用契約書が必要で、しかも一方的に労働者が不利な内容は無効です。
人を雇用すると言うことは労働によるリスクもあると言うことで労働者だけがその責を負うのは間違いです。
また、給与から天引き出きるのは税金や社会保険料などや労働者が認めた積立金等に限られ懲罰や賠償を理由に支払いを拒否する事は出来ません。
労働基準監督署に相談すると伝えましょう。
可能なら内容をボイスレコーダー等に記録しておくと証拠になります。
例え給与がゼロでも給与明細は請求してください。
出さないのも違法ですし出たら、証拠になりますから
No.4
- 回答日時:
労働者の責に帰する事由ということで解雇予告手当の支給はありませんが、働いた分のバイト料は受け取れますので、会社に給料日以降に受け取りに行けば貰えます。
※銀行振込は通常ありません。
それとは別に、損害賠償請求はされますので、バイト料を上回ったとしても少額訴訟で負ければ支払わねばなりません。
ただ請求されるだけでは支払わずとも問題ありません。
それでも給与の未払いが起こっている場合には、最寄りの労働基準監督署に相談してください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ミスがあろうが無かろうが、給料は
全額支払わねばなりません。
これを、全額払いの原則といいます。
(労基法24条)
従って、ミスに伴う損害賠償と相殺することは
許されません。
会社が損害賠償を請求したいのなら、給与とは
別に、請求することが必要になります。
払わなければ、最終的には裁判で決することに
なります。
次に、労働者にミスがあっても、それがヒドイ
ミスで、重過失や故意の場合でなければ、
損害賠償請求権は発生しません。
だから、会社の主張がそもそも認められない可能性が
大きいです。
それと、突然解雇は原則として許されません。
三十日前に解雇通知をする必要があります。
(労基法20条)
労働者の責めに帰すべきばあいは、この予告通知
は不要になりますが、それはミスがよほど
ひどかった場合に限定されます。
どうすればいいのか分かりません
↑
独りで悩んでないで、専門家と相談しましょう。
相談だけなら弁護士でも数千円ですし、
労基署ならタダです。
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