パートで働いていて、去年から休日のみ別のアルバイトもしています。
去年、年末調整に付けるためにバイト先に源泉徴収票がほしいと言いましたら、12月の給料が決定していないので1月にしか用意できないと言われ、間に合わないので付けずにそのまま出しました。
控除額が多いので、毎年所得税も住民税も非課税でしたが、バイト先の所得税から、小額ですが今年は住民税が発生してしまいました。
パートの収入がここ何年か減ってしまった分をバイトで補填しているくらいの額なので、合算すればたぶん非課税になると思うのです。
こういう場合どのようにするのがよいですか。年末調整の書類の提出があさってです。
No.6
- 回答日時:
年末調整を勘違いされていますね。
複数からの給与収入がある場合には、年末調整で完了できず、確定申告が必要です。
合算して年末調整ができる場合もありますが、それは転職などで、重複した期間ではない給与収入で、同一年の収入に限っての話です。
住民税が発生したということですが、所得税と異なり、バイト先などで計算できるものではありません。あなたの住所地役所で得られた像法により住民税を自動的に計算をし、バイト先へ金額を指定して徴収していることでしょう。
質問に申告したという記載がありませんのでしていないことでしょう。
もしかしたら、昨年分の確定申告を行えば、さらに所得税の還付があるかもしれませんし、住民税がさらに正しい計算となり、税額が0などとなることで、天引きされた住民税が返ってくるかもしれません。
同様に次の確定申告もすることで、住民税が出ないようにすることができるかもしれません。
バイト・パートといっても、複数個所で働けば、勤務先任せで課税関係が終了すると思ってはいけません。あなたの行動により、税額が変わることもあるのです。
勤務先は年末調整はできても、代わりに確定申告はしません。
あなた自身で税務署へ行き対応するなどが必要で、それが難しいのであれば税理士へお金を払って申告を頼むしかありません。
年末調整<確定申告となります。
年末調整で完結する人は確定申告に代わる行為が年末調整ですが、そうではない人は年末調整を受けた後に確定申告をしなければなりません。
申告しなくてもよい場合も当然ありますが、申告義務がなくとも申告したほうがあなたにとって得な場合もあるのです。
マイナンバーの制度により、今後申告漏れなどを厳しく見られることでしょう。申告義務のある人が申告をしなければ、無申告加算税というものが加算され、税額が増えることにもなりかねません。
知らないでは済まされないものです。税理士への相談は費用が掛かるかもしれませんが、税務署や市役所などへの相談は無料です。注意点としては、税務署は所得税の担当で住民税の相談は対応できません。市役所はその逆です。総合的な相談をしたいのであれば税理士となってしまうことでしょうね。
No.5
- 回答日時:
パートはA、休日バイトはBとすると、
本来なら、
AはAで源泉徴収票を作ってもらい
BもBで源泉徴収票を作ってもらい、
両方の源泉徴収票で確定申告を
しなければいけません。
今年AとB合わせて収入はどれぐらい
になったでしょうか?
額面で100万を超えそうですか?
今年、住民税が発生したのは、
●昨年の収入が100万か93を超えた
ためです。(地域によります)
>こういう場合どのようにするのが
>よいですか。
>年末調整の書類の提出があさってです。
①前述どおり確定申告するのが本来です。
確定申告をするとBで所得税が源泉徴収
されていると還付されます。
②Aの年末調整の書類はそのまま名前等
書いて出すだけでよいです。
③両方の源泉徴収票がきたら、2~3月に
源泉徴収票、印鑑、通帳、マイナンバー
通知書等をもって税務署へ行き、
確定申告をしてください。
下記から自分で源泉徴収票の内容を
入力して、印刷して提出することも
できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
しかし、住民税がかからない程度の収入と
しているということなら、地域によります
が、年間収入100万か93万以下ならば、
確定申告もしなくてよいです。
給与所得控除65万を引いて、35万以下
あるいは28万以下です。
非課税条件
④東京の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
⑤那須塩原市の例
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
>パートで働いていて、去年から休日のみ別のアルバイトもしています。
本来、かけもちで働いている場合、もういっぽうの会社分(主でないほう。貴方の場合バイト分)は年末調整することはできません。
すでにバイトをやめている場合はできますが…。
>こういう場合どのようにするのがよいですか。年末調整の書類の提出があさってです。
確定申告ですね。
パート先で、パート分だけの給料についてのみ年末調整してもらいます。
来年になったら、源泉徴収票(パート分とバイト分)、マイナンバーの通知、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
なので、上記に該当するなら確定申告の必要ありません。
ただ、お書きの状況なら、確定申告すれば引かれた所得税(バイト分)は還付されます。
No.3
- 回答日時:
年末調整において他の会社の源泉徴収票を提出して合算してもらえるのは、基本的にその会社が前職
の場合のみです。
2か所で働いている場合の2か所目の源泉徴収票は仮に間に合ったとしてもメインの会社で年末調整を
してもらうことはできませんので、確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
抜粋すると、
”なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。”
とにかくパート先には年末調整の控除証明書等を提出して年末調整をそこだけでしてもらって、確定申告は
2枚の源泉徴収票でおこなうことになります。
>バイト先の所得税から、小額ですが今年は住民税が発生してしまいました
これが意味がわかりませんが、発生したのは所得税でしょうか?住民税でしょうか?
2か所目のバイト先には扶養控除申告書は提出できませんので、その場合はどれだけ少額でも所得税が控除
されることになります。その控除された所得税は確定申告をして返してもらって下さい。
発生したのが住民税であれば自治体によっても微妙に金額が異なりますし、控除額が多いということなので
一概には言えませんが、年末調整しようが確定申告しようが合算の所得で計算をするので同じことです。
どちらにせよ住民税は発生するだけの所得があったものと思われます
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