20年以上前の借金の返済。
父が20年以上前に競馬で借金しています。
知人からで、借用書などは書いてないとのことです。
が、最近になって返済をせまられ、200万支払いをするとの、書面を書いてしまいました。そうなった経緯は父は窃盗もしており、その弁償と合わせて、200万でと言われだようです。どんな書面か私は見ていないのでなんとも言えないのですが、相手は司法書士が作った書面だと言っていたようです。
父は窃盗で刑務所に入り、祖父には請求があったようですが、出所後も相手は所在がつかめなかったためか最近はじめて本人に請求がありました。この場合書面を書いた以上返済しなくてはならないのでしょうか?時効とかは適用されないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
時効というのは、決められた期間が経過すれば当然に適用されるものではなく、時効の援用といって、相手方に時効なので○○の債務は履行しませんと通知することが必要です。
時効完成後に相手方に支払うという意思表示をしてしまった場合、その後にやっぱり時効だから払わないというのは、認められません。ですから、借金については、払わなくてはいけないかと思います。ただ、その中の弁償というのは、不法行為に基づく損害賠償請求だと思われますところ、その場合、時効とは別に除斥期間というものがあります。除斥期間とは、時効とは異なりただ一定の期間が経過すれば権利が消滅するというものです。不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、20年経てば、その権利は消滅します。ですから、200万円のうち、窃盗の弁償にかかる部分については、支払う必要がないと考えます。
額も高額ですし、弁護士に相談だけでも、してみてはいかがでしょうか。
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